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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第28条の37(総会の決議事項)

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総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

総会の決議事項とは何ですか?

定義総会の決議事項とは、電気事業法第28条の37に定められた規定で、「総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の37(総会の決議事項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の37の条文原文は「総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の37は第五目 総会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の37の前の条は電気事業法第28条の36です。
  7. 電気事業法第28条の37の次の条は電気事業法第28条の38です。
  8. 電気事業法第28条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の37は、電力広域的運営推進機関の総会が、招集通知であらかじめ示した事項に限って決議できると定める。定款に別段の定めがあれば例外となる。

Q · 電力広域的運営推進機関の総会で、招集通知に書かれていない議題を決議できる?

原則できない。定款に別段の定めがある場合だけ例外

電気事業法28条の37により、電力広域的運営推進機関の総会が決議できるのは、28条の36の招集通知であらかじめ示した事項に限られます。当日の議場で新しい議題を出して多数決で通すことは、原則として認められません。ただし、定款に別段の定めがあれば例外として通知外の事項も決議できるため、会員は通知の議題欄とあわせて定款の例外条項も確認しておく必要があります。

解説

電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)の名前を聞いたことがなくても、あなたが毎月払う電気代は、この機関が決めたルールと無関係ではない。全国の送電網の調整、需給がひっ迫したときの電力融通の指示、容量市場の運営などを担う団体であり、電気事業者は原則としてその会員になる。その最高意思決定の場が総会だ。本条は、総会で決議できるのは前条(28条の36)の招集通知であらかじめ示した事項に限られると定める。当日の会場でいきなり新しい議題を出し、数の力で通すことはできない。ただし、定款に別段の定めがあれば例外が認められる。つまり、本当の勝負は総会当日ではなく、招集通知の議題欄と定款の例外規定にある。小さな新電力の担当者にとって、通知に書かれていない事項は原則として決まらないという保障は、事前に準備して反論する機会そのものである。

法的な位置づけ

電気事業法第28条の37は、電力広域的運営推進機関の総会が決議できる事項の範囲を定める規定である。総会は、第28条の36に基づく招集通知においてあらかじめ通知された事項に限って決議することができ、通知されていない事項の決議は原則として許されない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この制限は適用されない。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法28条の37とは?

電力広域的運営推進機関の総会で決議できる事項を、招集通知であらかじめ示した事項に限る規定です。定款に別段の定めがあれば例外が認められます。

Q2電力広域的運営推進機関の総会とは?

推進機関の会員で構成する意思決定の場です。招集は28条の36に従い、決議できる範囲は本条によって通知した事項に限られます。

Q3推進機関の総会 招集通知 何が書いてある?

総会で決議する予定の事項(議題)が示されます。本条により、原則として、ここに記載のない事項は当日決議できません。

Q4通知外の事項を決議したら無効?

定款に別段の定めがなければ、本条に反する手続で行われた決議となります。効力を争うときに備え、当日に異議を議事録へ残しておくことが重要です。

Q5定款の別段の定めとは何を指す?

推進機関の定款に置かれた、通知していない事項も総会で決議できるとする例外規定です。例外の範囲は定款の文言で決まるため、条項を直接確認する必要があります。

Q6推進機関の定款はどこで確認できる?

推進機関は定款などの組織規程を公表しています。総会の前に最新版を入手し、総会の決議事項に関する例外条項を確認しておくと安心です。

Q7株主総会の目的事項の制限と同じ?

発想は同じです。取締役会設置会社の株主総会も、招集時に定めた目的事項以外は原則として決議できません(会社法309条5項)。

Q8新電力は推進機関の会員になる必要がある?

電気事業者は原則として推進機関の会員になります。そのため総会の決議は小規模な新電力にも影響しうるので、招集通知は確認しておくべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1当日の会場で急に議題を追加されたら、それって決議できちゃうんですか?

電気事業法28条の37の原則では決議できない。決議の対象は、前条(28条の36)による招集通知であらかじめ示した事項に限られる。例外は、定款に別段の定めがある場合だけである。実務のポイント:問題になるのは、定款の別段の定めがどの範囲まで例外を認めているかである。総会の前に推進機関の定款を取り寄せ、例外条項の文言を確認しておく会員は少ないが、確認しているかどうかで当日の対応力が変わる

Q2うちみたいな小さい新電力でも、総会の手続って気にする必要ありますか?

ある。電気事業者は原則として推進機関の会員になり、総会の決議は会員全体に影響しうる。本条によって決議の範囲が招集通知の議題に限られるため、通知を読めば何が決まりうるかを事前に把握できる。実務のポイント:大手は議題ごとに担当部署で検討するが、小規模事業者は通知を総務部門で止めてしまいがちである。議題欄を事業部門と共有するだけで、自社の負担に関わる議案を見逃すリスクは大きく下がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 総会は多数決の場なので、出席者の過半数が賛成すれば何でも決められると思われがちである。しかし本条は、決議の範囲を招集通知の議題に限定している。多数決の前に、何を議題にできるかという手続上の関門がある
  • 本条の怖さは、ただし書のほうにある。定款に別段の定めを置けば、通知していない事項も決議できるようになる。議題欄だけを確認して安心している会員は、例外を開く定款の条項を見落としている。チェックすべき文書は二つある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法28条の37:総会で決議できる事項の範囲電気事業法28条の36:総会の招集と事前通知の手続
会員への効果通知外の議題による不意打ちの決議を原則として防ぐ総会で何が議題になるかを事前に知る機会を与える
例外定款に別段の定めがあれば通知外の事項も決議可本条の決議範囲を画する前提として機能する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法 第172条第5項、民法 第51条

台湾では、会社の株主総会について、取締役の選任や定款変更などの重要事項は招集事由に列挙して説明しなければならず、臨時動議で提出できないとされている。事前通知で不意打ちを防ぐ発想は共通する。

韓国
민법 제72조

韓国民法は社団法人の総会について、通知した事項についてのみ決議できると定め、定款に別段の定めがあれば例外とする。本条とほぼ同一の構造である。

ドイツ
BGB § 32 Abs. 1 S. 2

ドイツでは、社団の総会決議が有効になるには、招集時に議題が示されていることが必要とされる。日本の旧民法の総会規定の源流にあたる。

アメリカ
Model Business Corporation Act § 7.02(d)

米国の模範事業会社法は、臨時株主総会で扱える事項を招集通知に記載した目的の範囲に限定している。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の小規模な新電力で法務と総務を兼ねているあなたの机に、推進機関から総会の招集通知が届いた。議題欄を読み飛ばせば、自社の負担に関わる議案に反対する準備の機会を失う。原則として、決議の対象はその紙に書かれた事項だけだ
  • 総会の当日、議場で通知にない規程の変更を突然提案されたらどうなる? 定款に別段の定めがなければ、その場で決議することはできない。異議を議事録に残すよう求めることが、後で効力を争うための足場になる

学説

通説:総会の決議事項を事前通知事項に限る規律は、構成員の事前検討の機会を保障し、不意打ちの決議を防ぐための手続保障である。例外は定款という事前に公開された規範にのみ委ねられ、機動性と予測可能性の調和が図られている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)により、電力広域的運営推進機関に関する規定群が新設され、総会の招集や決議事項に関する規律が整備された。推進機関は2015年4月に業務を開始した。

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五目 総会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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