電気事業法 第28条の10(会員の資格等)
- 推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。
- 2.推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
この条文の基本情報
会員の資格等とは何ですか?
定義会員の資格等とは、電気事業法第28条の10に定められた規定で、「推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の10(会員の資格等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の10の条文原文は「推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。」で始まります。
- 電気事業法第28条の10は第二目 会員に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の10の前の条は電気事業法第28条の9です。
- 電気事業法第28条の10の次の条は電気事業法第28条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_10