電気事業法 第28条の6(数)
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推進機関は、一を限り、設立されるものとする。
この条文の基本情報
数とは何ですか?
定義数とは、電気事業法第28条の6に定められた規定で、「推進機関は、一を限り、設立されるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の6(数)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の6の条文原文は「推進機関は、一を限り、設立されるものとする。」で始まります。
- 電気事業法第28条の6は第一目 総則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の6の前の条は電気事業法第28条の5です。
- 電気事業法第28条の6の次の条は電気事業法第28条の7です。
- 電気事業法第28条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の6は、電力広域的運営推進機関は一つに限り設立されると定める。全国の需給調整や連系線運用の指揮系統を一本化するための規定である。
Q · 電力広域的運営推進機関(OCCTO)って、二つ目を作ることはできるの?
できない。法律で一つに限られている
電気事業法28条の6は「推進機関は、一を限り、設立されるものとする」と定めており、電力広域的運営推進機関は法律上一つしか存在できません。地域間連系線の運用や全国の需給監視、ひっ迫時の融通指示を一つの主体に集約し、指示の衝突による系統の不安定化を防ぐためです。民間企業が需給調整に関わる場合は、推進機関が運営する市場や仕組みの参加者として関与することになります。
解説
条文はたった一行で、「推進機関は、一を限り、設立されるものとする」とあるだけだ。ここでいう推進機関は、電力広域的運営推進機関(通称 OCCTO)のことである。平成27年(2015年)4月に発足した。電力会社のエリアをまたいで電気を融通し、全国の需給を監視し、送電網の整備計画をまとめる司令塔である。この組織が二つ以上あるとどうなるか。北海道から九州までの連系線(エリア同士をつなぐ送電線)の使い方で、別々の指示が出かねない。停電の危機に、二つの司令塔が逆向きの指示を出す事態も起こりうる。そこで法律は最初から「一つだけ」と決めた。競争を導入した電力自由化の真ん中に、あえて独占の組織を一つ置いたのである。あなたが新電力に乗り換えたときの手続も、冬の電力ひっ迫で隣のエリアから電気が回ってくる仕組みも、この一行の上に成り立っている。
法的な位置づけ
電気事業法28条の6は、電力広域的運営推進機関の設立数を定める規定であり、推進機関は一に限り設立されるものとする。地域間連系線の運用、全国的な需給の監視、電気事業者間の電力融通の指示など、エリアを越える系統運用機能を単一の法人に集約するための組織法上の規律である。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?
電気事業法に基づく法人で、地域間連系線の運用、全国の需給監視、ひっ迫時の電力融通の指示などを担います。通称OCCTOで、2015年4月に業務を開始しました。
Q2OCCTO はいくつありますか?
一つだけです。電気事業法28条の6が「推進機関は、一を限り、設立されるものとする」と定めており、二つ目は法律上設立できません。
Q3OCCTO の根拠法は何ですか?
電気事業法です。同法の推進機関に関する規定(28条の4以下)が目的、法人格、設立数、会員などを定めています。所管は経済産業省です。
Q4電力融通の指示は誰が出すのですか?
需給ひっ迫時のエリア間の電力融通は、電力広域的運営推進機関が電気事業者に指示します。指示する主体が一つに限られているため、指揮系統が割れません。
Q5電力広域的運営推進機関に加入しないといけないのは誰?
電気事業法上、電気事業者は推進機関の会員となる仕組みです。発電・小売・送配電の各事業者が会員として推進機関を構成します。
Q6OCCTO は国の機関ですか?
国の行政機関ではありません。電気事業法に基づいて設立された法人で、電気事業者を会員として構成し、経済産業大臣の監督を受けます。
Q7推進機関 いつできた?
平成25年(2013年)の電気事業法改正で制度が設けられ、平成27年(2015年)4月に電力広域的運営推進機関が業務を開始しました。
Q8電力自由化 なのに独占組織があるのはなぜ?
発電と小売は競争に開かれましたが、送電網の全国調整は一つの主体で行わないと停電リスクが高まるため、推進機関だけは法律で一つに限られています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1なんで推進機関は一つだけなんですか?競争させた方がよくないですか?
推進機関の仕事は、エリアをまたぐ送電線の運用や全国の需給調整である。指示を出す主体が複数あると、ひっ迫時に指示がぶつかって系統の安定が崩れるおそれがある。そのため電気事業法28条の6は、設立できる数を一つに限った。実務のポイント:競争は推進機関の外側、つまり発電・小売や推進機関が運営する市場の中で起きる。参入を狙う事業者は、審判席ではなく、その市場のルールを読み込む側に回る
Q2推進機関って国の役所なんですか?会社なんですか?
どちらでもない。法律に基づいて設立された法人で(同法28条の5)、電気事業者が会員となって構成し、経済産業大臣の監督を受ける。実務のポイント:推進機関が定める業務規程や送配電等業務指針は、送電網への接続や連系線利用の実務を事実上左右する。法律の条文だけを読んで、こうした規程を読まない事業者は、協議の場で後手に回りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 電力自由化で何もかもが競争になったと思われがちだが、それは半分しか正しくない。発電と小売は競争に開かれた。一方、送電網の全国調整は「一つだけの推進機関」に集められた。自由化は全部を自由にしたのではない。何を競争させ、何を一元化するかを分けて設計し直したのである
- 「一つしかない組織=国の役所」と受け取る人は多い。しかし推進機関は役所そのものではない。法律に基づいて設立された法人で、電気事業者が会員になって構成する。経済産業大臣の監督は受けるが、運営の中心は業界側にある。役所か民間かという二択で見ると、その立ち位置を見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 電気事業法28条の6:推進機関の設立数(一に限る) | 電気事業法28条の5:推進機関の法人格 電気事業法28条の4:推進機関の目的 |
| 事業者への影響 | 同じ法的地位をもつ別組織の設立はできない | 推進機関は法人として権利義務の主体になる 推進機関の業務範囲を画する基準になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国は電力取引所(KPX)を法律に基づいて設立し、電力市場の運営と系統運用を一つの機関に集めている。単一機関で系統を運用する点で日本の推進機関と発想が近い
米国は連邦エネルギー規制委員会(FERC)が信頼度基準を担う電力信頼度機関(ERO)を一つ認証し、NERC がこれにあたる。系統運用そのものは地域ごとの RTO・ISO が担う二層構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 寒波の朝、ニュースが「電力広域的運営推進機関が、東京エリアへの電力融通を指示」と伝えた。その指示がなぜ一本化されているのか。答えはこの条文にある。指示を出せる全国組織が二つあれば、融通の優先順位をめぐる調整だけで数時間が消える
- もし、エネルギー系スタートアップを立ち上げたあなたが「民間版の需給調整機関を作れば、手数料ビジネスになる」と考えたら? 同じ法的地位をもつ推進機関は法律上一つに限られる。事業計画の前提がそこで崩れる。狙うべきは、推進機関が運営する市場やシステムの参加者として入る側だ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第一段階として電気事業法が改正され、広域的運営推進機関に関する規定が設けられた。本条により推進機関は一つに限るとされた
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