電気事業法 第28条の38(会員の議決権)
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- 各会員の議決権は、平等とする。
- 2.総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。
- 3.前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
会員の議決権とは何ですか?
定義会員の議決権とは、電気事業法第28条の38に定められた規定で、「各会員の議決権は、平等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の38(会員の議決権)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の38の条文原文は「各会員の議決権は、平等とする。」で始まります。
- 電気事業法第28条の38は第五目 総会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の38の前の条は電気事業法第28条の37です。
- 電気事業法第28条の38の次の条は電気事業法第28条の39です。
- 電気事業法第28条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の38は、広域的運営推進機関の各会員の議決権を平等とし、書面や代理人による行使も認める。ただし、定款に別段の定めがあれば適用されない。
Q · 推進機関の総会って、大手電力も小さな新電力も本当に同じ一票なの?
原則は一社一票だが、定款で別の配分にできる
電気事業法28条の38第1項により、電力広域的運営推進機関の各会員の議決権は平等です。第2項は、総会に出席しない会員にも書面または代理人による議決権行使を認めています。ただし第3項は、定款に別段の定めがある場合には前二項を適用しないと規定しています。そのため、実際の議決権の配分や書面・代理行使の要件は、推進機関の定款で確認する必要があります。
解説
電力広域的運営推進機関(全国の電気の需給を監視し、足りない地域への融通を指示する認可法人。通称 OCCTO)の総会では、旧一般電気事業者の大手電力も、社員数名の新電力も、同じ一票しか持たない。電気事業法28条の38第1項が定める原則である。第2項により、総会に出られない会員も、書面か代理人を使えば議決権を行使できる。ただし第3項は「定款に別段の定めがある場合には、適用しない」としている。つまり一社一票も書面・代理行使も、法律が固定した権利ではない。定款(機関の基本ルール)で変更できる初期設定である。あなたが新電力や発電事業者の担当者であれば、条文だけを読んで自社の一票は守られていると安心してはならない。最終的な配分を決めるのは定款であり、確認すべきなのも定款である
法的な位置づけ
電気事業法第28条の38は、電力広域的運営推進機関の会員の議決権に関する規定である。第1項で各会員の議決権を平等とし、第2項で総会に出席しない会員の書面または代理人による議決権行使を認め、第3項で定款に別段の定めがある場合には前二項を適用しないとする、定款自治に委ねた任意規定の構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1広域的運営推進機関とは?
全国の電力需給を監視し、需給逼迫時に地域間の電力融通を指示するなど、電力の広域的運営を担う認可法人です。通称 OCCTO と呼ばれます。
Q2OCCTO 総会の議決権は何票?
電気事業法28条の38第1項の原則では、各会員の議決権は平等で一社一票です。ただし定款に別段の定めがあればその定めに従います。
Q3推進機関の総会を欠席したら議決権はどうなる?
第2項により、書面または代理人で議決権を行使できます。欠席しても票を失うわけではありませんが、要件は定款と招集通知で確認が必要です。
Q4推進機関の議決権 定款で変えられる?
変えられます。第3項は、定款に別段の定めがある場合は平等原則と書面・代理行使の規定を適用しないとしています。
Q5新電力も推進機関の会員になる?
電気事業者は推進機関の会員となる立場に置かれます。加入に関する規定は同法28条の11などで定められており、現行規定の確認が必要です。
Q6推進機関の定款変更に認可は必要?
推進機関の定款変更には経済産業大臣の認可が必要とされています。議決権の配分を変える場合も、この手続を経ることになります。
Q7推進機関の総会で代理人は誰でもいい?
条文は代理人による行使を認めるだけで、代理人の資格は定めていません。資格や委任状の様式・期限は定款と招集通知で確認します。
Q8一般社団法人の議決権との違いは?
一般社団法人法も社員の議決権を原則一個とし、定款で別段の定めを許します。本条は推進機関の会員について同型のルールを置いたものです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちみたいな小さな新電力の一票って、総会で本当に意味あるんですか?
電気事業法28条の38第1項の原則では、事業規模にかかわらず各会員の議決権は平等である。中小の会員が多ければ、数の上で大手を上回る局面もありうる。ただし第3項により定款で別段の定めができるため、実際の配分は定款を確認する必要がある。実務のポイント:決議の結果を左右するのは当日の議論よりも、事前に委任状や書面をどれだけ集めたかであることが多い
Q2総会に出られないとき、他社の人に代理を頼んでもいいんですか?
本条第2項は、書面または代理人による議決権行使を認めている。ただし第3項により、定款に別段の定めがあれば適用されないため、代理人の資格や委任状の提出期限などは定款と招集通知で確認する。実務のポイント:委任状の形式不備で票が無効になる例は、どの総会でも起こりうる。提出期限の前日ではなく、通知を受け取ったらすぐに様式を確認するのが無難である
間違えやすい点 AI による整理
- 一社一票と書いてあるのだから、大手電力の発言力が強くなることはないと考えがちだが、第3項によって定款で別の配分にできる。法律で固定された平等ではない
- 書面や代理人で議決権を行使できることは知っていても、その権利自体が定款で制限されうることまで意識している会員は少ない。欠席しても書面で済むという前提で動くと、定款の手続要件を満たさず一票を失うおそれがある
- 総会で何票を持つかばかりを気にするのは、問いの立て方がずれている。総会の決議事項と理事会などの他の機関に任される事項の線引きも定款で決まるため、総会の一票がどこまで及ぶかを先に確認する必要がある
他国ではどう定めているか 3 か国
社員の表決権を平等とし、書面授権による代理行使を認める。推進機関のような電力業界の会員組織ではなく、社団一般の規定である
社員の決議権平等、書面・代理人による行使、定款による別段の定めという三段構造が本条とほぼ同型である
社団の社員総会に関する規定の多くを定款で変更できる任意規定としており、定款自治を重んじる点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の小さな新電力で総務を兼務しているあなたの元に、推進機関から総会の招集通知が届いた。出張と日程が重なって出席できない。欠席すれば終わりではなく、書面か代理人による行使の道があるのかどうかを、定款で確かめればよい
- 大手電力の渉外担当者が、自社の発言力が新電力と同じ一票なのはおかしいと社内で言われた。法律の原則は平等だが、配分を変えられるのは定款である。変更を目指すなら、定款変更の手続と経済産業大臣の認可という関門を通らなければならない
- もし定款の改正案に、議決権を販売電力量に応じて配分する内容が紛れ込んでいたら、どうなる? 第3項に基づけば法的に排除されるとは限らない。賛否を決めるのは、改正案を読んだ会員だけである
学説
通説:社団的組織における議決権平等は原則にとどまり、組織の目的や構成員の性格に応じて定款で調整できるとする。本条第3項はこの考え方を推進機関に明文で採用したものと整理される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)により電力広域的運営推進機関の制度が創設され、同機関の組織・運営に関する規定群が設けられた
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