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電気事業法 第28条の8(登記)

  1. 推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、電気事業法第28条の8に定められた規定で、「推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第28条の8(登記)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第28条の8の条文原文は「推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第28条の8は第一目 総則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第28条の8の前の条は電気事業法第28条の7です。
  7. 電気事業法第28条の8の次の条は電気事業法第28条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第28条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/28_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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