電気事業法 第28条の34(総会の議事)
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総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、電気事業法第28条の34に定められた規定で、「総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の34(総会の議事)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の34の条文原文は「総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第一号及び第三号の議事は、出席した会員…」で始まります。
- 電気事業法第28条の34は第五目 総会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の34の前の条は電気事業法第28条の33です。
- 電気事業法第28条の34の次の条は電気事業法第28条の35です。
- 電気事業法第28条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の34は、電力広域的運営推進機関の総会が総会員の半数以上の出席と議決権の過半数で議決し、定款変更など前条第一号・第三号の事項は出席議決権の三分の二以上を要すると定める。
Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)の総会は、どうやって物事を決めているの?
普通は出席議決権の過半数、定款変更等は三分の二以上
電気事業法第28条の34により、推進機関の総会は総会員の半数以上が出席しなければ議事を進められず、普通の議事はその議決権の過半数で決まります。可否同数のときは議長が決します。ただし前条(第28条の33)第一号及び第三号の事項は特別決議となり、出席した会員の議決権の三分の二以上が必要です。定款の変更はこの特別決議の対象に含まれます。
解説
電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、全国の電力需給と送電網を束ねる司令塔)の総会がどう物事を決めるかを定めた条文である。この機関の会員は大手電力だけではない。電気事業法は電気事業者に加入を義務づけているため、いわゆる新電力も含め数百の事業者が同じ議場に並ぶ。決め方は二段構えになっている。普通の議事は、総会員の半数以上が出席して定足数(会議が成立する最低人数)を満たし、出席者の議決権の過半数で決める。可否が同数なら議長が決める。ただし前条第一号と第三号の事項は、出席した会員の議決権の三分の二以上が必要な特別決議(通常より高いハードルの議決)になる。そのうち一つは定款の変更である(各号の具体的な中身は前条で確認してほしい)。ここで見落とされがちなのは、半数以上の出席という定足数である。会員が欠席を重ねれば、総会そのものが開けない。小さな事業者が委任状を出し忘れることは、議論に加わらないだけでは済まない。全体の意思決定を止めることにもなる。逆に三分の一を超える議決権がまとまれば、定款の変更は止められる。投票の構造を知っている会員だけが、この場で交渉力を持てる。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の34は、電力広域的運営推進機関の総会における議決要件を定める規定である。定足数を総会員の半数以上の出席とし、普通決議は議決権の過半数、可否同数の場合は議長裁定とする。前条第一号及び第三号の事項については、出席会員の議決権の三分の二以上による特別決議を要求する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関の総会とは?
推進機関の会員である電気事業者で構成される最高意思決定機関です。議決要件は電気事業法第28条の34が定め、議決事項は前条で定められています。
Q2OCCTO 総会の定足数はいくつ?
総会員の半数以上の出席が必要です。これを下回ると総会は議事を進められず、予定していた決議が流れることになります。
Q3OCCTO 総会で可否同数になったらどうなる?
議長が決します(電気事業法第28条の34本文)。ただし三分の二が必要な特別決議の事項は、議長の裁定だけでは可決できません。
Q4推進機関の定款変更に必要な票数は?
出席した会員の議決権の三分の二以上です。前条第一号・第三号の事項は特別決議とされ、定款変更はこれに含まれます。
Q5新電力は OCCTO に加入しなければいけない?
電気事業法は電気事業者に推進機関への加入を義務づけており、小売電気事業者などの新電力も会員になります。加入根拠の条文は現行版で確認してください。
Q6OCCTO 総会の議決は頭数で数える?
条文が数えるのは「議決権」で、会員の頭数ではありません。議決権の配分は定款で定まるため、招集通知とあわせて定款を確認する必要があります。
Q7OCCTO 総会を欠席するとどうなる?
欠席自体に罰則はありませんが、欠席が多いと定足数を割り込み総会が開けません。出席していれば、可決ラインは出席者の議決権を基準に計算されます。
Q8電気事業法28条の34の特別決議の対象は?
前条(第28条の33)第一号及び第三号に掲げる事項です。定款の変更が含まれます。具体的な各号の内容は第28条の33の条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは小さい新電力なんですが、総会に出なくても問題ないですよね?
出なくても違法ではない。ただし本条によると、総会は総会員の半数以上が出席しないと議事を進められない。欠席が重なれば、全体の意思決定が止まる。出席した場合でも、可決ラインは出席者の議決権を基準に計算される。実務のポイント:特別決議の議題で否決に回る議決権がまとまりそうなときは、出席するだけで交渉材料になる。委任状を白紙で出すと、その力を自分から手放すことになる
Q2可否同数で議長が決めるって、議長に権限が偏りすぎじゃないですか?
可否同数のときに議長が決める仕組みは、議事が行き詰まるのを防ぐための定番の規定で、ほかの法人法制にも広く見られる。ただし本条の但書にある特別決議の事項は、出席した議決権の三分の二以上が必要なので、議長の一票だけでは可決できない。実務のポイント:拮抗しそうな議題では、採決の前に議長側と論点をすり合わせておくのが実務の常道である。当日の発言より事前の書面のほうが効く
間違えやすい点 AI による整理
- 過半数の基準は会員の頭数だと思われがちだが、条文が数えているのは議決権である。しかも分母は総会員ではなく、出席した会員の議決権である。欠席者が多いほど、少ない票で可決できてしまう
- ほとんど影響力のない小規模事業者にとって総会は他人事だ、という見方がある。しかし加入が義務である以上、総会で決まった定款や運営方針は自社にも及ぶ。出席しないことは中立を意味しない。結果として、出席した多数派に白紙委任したのと同じことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法28条の34:総会の議決要件(定足数・多数決・特別決議) | 電気事業法28条の33:総会の議決事項(何を総会で決めるか) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律49条:一般社団法人の社員総会の決議 |
| 普通決議の要件 | 総会員の半数以上の出席+議決権の過半数、可否同数は議長裁定 | (議決要件は定めず、議決事項を列挙) 定款に別段の定めがない限り、議決権の過半数を有する社員の出席+出席社員の議決権の過半数 |
| 特別決議の要件 | 前条第一号・第三号の事項は出席会員の議決権の三分の二以上 | 特別決議の対象となる号を本条に提供する 総社員の半数以上かつ総社員の議決権の三分の二以上(分母が出席者でなく総社員) |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国の電力取引所は会員制組織で、総会の議決方法は主に定款で定められる。法律本文で定足数・特別決議を細かく定める日本とは規律の置き場所が異なる
米国では信頼度基準の策定を ERO(NERC)が担い、FERC が監督する。会員の意思決定ルールは主に組織の定款・規則で定まる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力の経営企画として働いているあなたの手元に、OCCTO の総会招集通知が届いた。議題は定款の変更である。三分の二の特別決議が必要なので、反対する会員が三分の一を超えれば否決される。同業の小売事業者と事前に票読みをしておけば、自社に不利な変更を交渉材料に変えられる
- 総会が三日後に迫っているのに、社内では誰も議決権行使の担当を決めていないとしたら、どうなる? 欠席した会員が多ければ、総会員の半数以上という定足数を割り込み、議事そのものが流れる。その事業年度の重要な決定が先送りになり、自社も影響を受ける
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(要人的検証) 電力システム改革の第一弾として電力広域的運営推進機関に関する規定群が設けられ、平成27年(2015年)4月に同機関が発足した。本条の条番号や文言にその後の変動があるかは要確認
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として、電力広域的運営推進機関に関する規定群が電気事業法に設けられた。同機関は平成27年(2015年)4月に発足。本条の条番号・文言のその後の変動は要確認
- 電気事業法 第28条の33総会の議決事項、特別決議の対象号
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の11電気事業者の加入義務(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第49条一般法人の社員総会決議要件との対比
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