電気事業法 第28条の7(名称)
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- 推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。
- 2.推進機関でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、電気事業法第28条の7に定められた規定で、「推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の7(名称)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の7の条文原文は「推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の7は第一目 総則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の7の前の条は電気事業法第28条の6です。
- 電気事業法第28条の7の次の条は電気事業法第28条の8です。
- 電気事業法第28条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第28条の7は、推進機関に「広域的運営推進機関」の文字を名称に用いることを義務付け、推進機関以外の者による同じ文字の使用を禁止する規定である。
Q · 会社名や団体名に「広域的運営推進機関」って入れてもいいの?
推進機関以外は使えず、違反すると過料の対象になりうる
電気事業法第28条の7第2項により、推進機関でない者は、その名称中に「広域的運営推進機関」という文字を用いることができません。推進機関は全国に一つしか設立できないため(同法第28条の6)、同じ文字を名乗る組織が他にあると、どれが本物か分からなくなるからです。違反は電気事業法の罰則規定による過料の対象となりえます。具体的な金額や最新の改正状況は、e-Gov 法令検索で必ず確認してください。
解説
電力広域的運営推進機関(通称「広域機関」、英語略称 OCCTO)は、日本の送電網を地域の境界をまたいで調整する機関である。電力需給ひっ迫警報の前提となる需給状況の監視、地域間の電力融通、容量市場の運営などを担う。電気事業法の第28条の7は、この機関の看板を二方向から固定している。第1項は、推進機関自身に「広域的運営推進機関」という文字を名称に入れることを義務付ける。第2項は、推進機関以外の者がこの文字を名称に使うことを禁じる。法律上、推進機関は全国に一つしか設立できない(第28条の6)。そのため、この名前を名乗る組織が二つあれば、少なくとも一方は偽物である。電力会社の乗り換え勧誘や「電力の公的調査」をうたう電話で、この名称や似た名前を持ち出されたときに、それが本物の看板かどうかを見分ける手がかりになる。
法的な位置づけ
電気事業法第28条の7は、電力広域的運営推進機関の名称に関する規定である。推進機関に対して名称中に「広域的運営推進機関」の文字を用いる義務を課すとともに、推進機関以外の者が当該文字を名称に用いることを禁止する。全国に一つのみ設立される推進機関の同一性を担保する、名称独占規定の一種である。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは何ですか?
全国の送電網を地域の境界をまたいで調整する機関です。需給状況の監視、地域間の電力融通、容量市場の運営などを担い、電気事業法に基づいて全国に一つだけ設立されています。
Q2電気事業法28条の7とは?
推進機関の名称に関する規定です。第1項は推進機関に「広域的運営推進機関」の文字を使うことを義務付け、第2項は推進機関以外の者がその文字を使うことを禁じています。
Q3広域的運営推進機関という名前を勝手に使うと違法?
違法です。推進機関でない者が名称に「広域的運営推進機関」の文字を用いると第28条の7第2項違反となり、電気事業法の罰則規定により過料の対象となりえます。
Q4広域機関 OCCTO とは?
電力広域的運営推進機関の通称と英語略称です。OCCTO は Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators の略で、正式名称ではありません。
Q5広域的運営推進機関はいくつありますか?
全国で一つだけです。電気事業法第28条の6が設立を一つに限っているため、同じ名前を名乗る組織が二つあれば、少なくとも一方は本物ではありません。
Q6広域的運営推進機関 いつから?
平成25年(2013年)の電気事業法改正で規定が新設され、機関は平成27年(2015年)4月に業務を開始しました。電力システム改革の第1段階として設けられたものです。
Q7広域的運営推進機関の所管官庁はどこ?
電気事業法を所管するのは経済産業省(資源エネルギー庁)です。推進機関は国の行政機関そのものではなく、法律に基づいて設立された認可法人です。
Q8電力の公的調査を名乗る電話は本物?
推進機関が一般家庭へ個別に電話し、契約番号などを聞き出す業務は通常想定されていません。正式名称を確認したうえで電話を切り、公式サイトの代表番号にかけ直して確かめましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社名に「広域的運営推進機関」って入れたら、実際どうなるんですか?
電気事業法第28条の7第2項に違反する。電気事業法の罰則規定により過料の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)。推進機関は全国に一つだけと法定されているため(第28条の6)、誤認の余地を残さない設計である。実務のポイント:名称規制は登記の窓口で必ず止まるとは限らない。登記が通ったから大丈夫と考えるのは危険で、事前のチェックは自分で行う必要がある
Q2「広域機関」って普通に呼ばれてますけど、あれも正式名称なんですか?
正式名称は「電力広域的運営推進機関」で、第28条の7第1項の要件どおり法定の文字列を含んでいる。「広域機関」は業界やメディアで使われる通称にすぎない。実務のポイント:審議会資料や事業者間の文書では「広域機関」「OCCTO」が当たり前に使われる。公文書と口語で呼び名が違うことを知っていると、資料検索の精度が上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 名称規制は形式的な飾り条文だと思われがちである。しかし電力市場では、容量市場の約定や需給ひっ迫時の融通指示のように、どの機関の発信なのかで事業者の行動が変わる場面が多い。名称の独占は、その発信の真正性を支える土台であり、軽く見るとその重みを読み違える
- 「広域機関」と略せば第2項に触れないのか、という問いの立て方そのものに落とし穴がある。条文が禁じているのは「広域的運営推進機関」という文字の使用であり、略称が直ちに同項違反になるとは条文上読み取りにくい。ただし、公的機関と誤認させて利益を得れば、詐欺罪など別の法律で処罰されうる。問うべきは、誤認させる使い方かどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 電気事業法28条の7:推進機関の名称(使用義務と他者の使用禁止) | 電気事業法28条の4:推進機関の目的 電気事業法28条の6:推進機関の数(全国に一つ) |
| 名あて人 | 第1項は推進機関、第2項は推進機関以外のすべての者 | 推進機関 推進機関の設立 |
| 本条との関係 | 唯一の機関であることを名称で外から確認できるようにする | 名称を独占させる理由(系統運用の調整役)を示す 名称独占の前提(一つしか存在しない)を定める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では輸配電業者が電力調度を担う。日本の推進機関のような独立した全国調整機関の名称を独占させる明文規定は確認できない
米国は FERC が Electric Reliability Organization を認証する仕組み。法律による名称独占ではなく、認証によって権限の所在を示している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電力系スタートアップを立ち上げて、社名を「次世代広域的運営推進機関合同会社」にしようと考えたら、どうなる? 登記の前に第2項にぶつかり、使った後なら過料の対象になりうる。ネーミング会議の段階で外すのが正しい
- 「広域的運営推進機関の委託調査です、検針票の番号を教えてください」という電話がかかってきた。推進機関が一般家庭へ個別に電話をかけて契約情報を聞き出す業務は、通常想定されていない。名乗った名称そのものを疑うのが先である
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 電力システム改革の第1段階として、広域的運営推進機関に関する規定群とともに名称規制が新設された。機関は平成27年(2015年)4月に業務を開始した
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電力システム改革の第1段階として、広域的運営推進機関に関する規定群とともに名称規制が新設された。機関は平成27年(2015年)4月に業務を開始した
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