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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第70条(登録の更新)

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  1. 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  2. 2.前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

この条文の基本情報

登録の更新とは何ですか?

定義登録の更新とは、電気事業法第70条に定められた規定で、「登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第70条(登録の更新)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第70条の条文原文は「登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
  3. 電気事業法第70条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第70条の前の条は電気事業法第69条です。
  7. 電気事業法第70条の次の条は電気事業法第71条です。
  8. 電気事業法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法70条は、登録安全管理審査機関の登録が三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ失効すると定める。更新には新規登録と同じ基準が準用される。

Q · 安全管理審査機関の登録って、一度取ればずっと有効なの?

期限内に更新しないと、違反がなくても自動的に失効する

電気事業法70条1項により、登録安全管理審査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。取消処分を待たずに自動的に失効する点が特徴です。さらに同条2項は、登録の申請、欠格事由、登録基準を定める前三条を更新に準用しているため、更新時には新規登録と同じ基準で改めて審査されます。具体的な期間は電気事業法施行令で確認が必要です。

解説

発電所の安全を誰が最終的にチェックしているのか。電気事業法では、一定の発電設備などについて、設置者が自主検査を行い、その検査体制を国または国の登録を受けた民間機関が審査する。この「登録安全管理審査機関」(国に代わって、設置者の検査体制を審査する民間機関)の登録には期限がある。本条はこう定める。登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。ポイントは「経過によって」の部分である。取消処分を待たず、期限を過ぎた瞬間に自動的に消える。しかも更新の審査は、新規登録と同じ欠格事由と登録基準(前三条の準用)でやり直される。一度登録されれば永続する資格ではない。数年ごとに「今も基準を満たしているか」を問い直される仕組みだ。あなたが発電設備の設置者なら、依頼先の審査機関の登録期限は、自社の保安計画の一部として管理すべき情報になる。

法的な位置づけ

電気事業法第70条は、登録安全管理審査機関の登録の有効期間と更新を定める規定である。登録は三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過により当然に効力を失う。更新には登録の申請手続、欠格事由及び登録基準を定める第67条から第69条までが準用され、新規登録と同一の基準で審査される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録満了日を特定し社内カレンダーに登録 登録通知や経済産業省の公表情報から登録の有効期間の満了日を確認し、全社のカレンダーと保安管理台帳に記載する。満了の一年前を社内点検の開始日として設定する
  2. 2.準用される欠格事由・登録基準への適合を自己点検 70条2項で準用される第68条(欠格事由)と第69条(登録基準)に照らし、審査員の人数・資格、組織体制、業務の実施体制が登録当初の水準を維持しているかを点検する。不足があれば補充計画を立てる
  3. 3.所管部署へ事前相談 経済産業省の産業保安部門に、更新申請の提出時期と必要書類を事前に確認する。審査中に満了日を迎えた場合の扱いもこの段階で確認しておく
  4. 4.更新申請を提出 第67条の準用により、新規登録と同様の申請手続で更新申請を行う。満了日から逆算し、審査期間を見込んだ余裕のある時期に提出する
  5. 5.更新結果を取引先の設置者へ通知 更新が認められたら、新たな有効期間を書面で設置者に通知し、委託契約の登録期間記載欄を更新する。拒否された場合は理由の提示を受け、不服申立ての要否を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1登録安全管理審査機関とは何ですか?

発電設備などの設置者が行う自主検査の実施体制を、国に代わって審査する民間機関です。電気事業法に基づき国の登録を受けて業務を行います。

Q2登録安全管理審査機関の登録 有効期間は何年?

電気事業法70条は「三年を下らない政令で定める期間」としています。具体的な年数は電気事業法施行令で定められるため、最新の政令を確認してください。

Q3登録の更新をしないとどうなる?

期間の経過によって登録は自動的に効力を失います。取消処分や事前の通知を待たずに失効するため、満了日の管理が欠かせません。

Q4登録の更新に必要な要件は?

70条2項が前三条を準用するため、新規登録と同じく、登録の申請手続を踏み、欠格事由に該当せず、登録基準に適合していることが必要です。

Q5登録安全管理審査機関の一覧はどこで確認できる?

所管の経済産業省が登録機関に関する情報を公表しています。依頼前に、登録の有無と有効期間を公表情報で確認するのが確実です。

Q6登録更新が拒否されたら争える?

更新拒否は行政処分にあたるため、行政不服審査法に基づく審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討できます。

Q7登録失効と登録取消しの違いは?

失効は期間経過で当然に効力を失うもので処分を要しません。取消しは違反などを理由とする行政処分で、聴聞などの手続が前提になります。

Q8審査機関の登録切れは設置者の責任になる?

登録自体は機関側の管理事項ですが、失効後の機関の審査は法律上の審査とならないおそれがあり、設置者の保安スケジュールに直接影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更新の審査って、最初の登録のときより甘いんですか?

甘くはない。第70条2項が登録の申請、欠格事由、登録基準を定める前三条を準用しているため、更新は実質的に新規登録と同じ物差しで審査される。実務のポイント:一般に、更新の審査で見られやすいのは書類の体裁より、審査員の人数や資格の維持状況、前回の更新以降に体制が変わっていないかといった点である。退職者が出た年に更新時期が重なるのが最も危うい

Q2うちが頼んでる審査機関の登録が切れてたら、もう受けた審査も無効になるんですか?

有効期間内に行われた審査が、満了後にさかのぼって無効になるわけではないと解するのが自然である。問題になるのは、満了後に行われた審査である。登録の効力は第70条1項により期間の経過で失われるため、失効後の機関には法律上の審査主体としての地位がない。実務のポイント:見積りや契約の段階で、登録番号と有効期間を書面に書かせておくと、後で揉めたときの証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一度国に登録されたのだから、問題を起こさない限り資格は続く」と考えるのは誤りである。本条の登録は、期間を過ぎれば違反がなくても自動的に失効する。更新しなかったこと自体が、資格を失う原因になる
  • 更新は書類を出し直すだけの形式的な手続きだと思われやすい。しかし本条2項は前三条(登録の申請、欠格事由、登録基準)を準用している。最初に登録を受けたときと同じ基準で、もう一度審査される。人員や体制が登録当初より手薄になっていれば、更新が通らないこともある
  • 設置者から見れば、審査機関の登録状況は「相手の社内事情」にすぎない。しかし、制度上は失効した機関に法的効力のある審査はできない。相手の期限管理の失敗が、自分の発電所の審査日程と保安上の評価に直接響く
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法70条:登録の有効期間と更新電気事業法68条:登録を受けられない欠格事由
電気事業法69条:登録の基準
適用される場面登録取得後、期間満了ごとに繰り返し新規登録時(70条2項により更新時にも準用)
新規登録時(70条2項により更新時にも準用)
満たさない場合の結果更新を受けなければ期間経過で自動的に失効該当すれば登録・更新を受けられない
不適合なら登録・更新を受けられない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾でも電業設備の検査・保安は電業法と関連規則で規律される。民間審査機関の登録更新制と同一の構造かは個別規則の確認を要する

韓国
전기안전관리법

韓国は電気安全管理を独立法で規律し、検査業務に公的機関が関与する。日本の登録更新制との制度差は個別に確認を要する

ドイツ
Energiewirtschaftsgesetz(EnWG)§ 49

ドイツはエネルギー設備の技術的安全要件を定め、一般に認められた技術規則への適合を求める。民間審査機関の登録更新という形式とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 太陽光発電所を運営する会社の保安担当者が、定期安全管理審査を依頼している機関の登録期限を一度も確認していなかった。期限を過ぎた機関の審査を受けても、法律上の審査とは扱われないおそれがある。審査をやり直し、工程表は一から組み直しになる
  • 登録の満了まであと二か月。審査機関の側では、審査員の退職で登録基準の人員要件を満たせるか怪しくなっている。更新は新規登録と同じ基準で審査されるため、人員を補充できなければ更新は通らない。採用か、他の機関への業務引継ぎか、今週中に決めなければならない
  • 更新申請を出していたのに、期限までに国の判断が出なかったらどうなるのか。本条は「経過によって効力を失う」と書くだけで、審査中の扱いを条文から自動的に読み取ることはできない。省令などの手当てを含め、所管の経済産業省(産業保安部門)に早めに確認するのが実務上の正解である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼中または依頼予定の審査機関について、登録の有無と有効期間を経済産業省の公表情報で確認する2. 自社の定期安全管理検査の時期と照らし合わせ、審査の途中で相手の満了日が来ないかを確認する3. 期限が近い場合は、更新申請を済ませているかを書面で照会する4. 失効のリスクがあれば、別の登録機関または国の審査への切替えを早めに検討する。委託契約には、登録が失効した場合の責任分担条項を入れておく

訴えられた側:1. 登録の満了日を全社のカレンダーで管理し、少なくとも一年前に社内点検を始める2. 準用される欠格事由と登録基準(第68条、第69条)に照らし、審査員の数、資格、組織体制が今も基準を満たしているかを点検する3. 所管の経済産業省(産業保安部門)と提出時期を事前に相談する4. 更新が拒否されたときは、行政手続法上の理由の提示を受け、行政不服審査法に基づく審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):消滅時効の問題ではない。登録は、三年を下らない政令で定める期間が経過した時点で自動的に効力を失う。具体的な期間は電気事業法施行令による(最新の改正状況をご確認ください)。更新が拒否された場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内である(行政不服審査法第18条)。取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月以内である(行政事件訴訟法第14条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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