電気事業法 第28条の37(総会の決議事項)
総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の決議事項とは何ですか?
定義総会の決議事項とは、電気事業法第28条の37に定められた規定で、「総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の37(総会の決議事項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の37の条文原文は「総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の37は第五目 総会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の37の前の条は電気事業法第28条の36です。
- 電気事業法第28条の37の次の条は電気事業法第28条の38です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_37