電気事業法 第28条の7(名称)
- 推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。
- 2.推進機関でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、電気事業法第28条の7に定められた規定で、「推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の7(名称)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の7の条文原文は「推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の7は第一目 総則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の7の前の条は電気事業法第28条の6です。
- 電気事業法第28条の7の次の条は電気事業法第28条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_7