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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第28条の11(加入義務等)

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  1. 電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。
  2. 2.第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業を営もうとする者、第二十七条の十二の二の許可を受けて配電事業を営もうとする者、第二十七条の十三第一項の規定による届出をして特定送配電事業を営もうとする者、第二十七条の二十七第一項の規定による届出をして発電事業を営もうとする者及び第二十七条の三十第一項の規定による届出をして特定卸供給事業を営もうとする者は、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
  3. 3.前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。
  4. 4.電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

加入義務等とは何ですか?

定義加入義務等とは、電気事業法第28条の11に定められた規定で、「電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の11(加入義務等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の11の条文原文は「電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の11は第二目 会員に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の11の前の条は電気事業法第28条の10です。
  7. 電気事業法第28条の11の次の条は電気事業法第28条の12です。
  8. 電気事業法第28条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法28条の11は、電気事業者に電力広域的運営推進機関への加入を義務付け、登録・許可の申請や届出より先に加入手続をとるよう定める。

Q · 新電力を始めるとき、経産省に登録する前に何か手続が必要なの?

はい。登録申請の前に推進機関への加入手続が必要です

電気事業法28条の11第2項により、小売電気事業の登録、一般送配電事業・送電事業・配電事業の許可、特定送配電事業・発電事業・特定卸供給事業の届出をする者は、その申請または届出に先立って電力広域的運営推進機関への加入手続をとらなければなりません。会員になるのは登録・許可を受けた時または届出が受理された時で(3項)、加入後は遅滞なく経済産業大臣へ届け出る必要があります(4項)。すでに会員であれば改めて加入手続は不要です。

解説

電力会社の看板を掲げられるかどうかは、経済産業省の窓口へ行く前にほぼ決まっている。電気事業法28条の11は、小売・送配電・送電・配電・特定送配電・発電・特定卸供給のどの事業でも、登録・許可の申請や届出より「先に」電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、全国の電力の流れを束ねる司令塔)へ加入手続をとるよう求めている。順番が逆だと、申請書類を整えても土台が欠けたままになる。会員になる時点は手続をした日ではなく、登録・許可を受けた日、または届出が受理された日である。そのうえで、加入したことを遅滞なく経済産業大臣へ届け出る義務もある。加入は任意の業界団体への入会とは違い、全員参加が前提の法定の強制加入だ。供給計画の提出、需給がひっ迫したときの融通指示、小売の切替え手続まで、会員である限りこの機関の網の中で動くことになる。電力ビジネスへ参入する人にとって、この条文は手続の最初のチェックポイントになる。

法的な位置づけ

電気事業法28条の11は、電気事業者の電力広域的運営推進機関への強制加入を定める規定である。電気事業を営もうとする者に対し、登録・許可の申請または届出に先立つ加入手続を求め、会員資格の発生時点を登録・許可の時または届出受理の時とし、加入後の経済産業大臣への届出義務を課す。

手順

  1. 1.参入する事業類型を特定する 小売電気事業(登録)、一般送配電・送電・配電事業(許可)、特定送配電・発電・特定卸供給事業(届出)のどれに当たるかを確定し、必要な登録・許可・届出の種類を洗い出す
  2. 2.推進機関への加入手続をとる 登録・許可の申請または届出より前に、電力広域的運営推進機関へ加入手続をとる。既に会員である法人は改めて手続をとる必要はないが、グループ内の別法人は法人ごとに加入が必要
  3. 3.登録・許可の申請または届出を行う 加入手続をとった後に、経済産業大臣へ登録・許可の申請または届出を行う。登録・許可を受けた時、または届出が受理された時に推進機関の会員となる
  4. 4.経済産業大臣へ加入の届出を出す 会員となった後、遅滞なく推進機関に加入した旨を経済産業大臣へ届け出る。届出日と会員資格発生日を社内記録に残し、監査や M&A のデューデリジェンスに備える

よくある質問 AI による整理

Q1電力広域的運営推進機関とは?

全国の電力需給と送配電網の広域的な運用を調整する法定の機関です。電気事業法に基づいて設立され、通称 OCCTO と呼ばれます。

Q2OCCTO への加入は義務ですか?

義務です。電気事業法28条の11第1項により、電気事業者は推進機関に会員として加入しなければなりません。任意の業界団体とは違います。

Q3小売電気事業の登録と推進機関加入はどちらが先?

推進機関への加入手続が先です。28条の11第2項は、登録の申請に「先立つて」加入手続をとるよう求めています。

Q4推進機関の会員になるのはいつから?

加入手続をとった日ではなく、登録・許可を受けた時、または届出が受理された時に会員となります(28条の11第3項)。

Q5推進機関に加入したら経産省へ届出は必要?

必要です。28条の11第4項により、加入した電気事業者は遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければなりません。

Q6発電事業の届出でも推進機関加入は必要?

必要です。27条の27第1項の発電事業の届出をする者も、届出に先立って推進機関への加入手続をとる対象に含まれます。

Q7配電事業や特定卸供給事業も加入対象?

対象です。配電事業の許可、特定卸供給事業の届出をする者も、申請・届出の前に加入手続をとる必要があります。

Q8推進機関の加入届出 遅滞なくとは何日以内?

条文に日数の定めはありません。「遅滞なく」は合理的な理由のない遅れを許さない趣旨で、加入後できる限り速やかに出すのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1推進機関って結局なにをしてるところなんですか?

全国の電力需給と送配電網の広域的な運用を調整する法定の機関です(電気事業法28条の4以下)。電気事業者の供給計画を取りまとめて大臣へ送り(29条)、ひっ迫時には会員へ融通を指示します。実務のポイント:新電力が提出する需要・調達の計画は推進機関で横断的に見比べられます。調達の甘さは、思っているより早く数字に表れます

Q2もう別の事業で会員なんですが、新しく発電事業を始めるときも手続が必要ですか?

すでに会員であれば、2項ただし書により改めて加入手続をとる必要はありません。ただし新しい事業類型についての登録・許可・届出そのものは別に必要です。実務のポイント:グループ会社で事業ごとに別法人を立てると、法人ごとに加入が必要になります。組成段階で法人格を一本にするか分けるかで、会費と事務負担が変わります(最新の改正状況をご確認ください)

Q3新電力をやめるときも推進機関に何か届け出るんですか?

会員資格は電気事業者であることに結びついているため、事業の廃止は脱退にも関わります。廃止の手続は事業類型ごとに電気事業法と推進機関の定款で定められています。実務のポイント:撤退時に一番もめるのは推進機関ではなく需要家の切替えと精算です。廃止の届出より先に、顧客の移行計画を作っておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 推進機関は電力会社の任意の業界団体だと思われがちだが、法律上の強制加入である。電気事業者である限り「入らない」という選択肢はなく、加入すれば会費や計画提出、指示への対応といった継続的な義務がついてくる
  • 加入手続をとった日に会員になると考えがちだが、3項は会員になる時点を登録・許可を受けた時、または届出が受理された時と定めている。手続日と会員資格の発生日はずれる。このずれを契約書や事業計画に反映していないと、開業日の説明で食い違いが出る
  • 「自宅の屋根に太陽光を載せて売電している自分も加入義務があるのか」という不安は、問いの立て方がずれている。加入義務があるのは届出・許可・登録が必要な「電気事業者」である。住宅用の小規模設備による売電だけでは、通常は電気事業者にあたらない。気にすべきなのは設備の規模と事業類型だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法28条の11:推進機関への加入義務電気事業法2条の2:小売電気事業の登録
電気事業法27条の27:発電事業の届出
手続の相手方電力広域的運営推進機関(加入)+経済産業大臣(加入届出)経済産業大臣(登録)
経済産業大臣(届出)
手続の順序登録・許可の申請または届出に先立って加入手続をとる推進機関への加入手続の後に登録を申請
推進機関への加入手続の後に届出

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法(2017年改正)

台湾は電業自由化の過程で輸配電業に電力調度を担わせる構造をとる。日本のような全事業者強制加入の独立機関型ではない点が大きな違い

アメリカ
Federal Power Act § 215(16 U.S.C. § 824o)

米国は FERC が認証した NERC が信頼度基準を定め、バルク電力システムの関係者に登録と基準遵守を義務付ける。系統の一体運用を法定機関に委ねる発想は日本と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自治体と組んで地域新電力を立ち上げることになった。事業計画も資金調達も済み、来月には小売電気事業の登録申請を出す予定だ。ところが推進機関への加入手続にまだ手を付けていない。順番を守らないと、申請スケジュールが丸ごと後ろへずれる
  • もし工場の屋根に大規模な太陽光と蓄電池を入れて余剰を売り始めたら、どうなるか? 出力が一定規模を超えて発電事業の届出が必要になれば、届出の前に推進機関への加入手続が要る。設備担当者が「売電はおまけ」と思っているうちに、会社は電気事業者の側へ入っている
  • 新電力の法務担当であるあなたは、登録は済んだのに経済産業大臣への加入届出(4項)を誰も出していなかったことに、監査の直前になって気付いた。届出の期限は「遅滞なく」で、日数は書かれていない。発見した今日が実質的な締切だと考えるべきだ
  • 友人から「電力の小売を副業でやってみたい、登録だけなら簡単でしょ?」と相談された。登録の前に推進機関へ加入し、会費を払い、供給計画を出す側に回ることを説明すると、友人の顔つきが変わる
  • 電力会社を切り替えた。申込みから数日で切替日が決まった。その裏では推進機関のシステムを通じて手続が回っている

取るべき行動

被害を受けた側:取引先の新電力や買収候補の会社が適法に事業をしているか不安なら、1. 推進機関の公表している会員一覧で会員かどうかを確認する2. 経済産業省の登録・許可・届出の状況と照らし合わせる3. 会員資格に疑問があれば契約前に表明保証条項を入れ、加入状況と届出の写しを求める4. 供給の継続に関わるため、確認結果は社内記録に残す

訴えられた側:加入手続や大臣届出の漏れを指摘されたら、1. 事業類型(小売・発電・特定卸供給など)と、必要な登録・許可・届出を特定する2. 推進機関への加入手続を直ちにとり、4項の届出を出す3. 漏れの経緯と是正の日付を時系列で記録する4. 経済産業省(地方経済産業局)へ事前に相談し、自主是正の姿勢を示す。隠すほど事業継続のリスクが大きくなる

時効(請求できる期限):加入手続は登録・許可の申請または届出に「先立って」とる必要があり、会員資格は登録・許可を受けた時または届出が受理された時に発生する。大臣への加入届出は「遅滞なく」で、日数の定めはない。消滅時効の性質をもつ期限はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題になる場面でもない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正 電力システム改革第1弾で電力広域的運営推進機関の節を新設し、電気事業者の加入義務を定めた(平成27年4月施行)
  • 平成26年(2014年)改正 小売全面自由化に伴い事業類型が再編され、小売電気事業の登録や発電事業の届出などに合わせて加入手続の対象が改められた(平成28年4月施行)
  • 令和2年(2020年)改正 配電事業と特定卸供給事業の創設に伴い、加入手続の対象に追加された(令和4年4月施行)

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革第1弾として電力広域的運営推進機関の節を新設し、電気事業者の加入義務を定めた(平成27年4月施行)
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:小売全面自由化に伴う事業類型の再編により、小売電気事業の登録や発電事業の届出などに合わせて加入手続の対象を改めた(平成28年4月施行)
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:配電事業と特定卸供給事業の創設に伴い、加入手続の対象に追加した(令和4年4月施行)

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二目 会員

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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