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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第28条の35(臨時総会)

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総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

この条文の基本情報

臨時総会とは何ですか?

定義臨時総会とは、電気事業法第28条の35に定められた規定で、「総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の35(臨時総会)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の35の条文原文は「総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定…」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の35は第五目 総会に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の35の前の条は電気事業法第28条の34です。
  7. 電気事業法第28条の35の次の条は電気事業法第28条の36です。
  8. 電気事業法第28条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第28条の35は、総会員の五分の一以上が会議の目的事項を示して請求したとき、理事長に臨時総会の招集を義務付ける。割合は定款で変更できる。

Q · 推進機関の会員が臨時総会の開催を求めたら、理事長は断れるの?

理事長に裁量はなく、招集は法律上の義務です

電気事業法第28条の35により、総会員の五分の一以上が会議の目的である事項を示して請求すれば、理事長は臨時総会を招集しなければなりません。議題に反対であっても、招集そのものを拒むことは条文上認められていません。ただし、五分の一という割合は定款で別の割合に定められるため、実際に何社必要かは、請求時点の会員総数と最新の定款を照合して確認する必要があります。

解説

日本の送電網全体の需給を見張る電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、電気事業者が会員として加入する認可法人)には、会員側から会議を開かせる仕組みがある。総会員の五分の一以上が「何を議題にするか」を示して請求すれば、理事長は臨時総会を招集しなければならない。理事長が「開くかどうか」を判断する余地はなく、招集は義務である。ただし、この五分の一という割合は定款で別の割合に変えられる。そのため、実際の数字は法律ではなく定款を見なければ分からない。新電力でも小規模な発電事業者でも、単独では一票にすぎない。しかし同じ不満を抱える事業者を五分の一集めれば、正式な議場を開かせることができる。自社の事業を左右する機関のルールに対して、外から陳情するだけの立場で終わらず、内側から議題を突き付けるルートが法律に書かれている。この点を知っているかどうかで、業界内での交渉の打ち方が変わる。

法的な位置づけ

電気事業法第28条の35は、電力広域的運営推進機関における臨時総会の招集請求を定める規定である。総会員の五分の一以上が会議の目的である事項を示して請求したときは、理事長は臨時総会を招集する義務を負う。請求に必要な割合は、定款により五分の一と異なる割合に定めることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関の臨時総会とは?

通常の総会とは別に、必要に応じて開かれる会員の総会です。電気事業法第28条の35は、会員側からの請求で開かせる場合を定めています。

Q2臨時総会の招集請求に必要な会員数は?

法律上の原則は総会員の五分の一以上です。ただし定款で異なる割合を定められるため、最新の定款で実際の割合を確認する必要があります。

Q3臨時総会の招集請求は口頭でもできる?

条文が求めているのは「会議の目的である事項を示して」請求することです。方式の細目は定款等によるため、立証のためにも書面で出すのが確実です。

Q4理事長が臨時総会を開かないのは違法?

要件を満たした請求があれば、理事長は臨時総会を招集しなければなりません。招集しないことは本条の義務に反します。

Q5OCCTO の会員になるのはどんな事業者?

電気事業者が会員として加入する仕組みです。小売・発電など区分ごとの加入要件は関連条文と定款で確認する必要があります。

Q6臨時総会の議題は請求者が決められる?

請求時に会議の目的である事項を示す必要があり、その事項が総会の議題の出発点になります。具体的な改正案として示すほど議論が噛み合います。

Q7推進機関の定款はどこで見られる?

推進機関の公式サイトで公開されているのが一般的です。改定されることがあるため、請求準備の時点で最新版を確認してください。

Q8臨時総会の請求に事業規模は関係ある?

本条は「総会員の五分の一以上」という会員の頭数で要件を定めており、事業規模による区別は条文上ありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちみたいな小さい新電力でも、臨時総会の請求に加われるんですか?

会員である限り加われる。本条は「総会員の五分の一以上」という頭数で要件を定めており、事業規模による区別は条文上ない。実務のポイント:実務では、割合を満たすかどうかよりも、議題の書き方で結果が決まりやすい。目的事項が曖昧だと、総会で正面から議論されずに流される余地が生まれる。具体的な規程の改正案として示す方が強い(会員資格や議決権の詳細は定款で要確認)。

Q2五分の一って、結局何社集めればいいんですか?

法律に書かれているのは原則の割合だけで、本条但書により定款で別の割合を定められる。正確な数は、請求時点の会員総数と定款の割合を掛け合わせて算出する。実務のポイント:会員数は事業者の新規登録や撤退で常に変動する。署名を集めている間に分母が増え、提出時には要件を割り込むこともあるため、余裕を持った数を集めておくのが定石である(最新の定款と会員数をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「臨時総会を開くかどうかは理事長の判断で決まる」と思われがちだが、要件を満たした請求があれば招集は義務である。理事長が議題に反対であっても、会議そのものを開かないという選択肢は条文上ない。
  • 五分の一という数字は知っていても、それが最終的な数字ではないことまでは気付きにくい。但書により定款で異なる割合を定められるため、法律の条文だけで請求の作戦を立てると要件の数え違いが起こる。実務では、定款(および改定の有無)を確認することが出発点になる(最新の定款をご確認ください)。
比較の観点この条文ほかの条文
招集のきっかけ電気事業法28条の35:総会員の五分の一以上による請求電気事業法28条の34:通常総会の定期招集(現行規定を要確認)
一般社団法人法37条:社員による社員総会の招集請求
請求に必要な割合原則五分の一以上、定款で異なる割合を定められる請求は不要(理事長が定期に招集)
総社員の議決権の十分の一以上(定款でこれを下回る割合も可)
理事長(理事)の裁量要件を満たせば招集義務、拒否の裁量なし法定の時期に招集する義務
請求を受けた理事は招集義務、不招集時は社員が裁判所の許可を得て自ら招集可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第51条

社団の総会について、全社員の十分の一以上が会議の目的と招集理由を示して請求したときは董事が招集しなければならないと定める。台湾の電業法には推進機関に相当する会員制機関はなく、対照は社団一般の規律による。

韓国
대한민국 민법 제70조

総社員の五分の一以上が会議の目的事項を示して請求したときは理事が臨時総会を招集しなければならず、その定数は定款で増減できる。本条とほぼ同型の構造である。

ドイツ
BGB § 37

定款所定の割合、定めがなければ社員の十分の一が目的と理由を示して書面で請求したときは総会を招集しなければならない。応じない場合は区裁判所が請求者に招集権限を与えうる。

アメリカ
Revised Model Nonprofit Corporation Act § 7.02

非営利法人の特別会員総会について、一定割合の議決権を有する会員の書面請求による招集を認めるモデル法。実際の割合は州法により異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 連系線の運用ルールや容量関係の制度が見直され、新電力の収益を直撃した。個別に意見を出しても反映されない。同じ立場の事業者に声をかけて会員の五分の一を集められないだろうか。その場合、理事長は臨時総会を開かざるを得ないのだろうか。
  • あなたは推進機関の事務方として、会員有志から臨時総会の招集請求書を受け取った。議題は明記されている。法定の割合(または定款の割合)を満たしているなら、理事長に招集を拒む裁量はない。まず請求者の数が要件を満たすかを、会員名簿と定款で照合する作業から始まる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として、電気事業法の改正により電力広域的運営推進機関に関する規定群が新設され、その組織規定の一つとして会員による臨時総会招集請求の仕組みが置かれた(条番号の変遷は要確認)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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