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電気事業法 第28条の37(総会の決議事項)

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

総会の決議事項とは何ですか?

定義総会の決議事項とは、電気事業法第28条の37に定められた規定で、「総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の37(総会の決議事項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の37の条文原文は「総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の37は第五目 総会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の37の前の条は電気事業法第28条の36です。
  7. 電気事業法第28条の37の次の条は電気事業法第28条の38です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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