電気事業法 第28条の5(法人格)
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推進機関は、法人とする。
この条文の基本情報
法人格とは何ですか?
定義法人格とは、電気事業法第28条の5に定められた規定で、「推進機関は、法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の5(法人格)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の5の条文原文は「推進機関は、法人とする。」で始まります。
- 電気事業法第28条の5は第一目 総則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の5の前の条は電気事業法第28条の4です。
- 電気事業法第28条の5の次の条は電気事業法第28条の6です。
- 電気事業法第28条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の5は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)を法人とすると定める。推進機関は国の行政機関ではなく、経済産業大臣の認可と監督を受ける会員制の認可法人である。
Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)って国の機関なの?
国の機関ではなく、電気事業法28条の5で法人とされた組織です
電気事業法28条の5は「推進機関は、法人とする」と定めています。推進機関=電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、電気事業者が会員として加入する認可法人で、経済産業大臣の認可と監督を受けますが、国の行政機関そのものではありません。地域間の電力融通の指示、容量市場の運営、スイッチング支援システムの提供などを自らの名義で担い、契約や責任の主体となります。
解説
わずか十文字の条文だが、毎月届く電気料金の請求書の裏側にいる組織の正体は、この一文で決まっている。推進機関とは、電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)のことだ。全国の電力需給を調整し、地域をまたいで電気を融通する指示を出し、容量市場を運営し、電力会社の切り替えを支える仕組みも動かしている。これを国の役所の一部門ではなく、独立した「法人」にした意味は大きい。法人であれば、自分の名前で契約を結び、財産を持ち、会費や拠出金を集められる。そして相手から訴えられる当事者にもなる。あなたが新電力を使う家庭でも、発電設備を持つ事業者でも、取引の相手として向き合うのは国ではなく、この法人である。誰と交渉し、誰に責任を問うのか。その宛先を決めているのが本条だ。
法的な位置づけ
電気事業法28条の5は、電力広域的運営推進機関の法的性格を定める規定であり、同機関に法人格を付与する。推進機関は電気事業者を会員とする認可法人として、国の行政機関から独立した権利義務の主体となり、自らの名義で契約の締結、財産の保有および業務の執行を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは?
全国の電力需給の調整や地域間の電力融通、容量市場の運営などを担う組織です。電気事業法28条の5により法人とされ、通称はOCCTOです。
Q2OCCTO 何の略?
Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operatorsの略で、日本語の正式名称は電力広域的運営推進機関です。
Q3電力広域的運営推進機関 いつできた?
平成25年(2013年)の電気事業法改正で規定が新設され、平成27年(2015年)4月に設立されました。電力システム改革の第一段階にあたります。
Q4容量市場 誰が運営している?
容量市場を運営しているのは経済産業省ではなく、法人格を持つ電力広域的運営推進機関です。約定結果などの照会先も推進機関になります。
Q5推進機関 電力会社 加入 義務?
電気事業者は推進機関の会員となる仕組みが電気事業法に定められています。会員資格の詳細は同法の関連規定と定款・業務規程で確認が必要です。
Q6推進機関 監督 誰がする?
経済産業大臣です。推進機関は独立した法人ですが、設立や業務規程などについて大臣の認可を受け、監督の下で運営されます。
Q7推進機関 全国にいくつある?
一つだけです。電気事業法28条の6が推進機関の数を限定しており、全国で単一の機関が広域的な系統運用の調整を担います。
Q8推進機関の決定に不服がある場合どうする?
まず業務規程と送配電等業務指針の手続を確認し、法人としての推進機関に書面で照会します。電気事業者間の紛争解決手続を利用できる場合もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1推進機関って結局、国の役所なんですか?民間の会社なんですか?
どちらでもありません。電気事業法28条の5で法人格を与えられた認可法人で、電気事業者が会員として加入する組織です。設立には経済産業大臣の認可が必要で、監督も受けますが、国の行政機関そのものではありません。実務のポイント:推進機関の会議資料や議事録は公式サイトで広く公開されており、制度変更の方向性は省令改正より先にそこで見えることが多い。事業者の担当者が定点観測しているのはこの資料である
Q2新電力が倒産したら、推進機関が電気を保証してくれるんですか?
推進機関が電気料金を肩代わりするわけではありません。ただし小売電気事業者が撤退しても、送配電事業者による最終保障供給などの仕組みにより、電気がすぐ止まる事態は避けられるよう制度設計されています。推進機関は需給の監視と調整を担う立場です。実務のポイント:新電力の撤退時に慌てるべきは電気の停止より料金の上昇であり、最終保障供給の単価は通常の契約より割高になりうる。早めに切り替え先を探すのが実務の定石である(最新の制度状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 電力の需給調整や容量市場は経済産業省が直接運営していると考えられがちだが、実務を担っているのは国から独立した法人格を持つ推進機関である。役所への苦情と推進機関への照会は別の窓口になり、宛先を誤ると回答が返ってくるまでの時間を無駄にする
- 「法人とする」は形式的な規定にすぎないと読み流されやすい。だが法人格があることで、推進機関は自分の名前で拠出金を受け取り、契約を結び、責任を負う。電力市場の取引で生じた紛争を誰に向けるべきかという問いの答えは、この規定から導かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 電気事業法28条の5:推進機関の法的性格(法人格の付与) | 電気事業法28条の4:推進機関の目的 電気事業法28条の6:推進機関の数の限定 |
| 答える問い | 誰が権利義務と責任の主体か | 推進機関は何のために存在するか 推進機関は全国にいくつ置けるか |
| 実務での意味 | 契約・照会・紛争の相手方を推進機関に特定できる | 推進機関の業務範囲を解釈する基準になる 全国単一の窓口として系統運用の調整が一元化される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では発電・売電の自由化を進める一方、電力調度は輸配電業が担う構造であり、日本の推進機関のような会員制の独立法人は設けられていない
韓国は電力取引所(KPX)を法律に基づく法人として設立し、電力市場と系統運用を担わせている。独立法人に系統運用を委ねる点で日本と共通する
米国では地域ごとにISO・RTOが送電系統を運用し、卸電力市場を運営する。全国単一ではなく地域分散型である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 太陽光発電所を運営する中小企業が、容量市場の約定結果やペナルティの扱いに納得できない。もし争うとしたら、相手は経済産業省なのか、それとも別の誰かなのか? 契約と業務の当事者は法人としての推進機関であり、そこを正しく特定しないと、交渉の宛先も法的手続の相手方もずれてしまう
- 冬の朝、ニュースで「需給ひっ迫警報」が流れ、隣の地域から電気を融通する指示が出たと報じられた。指示を出したのは政府ではなく、電力会社が会員として加入する法人である。その指示に従わない会員には、業務規程に基づく措置が及びうる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正(平成27年(2015年)4月推進機関設立) 電力システム改革の第一段階として、電力広域的運営推進機関に関する規定群とともに新設。推進機関に法人格を付与した
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として、電力広域的運営推進機関に関する規定群とともに新設。推進機関に法人格を付与し、平成27年(2015年)4月に推進機関が設立された
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