電気事業法 第28条の35(臨時総会)
総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
この条文の基本情報
臨時総会とは何ですか?
定義臨時総会とは、電気事業法第28条の35に定められた規定で、「総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の35(臨時総会)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の35の条文原文は「総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定…」で始まります。
- 電気事業法第28条の35は第五目 総会に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の35の前の条は電気事業法第28条の34です。
- 電気事業法第28条の35の次の条は電気事業法第28条の36です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_35