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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

電気事業法 第69条(登録の基準)

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  1. 経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
  2. 一特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて適合性確認を行うものであること。
  3. 二次のいずれかに該当する者が適合性確認を実施し、その人数が二名以上であること。
  4. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
  5. 二学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
  6. 三電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は適合性確認に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
  7. 三登録申請者が、特殊電気工作物を設置する者(以下この号及び第七十五条第二項において「特殊電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  8. 一登録申請者が株式会社である場合にあつては、特殊電気工作物設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
  9. 二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
  10. 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特殊電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
  11. 2.登録は、適合性確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  12. 一登録年月日及び登録番号
  13. 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  14. 三登録を受けた者が適合性確認を行う事業所の所在地
  15. 四前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

この条文の基本情報

登録の基準とは何ですか?

定義登録の基準とは、電気事業法第69条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第69条(登録の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第69条の条文原文は「経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第69条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第69条の前の条は電気事業法第68条です。
  7. 電気事業法第69条の次の条は電気事業法第70条です。
  8. 電気事業法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/69

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法69条は、総合評価手法・二名以上の確認者・設置者からの非支配の三要件を満たす申請者を、経済産業大臣が適合性確認機関として登録しなければならないと定める。

Q · 要件を全部満たして申請したのに、国が適合性確認機関の登録を断ることはできるの?

要件を全て満たせば、大臣は登録を拒めない

電気事業法69条1項は、登録申請者が三要件(総合評価手法の採用、二名以上の確認者、特殊電気工作物設置者からの非支配)の全てに適合するときは「登録をしなければならない」と定めます。要件を満たした申請を裁量で拒むことはできません。審査が滞る場合は行政手続法7条の審査開始義務を根拠に文書で照会し、拒否されたときは同法8条に基づく理由の提示を求めることができます。

解説

電気の安全審査というと、役所の担当者が一件ずつ書類を見て判断している光景を思い浮かべる人が多い。特殊電気工作物(既存の技術基準にそのまま当てはめにくい電気設備)では、実態はかなり違う。安全かどうかを確かめる「適合性確認」は、経済産業大臣の登録を受けた民間の確認機関が担える。本条は、その機関が登録を受けるための条件を定めている。中身は三本の柱である。設備の性能を総合的に評価する手法を使うこと、所定の資格や経験をもつ者が二名以上で確認すること、確認される側の設置者(設備を設置する事業者)に支配されていないこと。とくに三本目が重い。審査する側が審査される側の子会社のような立場なら、その「安全」の判断は身内の自己採点になってしまう。もう一つ見落とされやすいのが「登録をしなければならない」という文言である。要件をすべて満たした申請者を、大臣は裁量で断れない。新しい発電設備の近くに住む人にとっても、確認機関を始めたい技術者にとっても、この三本柱が信頼できるかどうかを測る物差しになる。

法的な位置づけ

電気事業法第69条は、適合性確認機関の登録基準を定める規定であり、特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いること、所定の資格者二名以上が適合性確認を実施すること、申請者が特殊電気工作物設置者に支配されていないことの三要件に全て適合する申請について、経済産業大臣に登録義務を課し、登録は適合性確認機関登録簿への記載により行う旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1適合性確認機関とは何ですか?

特殊電気工作物が安全に関する要求を満たすかを確認する、経済産業大臣の登録を受けた機関です。登録の基準は電気事業法69条が定めています。

Q2特殊電気工作物とはどんな設備ですか?

既存の技術基準にそのまま当てはめにくい電気工作物を指します。具体的な範囲は電気事業法の定義規定と経済産業省令で確認する必要があります。

Q3適合性確認機関の登録要件は?

①性能を総合的に評価する手法を用いる、②所定の資格者が二名以上で確認する、③特殊電気工作物設置者に支配されていない、の三つすべてが必要です。

Q4適合性確認の確認者は何人必要ですか?

電気事業法69条1項2号により、所定の資格・経験要件に該当する者が二名以上で適合性確認を実施する必要があります。一名だけでは登録要件を満たしません。

Q5適合性確認機関の登録拒否に審査請求できますか?

できます。行政不服審査法18条により、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求を行う必要があります。

Q6登録拒否の取消訴訟はいつまでに起こせますか?

行政事件訴訟法14条により、処分があったことを知った日から6か月以内が原則です。審査請求を経由した場合の起算点は別に確認が必要です。

Q7適合性確認機関の登録手続きはどこに定められていますか?

電気事業法69条1項後段により、登録に関して必要な手続は経済産業省令で定めるとされています。申請書式や添付書類は省令側で確認します。

Q8電気事業法69条はどの役所の担当ですか?

登録を行うのは経済産業大臣です。電気保安の実務は経済産業省の産業保安部門や各地の産業保安監督部が担っています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1要件は全部満たしてるはずなのに、役所に「もう少し検討させて」と言われ続けてます。断られてるってことですか?

電気事業法69条1項は、要件を満たせば登録しなければならないと定めており、大臣に断る裁量はない。行政手続法7条も、申請には遅滞なく審査を開始する義務を課している。実務のポイント:口頭のやり取りを続けるより、どの要件のどこが不足しているかを文書で照会するほうが審査は動く。記録が残る形の質問には、担当者も根拠をもって答えざるを得ないからだ

Q2親会社が電力会社なんですが、うちの子会社で確認機関をやるのは無理ですか?

確認対象が親会社や同じグループの設置する特殊電気工作物であれば、本条1項の支配関係の要件に抵触するおそれが高い。ただし、どの関係が「支配」に当たるかは、各号の細目で具体的に定められている。実務のポイント:グループ外の設置者だけを顧客にする事業設計なら成り立つ余地はある。申請前に、想定顧客の一覧を持って所管官庁へ事前相談するのが近道である

Q3近所に新しい発電設備ができるんですが、確認した機関が信用できるか自分で調べられますか?

本条2項により、登録は適合性確認機関登録簿に、登録番号、名称、所在地などを記載して行われる。まず機関名と登録番号を事業者に尋ねる。実務のポイント:登録の有無だけで判断を終えないこと。登録簿に載っていても、その後に役員構成や資本関係が変わっている可能性がある。会社の登記簿で役員を確かめ、設置者側の人物と重なっていないかを見ると、表に出ない関係が見えることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録は役所のさじ加減で決まる」と思われがちだが、条文は「要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない」と書いている。要件を満たした申請を、担当者の好みや政策的な都合で門前払いすることはできない。拒否されたなら、どの要件に欠けるのかを特定して示すよう求めることができる
  • 「第三者機関の確認済み」と聞くと安心する人は多い。ただ、その安心の度合いは、確認機関が設置者からどれだけ独立しているかにかかっていることを知る人は少ない。本条が支配関係の排除を独立した要件として置いているのは、独立性が崩れたとたんに確認制度全体が自己点検と変わらなくなるからである
  • 「設備が安全かどうか」を問いたくなるが、本条が見ているのはその手前、つまり「誰がどんな方法で安全と判断するのか」である。設備そのものの技術基準を議論する前に、判断する側の資格、人数、独立性を問わなければ、議論の土台が崩れたままになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容電気事業法69条:適合性確認機関の登録基準と登録簿への記載電気事業法67条:適合性確認機関の登録申請
電気事業法39条:事業用電気工作物の技術基準適合維持義務
義務を負う者経済産業大臣(要件充足時の登録義務)登録を受けようとする申請者
事業用電気工作物を設置する者
判断の対象確認する側の手法・人員・独立性申請の有無・申請手続
設備そのものの技術基準への適合

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾も電気設備の検験を主管機関の指定・委託を受けた機関に担わせる仕組みを持つが、本条のような三要件型の登録基準との対応は個別に確認が必要

韓国
전기안전관리법

韓国は電気設備の検査を法定の安全管理機関が担う構造で、民間機関への登録制による開放という点で日本とは設計が異なる

アメリカ
29 CFR 1910.7(NRTL Program)

米国 OSHA の NRTL 認定は試験機関の能力と独立性を要件とする点で、本条の人員・非支配要件と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新型の発電設備が隣町に建つと聞いた。説明会で事業者は「第三者機関の確認を受けています」と繰り返す。その機関が事業者グループの関連会社だったら、どうなる? 本条の支配関係の要件に引っかかる構造なら、そもそも登録を受けられないはずである。最初に確かめるべきなのは、確認機関の登録番号と資本関係だ
  • あなたは電力系エンジニアリング会社の技術部長である。確認業務への参入を決め、登録申請の準備を始めた。ところが社内で要件を満たす有資格者が一名しかいない。二名以上という人数要件は、ほかの要件をすべて満たしていても一人欠ければ登録に届かない。採用計画が登録計画そのものになる
  • 大手電力会社の出身者を役員に迎えた確認機関がある。人脈は強みになる。一方で、確認対象となる設置者側の人材で役員会が占められていれば、支配関係の要件に抵触するおそれが出てくる(具体的な判定基準は本条各号の細目と経済産業省令で確認すること)
  • 要件を満たして申請したのに、半年たっても登録の連絡が来ない。事業計画の締切までは残り二か月。役所の「検討中」をただ待つしかないのか? 行政手続法が定める審査応答義務を根拠に、文書で進捗と判断理由を求める段階に来ている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登録を拒否された申請者は、拒否通知に書かれた理由が三要件(評価手法、二名以上の確認者、非支配)のどれに当たるかを特定する2. 理由の記載が不十分なら、行政手続法8条に基づき具体的な理由の提示を求める3. 要件を満たしている証拠(資格証、資本・役員構成表)をそろえ、審査請求または取消訴訟を検討する4. 近隣住民の立場なら、確認機関の登録状況と設置者との関係について、経済産業省または所管の産業保安監督部に情報提供と照会を行う

訴えられた側:1. 登録機関として独立性を疑われたら、資本関係、役員構成、取引依存度の資料を即座に整理して開示に備える2. 確認者の資格と人数が常に二名以上を保っているか、退職や異動のたびに点検する3. 支配関係に変化が生じる組織再編や出資受入れの前に、所管官庁へ事前相談する4. 評価手法の記録を案件ごとに残し、総合評価のプロセスを後から再現できるようにしておく

時効(請求できる期限):登録拒否処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録自体に有効期間や更新制度があるかは、関連条文と経済産業省令で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 登録適合性確認機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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