電気事業法 第28条の10(会員の資格等)
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- 推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。
- 2.推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
この条文の基本情報
会員の資格等とは何ですか?
定義会員の資格等とは、電気事業法第28条の10に定められた規定で、「推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の10(会員の資格等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の10の条文原文は「推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。」で始まります。
- 電気事業法第28条の10は第二目 会員に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の10の前の条は電気事業法第28条の9です。
- 電気事業法第28条の10の次の条は電気事業法第28条の11です。
- 電気事業法第28条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の10は、電力広域的運営推進機関の会員資格を電気事業者に限り、資格を有する者の加入拒否と不当な条件付けを推進機関に禁じる規定である。
Q · 小さな新電力でも、電力広域的運営推進機関に入れるの?
電気事業者であれば規模を問わず加入でき、推進機関は拒めない
電気事業法28条の10第1項により、推進機関の会員資格は電気事業者に限られます。第2項は、推進機関が資格を有する者の加入を拒むことや、不当な条件を付けることを禁じています。小売電気事業者の登録を受けた新電力であれば、事業規模にかかわらず旧一般電気事業者と同じ条件で会員になれます。一方、電気事業者としての地位を持たない一般企業や需要家には、会員資格そのものがありません。
解説
電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO、全国の電力需給と送電網を束ねる司令塔)の会員になれるのは、電気事業者だけである。電気事業者とは、小売電気事業者・一般送配電事業者・発電事業者など、電気事業法に基づいて登録や届出、許可を受けた事業者のことだ。株主として出資する一般企業も、電気を使う大口需要家も、会員の席には座れない。第2項はその裏返しになっている。資格を持つ事業者が加入を申し込めば、推進機関は拒めず、加入に不当な条件を付けることもできない。昨日登録したばかりの社員3人の新電力も、旧一般電気事業者の大手と同じ扉から入る。この会員制度は、新規参入者が既存勢力に締め出されないようにする入場ゲートの設計図である。参入を考える側なら、ここは交渉で勝ち取る場所ではなく、法律がすでに開けている扉だと知っておけばよい。
法的な位置づけ
電気事業法28条の10は、電力広域的運営推進機関の会員資格を定める規定である。第1項で会員資格を電気事業者に限定し、第2項で推進機関に対し、資格を有する者の加入拒否および加入に関する不当な条件の付加を禁止する。入口の資格を絞りつつ、資格者間の平等な加入を保障する構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1OCCTO の会員とは?
電力広域的運営推進機関(OCCTO)の構成員のことです。電気事業法28条の10により、会員になれるのは電気事業者に限られます。
Q2電力広域的運営推進機関に一般企業は加入できる?
できません。会員資格は電気事業者に限られるため、出資者や大口需要家であっても、電気事業者としての登録・届出・許可がなければ会員資格はありません。
Q3OCCTO が加入を拒否するのは違法?
資格を有する電気事業者の加入を拒むことは、電気事業法28条の10第2項で禁止されています。拒否された場合は監督官庁への相談が考えられます。
Q4アグリゲーターは OCCTO の会員になれる?
法改正で特定卸供給事業者が電気事業者に加わったため、その地位を得ていれば会員資格の対象になります。最新の電気事業法2条の定義で確認が必要です。
Q5推進機関の加入条件が不当かどうかの判断基準は?
既存会員との扱いの差と、その差に合理的理由があるかが判断の目安になります。条件は書面で受け取り、比較できる形で保存しておくことが重要です。
Q6OCCTO 会員になるといつから義務が生じる?
加入後は業務規程に従う義務や、供給計画などの提出の流れに組み込まれます。具体的な時期や手続は推進機関の定款・業務規程で確認する必要があります。
Q7推進機関は業界団体と何が違う?
推進機関は電気事業法に基づく認可法人であり、任意の業界団体ではありません。会員を選別する権限はなく、資格者の加入を拒めない点が大きく異なります。
Q8電力広域的運営推進機関の監督官庁はどこ?
推進機関は経済産業大臣の監督を受けます。実務上の窓口は経済産業省資源エネルギー庁で、加入条件をめぐる相談もこの経路が現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちみたいな小さい新電力でも、推進機関に入らないといけないんですか?
入る必要があり、入ることもできる。電気事業者は推進機関の会員にならなければならないとされており(電気事業法28条の11、現行規定を要確認)、本条2項により推進機関の側は加入を拒めない。実務のポイント:加入すると会費の負担に加え、業務規程に従う義務や供給計画などの提出の流れに組み込まれる。会費や事務の負担を事業計画のコストとして最初から見込んでおかないと、資金繰りが想定よりきつくなる
Q2加入するときに変な条件を付けられたら、どこに文句を言えばいいんですか?
推進機関は経済産業大臣の監督を受ける認可法人なので、監督官庁である経済産業省(資源エネルギー庁)に相談するのが現実的な経路になる。根拠は本条2項の不当条件禁止である。実務のポイント:「不当」かどうかは、既存会員との扱いの差と、その差に合理的な理由があるかで判断されやすい。条件を口頭で済ませず、書面で受け取って保存しておくことが、後の申入れの説得力を決める
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界団体なのだから、大手が新参者を選別するのは当然」と思うかもしれない。だが推進機関は任意の業界団体ではなく、法律に基づく認可法人である。第2項によって加入拒否も差別的な条件付けも禁じられており、選別する権限はそもそも与えられていない
- 会員資格が電気事業者に限られることは知っていても、その資格範囲がどこまで広いかは見落とされやすい。法改正で配電事業者や特定卸供給事業者(いわゆるアグリゲーター)も電気事業者に加わり、会員の顔ぶれは発電・送電・小売の三者から広がった。自社が該当するかは、最新の電気事業法第2条の定義で確かめる必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 電気事業法28条の10:推進機関側(会員資格の限定・加入拒否の禁止) | 電気事業法28条の11:電気事業者側(加入義務、現行規定を要確認) 独占禁止法8条:事業者団体一般(参入制限等の禁止) |
| 入口の基準 | 電気事業者であること | 電気事業者であること(加入しなければならない) 事業者団体の構成事業者かどうかを問わず、競争制限行為を規制 |
| 違反時の主な経路 | 監督官庁(経済産業大臣)による監督 | 監督官庁による監督 公正取引委員会による排除措置等 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新電力ベンチャーを立ち上げ、小売電気事業者の登録を終えた。推進機関に加入を申し込んだところ、既存会員と比べて明らかに重い保証金を求められたら、どうなる? 第2項の「不当な条件」に当たるかどうかが争点になり、経済産業省への相談も視野に入る
- 太陽光パネルを大量に持つ地方の不動産会社が、需給調整の議論に加わりたいと考えた。だが電気事業者の届出や登録をしていなければ、会員資格そのものがない。発言権を得たいなら、まず事業者としての地位を取るところから始めることになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として、電力広域的運営推進機関に関する規定群が電気事業法に設けられた。本条もその一部(施行時期・条番号の変遷は要確認)
- 電気事業法 第2条電気事業者の定義、会員資格の範囲を画す
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の11電気事業者の加入義務(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第29条推進機関経由の供給計画届出(現行効力を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第8条事業者団体による参入制限の禁止(通称 独占禁止法)
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