電気事業法 第28条の8(登記)
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- 推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、電気事業法第28条の8に定められた規定で、「推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第28条の8(登記)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第28条の8の条文原文は「推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第28条の8は第一目 総則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第28条の8の前の条は電気事業法第28条の7です。
- 電気事業法第28条の8の次の条は電気事業法第28条の9です。
- 電気事業法第28条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法28条の8は、電力広域的運営推進機関に政令に基づく登記を義務付ける。登記が必要な事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できない。
Q · 推進機関の代表者が変わったと聞いたけど、登記前でも新しい代表者を相手に契約して大丈夫?
登記前の変更は第三者に主張できないので、まず登記を確認する
電気事業法28条の8第2項により、推進機関が登記しなければならない事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できません。代表者の交代は登記事項にあたるため、登記前の変更を前提にした契約は、後で権限を争われたときに不安定になります。条文に「善意の」という限定がない点も会社法908条と異なります。法務局で登記事項証明書を取得し、締結時点の登記内容を確認してから進めるのが確実です。
解説
電力広域的運営推進機関(OCCTO)は、電気が地域をまたいで流れるよう全国の需給を監視し、電力会社に融通を指示できる機関である。本条は、その機関が政令に従って「登記」しなければならないと定める。地味な手続規定に見えるが、第2項に読み落としやすい点がある。登記が必要な事項は、登記を済ませるまで「第三者に対抗することができない」(相手に法的に主張できない)。会社法908条などと違い、条文には「善意の」という限定がない。そのため、相手が事情を知っていたかどうかに関係なく、登記前の事項は主張できないという読み方が成り立つ。あなたが発電事業者や新電力の担当者として推進機関と契約したり書面をやり取りしたりするとき、確かめる場所は相手の名刺や挨拶状ではなく、登記事項証明書である。理事長や事務所所在地が変わったという通知が来ても、登記簿に反映されるまでは法的に確定したものとして扱えない。
法的な位置づけ
電気事業法28条の8は、電力広域的運営推進機関の登記義務とその効力を定める規定である。第1項は推進機関が政令の定めに従って登記すべき旨を規定し、第2項は登記すべき事項について、登記の後でなければ第三者に対抗することができないとする。推進機関の組織に関する基本事項を公示し、取引の安全を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1電力広域的運営推進機関とは?
電気事業法に基づいて設立される法人で、全国の電力需給や送電網の運用を監視し、地域をまたぐ電力融通を電気事業者に指示する役割を担います。
Q2推進機関の登記はどこで確認できる?
法務局で登記事項証明書を請求すれば確認できます。オンライン請求もでき、利害関係の有無を問わず誰でも取得できます。
Q3電気事業法28条の8第三者に対抗できないとは?
登記すべき事項が変わっても、登記を済ませるまでは推進機関がその変更を取引の相手方などに法的に主張できない、という意味です。
Q4推進機関の登記に善意・悪意は関係ある?
条文には「善意の」第三者という限定がありません。文言どおりに読めば相手方の認識を問わないことになりますが、解釈の余地は残ります。
Q5推進機関の登記事項は何で決まる?
本条1項が「政令で定めるところにより」としているため、登記事項や手続は政令で定められます。組合等登記令が関係するとされますが、現行の規定は要確認です。
Q6推進機関は国の機関?
国の行政機関ではなく、電気事業法に基づく法人です。公益的な役割を持ちますが、取引の場面では登記による公示のルールに従います。
Q7登記前の代表者と結んだ契約は無効?
当然に無効になるわけではありません。ただ、推進機関の側は登記前の代表者交代を第三者に主張できないため、権限をめぐる争いのリスクが残ります。
Q8会社法908条と電気事業法28条の8の違いは?
会社法908条1項は「善意の第三者」に対抗できないと定めますが、本条2項には「善意」の文言がありません。対抗できない相手方の範囲が文言上異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1推進機関って国の役所じゃないんですか? なんで登記がいるの?
推進機関は国の行政機関ではなく、電気事業法に基づいて設立される法人です。法人として取引をするため、政令の定めに従って登記が義務付けられています(電気事業法28条の8第1項)。実務のポイント:登記事項証明書は法務局で誰でも取得でき、オンライン請求もできます。理事の就任・退任の時期を正確に追えるので、契約の締結時点で誰が代表者だったかを確かめる最も確実な方法になります
Q2代表者が変わったと連絡があったけど、登記はまだらしい。新しい人の署名で契約していい?
本条2項により、登記が必要な事項は登記をするまで第三者に対抗できません。後で権限について争いになったとき、登記前の変更を前提にした主張は不安定になります。実務のポイント:実務では、登記完了を待つか、旧代表者名でも有効になるよう新旧双方の確認書面をもらってリスクを分散させることが多い。会社法と違い条文に「善意」の限定がない点も意識しておくとよい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の肝いりで作られた機関だから、登記などしなくても法人として当然に通用する」と思われがちだが、法律はわざわざ登記義務を課し、登記前の事項は第三者に主張できないとしている。公的な性格があっても、取引の安全は一般の法人と同じく登記で守られる
- 見落とされやすいのは、条文に「善意の」第三者という限定がないことだ。会社法908条1項に慣れた法務担当者ほど、相手が知っていれば主張できると考えてしまう。ただ、文言どおり善意・悪意を問わないと読むのか、一般法人と同じように解するのかは、実務上解釈が分かれうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 電気事業法28条の8:推進機関の登記義務と登記の対抗力 | 電気事業法28条の5:推進機関の法人格 会社法908条:会社の登記の効力(対比) |
| 第三者との関係 | 登記前の事項は第三者に対抗できない(「善意」の限定なし) | 法人格を付与するのみで、対抗要件は定めない 登記前の事項は善意の第三者に対抗できない |
| 実務での確認方法 | 登記事項証明書で締結時点の登記内容を確認 | 設立根拠を電気事業法の条文で確認 商業登記の登記事項証明書で確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では法人一般について、登記すべき事項を登記しない場合や変更登記をしない場合は、その事項を第三者に対抗できないとする。善意の限定を置いていない点で本条の文言に近い
韓国も法人の設立登記以外の登記事項について、登記後でなければ第三者に対抗できないとし、善意の限定を置いていない
ドイツの社団登記簿では、理事の変更は登記されない限り第三者に対抗できないが、第三者が変更を知っていた場合は除くとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 推進機関から容量市場の契約書面が届いたが、代表者名が手元の資料と違う。登記事項証明書を一通取り寄せれば、どちらが正しいかすぐに分かる
- 新電力の法務担当であるあなたは、推進機関との契約で代表権の範囲を確認する必要がある。登記されていない事項を相手が後から持ち出してきたら、どう反論できるか? 本条2項によれば、登記前の事項は第三者に対抗できない
学説
文言重視説:条文に「善意の」という限定がない以上、登記前の事項は相手方が事実を知っていたかどうかに関係なく第三者に対抗できないと読む立場。
一般法人準用的解釈:登記制度の趣旨は取引の安全確保にあるため、事情を知っていた第三者まで保護する必要は乏しいとして、一般法人や会社と同じく善意の第三者に限って保護すると解する立場。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)により、電力システム改革の第1段階として推進機関に関する規定群が設けられ、本条も新設された。推進機関は2015年4月に業務を開始した。
- 電気事業法 第28条の4推進機関の目的規定(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の5推進機関の法人格(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第28条の9名称使用制限等の組織規定(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第299条一般法人の登記効力と対比
- 会社法 第908条善意要件付き登記効力との対比
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