電気事業法 第28条の36(総会の招集)
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総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、電気事業法第28条の36に定められた規定で、「総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の36(総会の招集)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の36の条文原文は「総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の36は第五目 総会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の36の前の条は電気事業法第28条の35です。
- 電気事業法第28条の36の次の条は電気事業法第28条の37です。
- 電気事業法第28条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の36は、広域的運営推進機関の総会の招集通知を、総会の日より少なくとも五日前に、目的事項を示し定款所定の方法で行うよう定める。
Q · 電力広域的運営推進機関の総会って、何日前に知らせればいいの?
五日前までに、議題を示して定款の方法で通知する
電気事業法28条の36により、推進機関の総会の招集通知は、総会の日より少なくとも五日前に行う必要があります。通知には会議の目的である事項(議題)を示し、定款で定めた方法に従わなければなりません。株式会社の株主総会(公開会社は原則二週間前、会社法299条)より短い期間ですが、議題の明示と通知方法の定めによって、会員である電気事業者が準備できる最低限の機会を確保しています。
解説
五日。電力の全国的な需給調整を担う広域的運営推進機関(実在の機関名は電力広域的運営推進機関、通称 OCCTO。電気事業者が会員となる認可法人)の総会は、わずか五日前の通知で招集できる。株式会社の株主総会は、公開会社なら原則二週間前の通知が必要だ(会社法299条)。推進機関の総会は、その半分にも満たない期間で開ける。期間が短いのは、需給ひっ迫や制度改正への対応を長くは先送りできないからだと考えられる。ただし本条は歯止めを二つ残している。一つは、通知に「会議の目的である事項」を書くこと。もう一つは「定款で定めた方法」に従うことだ。会員である小売電気事業者や発電事業者から見れば、通知が届いてから総会までの数日間が、議題を読み込み、賛否と意見を固められるほぼ唯一の時間になる。通知を他の連絡に埋もれさせた会社は、自社の負担やルールに影響しうる議決を、結果として受け取るだけになる。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の36は、電力広域的運営推進機関における総会の招集手続を定める規定である。招集通知は総会の日より少なくとも五日前に発しなければならず、通知には会議の目的である事項を示し、かつ定款で定めた方法に従う必要がある。通知期間・通知内容・通知方法の三要件から構成される。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関の総会とは?
電気事業者を会員とする認可法人である推進機関の意思決定機関で、定款変更などの重要事項を会員が議決する場です。
Q2OCCTO の総会通知は何日前に届く?
電気事業法28条の36により、総会の日より少なくとも五日前に通知されます。株主総会の原則二週間前より短い点に注意が必要です。
Q3総会の招集通知に議題は書かれている?
書かれていなければなりません。本条は通知に「会議の目的である事項」を示すことを義務付けており、議題のない通知は本条の要件を欠きます。
Q4推進機関の総会通知はメールでも届く?
本条は「定款で定めた方法」に従うと定めるだけです。電子メール等が使えるかは推進機関の定款の定めによるため、定款原文で確認が必要です。
Q5新電力は推進機関の会員にならないといけない?
電気事業者は推進機関への加入が求められる立場にあります(電気事業法28条の11、現行効力要確認)。そのため総会通知は新電力にも届きます。
Q6五日前を切った総会通知は違法?
本条の期間要件を欠く通知になります。ただし電気事業法に決議取消しの訴えの明文規定はなく、議決の効力の扱いは解釈に委ねられています。
Q7総会の招集通知 何日前 法律で決まってる?
法人の種類で異なります。推進機関は五日前(電気事業法28条の36)、公開会社の株主総会は原則二週間前(会社法299条)です。
Q8推進機関の定款はどこで確認できる?
推進機関が公表している資料や、会員向け窓口への照会で確認できます。通知方法や議決の手続は定款に委ねられている部分が大きいため必読です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1五日前って、通知を出した日も数に入れていいんですか?
本条は「総会の日より少なくとも五日前に」と定めるだけで、日数の数え方を個別には規定していない。民法の期間計算の原則(初日不算入、民法140条)に照らすと、発信日と総会日の間に丸五日を置く扱いが安全である。実務のポイント:同種の規定は「中五日」で運用されることが多い。ぎりぎりで出された通知は、後で手続の瑕疵を指摘される火種になりうる。会員側も受信日時の記録を残しておくとよい
Q2通知に書いてない議題を、その場でいきなり決められちゃうことってある?
本条が「会議の目的である事項」の明示を求めるのは、会員が事前に賛否を準備できるようにするためである(電気事業法28条の36)。通知に載っていない重要事項をその場で議決すれば、この趣旨と正面から衝突する。ただし具体的な扱いは推進機関の定款によるため、原文で確認したい。実務のポイント:通知に記載された目的事項が抽象的な一行だけなら、事務局に具体的な議案資料を事前に求めてよい。求めたという記録自体が、後で異議を述べる足場になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「総会の招集通知は二週間前が当たり前」と思い込んでいる担当者は多いが、それは株式会社の話である。推進機関の総会は五日前の通知で足りる。社内の稟議を二週間前提で回していると、議題を見て意見をまとめる前に総会が終わってしまう
- 「期限を守ったか」だけを問うのは、問いの立て方がずれている。本条は日数と並んで「会議の目的である事項」の明示も求めている。議題が具体的に示されていなければ、五日前に届いても会員は準備のしようがない。確かめるべきは日数よりも中身である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 通知期間 | 電気事業法28条の36:総会の日より少なくとも五日前 | 会社法299条:公開会社は原則二週間前(非公開会社は原則一週間前) 一般社団法人法39条:原則一週間前(一定の場合、定款で短縮可) |
| 通知内容 | 会議の目的である事項を示す | 株主総会の目的事項等を記載(会社法298条・299条) 社員総会の目的事項等を記載 |
| 通知方法 | 定款で定めた方法に従う | 書面または株主の承諾を得た電磁的方法等 法定の方法(書面・電磁的方法等)に従う |
他国ではどう定めているか 4 か国
社団総会の招集は章程に別段の定めがなければ三十日前に通知し、会議の目的事項を記載する。目的事項の明示を求める点は本条と共通だが、期間は大幅に長い
社団法人の総会は一週間前に目的事項を記載して通知する。期間・内容の二要件構造は本条と近い
社団の構成員総会の決議が有効であるためには、招集時に議題が示されている必要があるとする。議題明示を決議の有効性と結び付けている点が特徴
非営利法人の会員総会について一定期間前の通知を求めるモデル法。実際の規律は各州法による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力を立ち上げて二年目、推進機関から総会の招集通知が届いた。総会は来週の火曜で、議題欄には定款変更とある。社内で制度に詳しいのは自分一人だけだ。残り数日で論点を整理できなければ、中身を検討しないまま賛否だけを投じることになる
- 通知が総会の四日前にしか届かなかったら、その総会の議決はどうなるのか? 電気事業法には会社法831条のような決議取消しの訴えの明文規定がなく、議決の効力の扱いは解釈に委ねられている。まず事務局に経緯を確認し、受信日時の記録を残す
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)電気事業法改正(電力システム改革第一弾) 広域的運営推進機関の制度が創設され、総会に関する規定が置かれた。その後の改正による条番号の変遷と文言変更の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革第一弾の電気事業法改正により広域的運営推進機関の制度が創設され、総会の招集通知に関する規定が置かれた。その後の改正による条番号・文言の変遷は要検証
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