(登録)
第67条
別タブ ↗第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。
(登録)
第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第七十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて適合性確認を行うものであること。
二次のいずれかに該当する者が適合性確認を実施し、その人数が二名以上であること。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
二学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
三電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
三登録申請者が、特殊電気工作物を設置する者(以下この号及び第七十五条第二項において「特殊電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
一登録申請者が株式会社である場合にあつては、特殊電気工作物設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2登録は、適合性確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録を受けた者が適合性確認を行う事業所の所在地
四前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(登録の更新)
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(適合性確認の義務)
登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。)は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
2登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。
3登録適合性確認機関は、適合性確認を行うときは、第六十九条第一項第二号に規定する者に適合性確認を実施させなければならない。
(変更の届出)
登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
登録適合性確認機関は、適合性確認の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、適合性確認の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、適合性確認の実施方法、適合性確認に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた業務規程が適合性確認の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
登録適合性確認機関は、適合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2特殊電気工作物設置者その他の利害関係人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第六十九条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
経済産業大臣は、登録適合性確認機関が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、適合性確認を行うべきこと又は適合性確認の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
経済産業大臣は、登録適合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
二第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四第七十三条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
五不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(経済産業大臣による適合性確認業務の実施)
経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録適合性確認機関が天災その他の事由により適合性確認の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2経済産業大臣が前項の規定により適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性確認の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)