電気事業法 第28条の9(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、推進機関に準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、電気事業法第28条の9に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、推進機関に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の9(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の9の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、推進機関に準用する。」で始まります。
- 電気事業法第28条の9は第一目 総則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の9の前の条は電気事業法第28条の8です。
- 電気事業法第28条の9の次の条は電気事業法第28条の10です。
- 電気事業法第28条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の9は推進機関に一般法人法4条と78条を準用する。住所は主たる事務所の所在地となり、代表者が職務上第三者に与えた損害は機関が賠償する。
Q · 推進機関の代表者の判断で損をしたら、誰に賠償を求めればいいの?
代表者の職務上の損害は推進機関という法人が賠償する
電気事業法28条の9は一般法人法78条を準用しているため、推進機関の理事長など代表者が職務を行うについて第三者に損害を加えた場合、推進機関という法人自体が賠償責任を負います。また同法4条の準用により推進機関の住所は主たる事務所の所在地となり、民事訴訟法4条4項から訴訟の普通裁判籍もそこで決まります。国家賠償法が重ねて適用されるかは業務の性質により解釈が分かれます。
解説
電力広域的運営推進機関(推進機関)は電気事業法に基づいて設立された法人で、全国の電力需給を監視し、電力が足りなくなりそうな地域へ融通を指示する。条文は二行だけだが、そこから二つのことが決まる。一つ目は推進機関の住所である。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条が準用されるので、推進機関の住所は主たる事務所の所在地になる。訴えを起こすとき、どの裁判所に出すかの基準(普通裁判籍)はこの住所で決まる。二つ目は責任の所在である。同法78条が準用されるので、理事長などの代表者が職務中に第三者へ損害を与えたら、推進機関という法人そのものが賠償責任を負う。役所のような公的機関に見えても、「誰が払うのか」の答えは民間法人の規定から借りてきている。この点を知っているかどうかで、請求の宛先を最初から間違えずに済む。
法的な位置づけ
電気事業法28条の9は、電力広域的運営推進機関について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条および78条を準用する規定である。推進機関の住所を主たる事務所の所在地とし、代表理事その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を推進機関が賠償する責任を定める。認可法人の基本的な法人法上の規律を一般法人法から借用する準用規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?
電気事業法に基づき設立された認可法人で、全国の電力需給の監視や地域間の電力融通の指示、系統運用ルールの策定などを担う組織です。
Q2電気事業法28条の9とは何を定めた条文ですか?
推進機関に一般法人法4条(住所)と78条(代表者の行為による損害賠償責任)を準用する条文です。法人としての基本ルールを一般法人法から借りています。
Q3推進機関は国の機関ですか?
国そのものではなく、電気事業法に基づく認可法人です。経済産業大臣の監督を受けますが、法人格は国とは別個に存在します。
Q4推進機関の住所はどこになりますか?
一般法人法4条の準用により、主たる事務所の所在地が住所になります。推進機関の主たる事務所は東京にあります。
Q5一般法人法78条とはどんな規定ですか?
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う、という法人の不法行為責任の規定です。
Q6推進機関を相手に訴えるときの管轄裁判所は?
民事訴訟法4条4項により原則は主たる事務所所在地の裁判所です。義務履行地や不法行為地の特別裁判籍(同法5条)を使える場合もあります。
Q7推進機関の指示で損害を受けたら国家賠償請求できる?
指示業務が公権力の行使にあたるかで結論が変わり、実務上解釈が分かれています。まずは28条の9に基づく法人への請求を軸に検討するのが通常です。
Q8準用とはどういう意味ですか?
ある事項について定めた規定を、性質の似た別の事項に必要な読替えをして当てはめることです。同じ内容を繰り返し立法する手間を省く技法です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1推進機関の偉い人のせいで損したら、その人個人に請求できるんですか?
電気事業法28条の9が一般法人法78条を準用しているので、代表者が職務として行った行為による損害は推進機関という法人が賠償責任を負う。個人の責任を問えるかは別の論点になる。実務のポイント:資力と交渉の窓口を考えれば、まず法人を相手にするのが実務の定石である。個人を被告に加えると相手の態度が硬くなり、和解が遠のくことも多い
Q2推進機関を訴えるとしたら、地元の裁判所でできますか?
28条の9により一般法人法4条が準用され、推進機関の住所は主たる事務所の所在地になる。民事訴訟法4条4項から、原則的な管轄は東京になる。実務のポイント:契約上の義務履行地や不法行為地を根拠にした特別裁判籍(同法5条)や、移送の申立て(同法17条)を使えば、管轄の選び方には工夫の余地がある。最初から東京しかないと決めつけないこと
間違えやすい点 AI による整理
- 推進機関は国の役所だと思われがちだが、電気事業法に基づく認可法人であって国そのものではない。代表者の行為による損害はまず78条の準用で機関自身が責任を負う。国家賠償法が重ねて適用されるかどうかは、業務が公権力の行使にあたるかで変わり、実務上解釈が分かれている
- 住所の規定はただの形式だと思われやすいが、民事訴訟法4条4項では法人を訴える基本の管轄(普通裁判籍)が主たる事務所の所在地で決まる。地方の事業者にとっては、移動費と弁護士の手配費に直接響く規定である
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾民法は法人の住所を主たる事務所所在地とし、代表権を有する者の職務上の加害行為について法人が行為者と連帯して賠償責任を負うと定める。行為者との連帯責任を明文化している点が日本と異なる
韓国民法も法人の住所を主たる事務所所在地とし、理事その他の代表者の職務上の加害行為について法人の責任を定める。日本の旧民法44条と類似の構造
ドイツ民法は社団の所在地と、理事会構成員等の機関の職務上の加害行為に対する社団の責任を定める。日本の法人不法行為責任規定の参照源の一つとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メガソーラーの系統接続を巡って推進機関の手続に不満を持った事業者が訴訟を考えている。訴状の宛先は理事長個人なのか、機関なのか? 代表者が職務として行った行為であれば、78条の準用により機関本体が賠償責任を負う。請求の相手を間違えると、それだけで時間とコストを失う
- あなたは推進機関の対応に関わる側にいて、取引先から「おたくの代表の判断で損をした」と内容証明が届いた。責任を負う主体は法人なので、まず機関の法務窓口へ回すのが筋になる
学説
通説(外形理論):法人の代表者の加害行為が「職務を行うについて」なされたかは行為の外形から判断するとされ、旧民法44条1項以来の解釈が一般法人法78条にも引き継がれていると理解されている。準用先である推進機関にも同様の解釈が及ぶと考えられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階となる電気事業法改正により、電力広域的運営推進機関に関する規定群が設けられ、本条もその一部として置かれた(条番号の変遷は要確認)
- 電気事業法 第28条の5推進機関の法人格の付与(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の8推進機関の登記(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条住所を主たる事務所所在地とする準用元
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条代表者の加害行為に対する法人責任の準用元
- 民事訴訟法 第4条法人の普通裁判籍を主たる事務所で決定
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