電気事業法 第28条の11(加入義務等)
- 電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。
- 2.第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業を営もうとする者、第二十七条の十二の二の許可を受けて配電事業を営もうとする者、第二十七条の十三第一項の規定による届出をして特定送配電事業を営もうとする者、第二十七条の二十七第一項の規定による届出をして発電事業を営もうとする者及び第二十七条の三十第一項の規定による届出をして特定卸供給事業を営もうとする者は、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
- 3.前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。
- 4.電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
加入義務等とは何ですか?
定義加入義務等とは、電気事業法第28条の11に定められた規定で、「電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の11(加入義務等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の11の条文原文は「電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の11は第二目 会員に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の11の前の条は電気事業法第28条の10です。
- 電気事業法第28条の11の次の条は電気事業法第28条の12です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_11