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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第68条(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第七十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、電気事業法第68条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第68条(欠格条項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第68条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 電気事業法第68条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第68条の前の条は電気事業法第67条です。
  7. 電気事業法第68条の次の条は電気事業法第69条です。
  8. 電気事業法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/68

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法68条は、同法違反で罰金以上の刑を受け執行終了から2年未満の者、登録取消しから2年未満の者、該当役員がいる法人は登録安全管理審査機関の登録を受けられないと定める。

Q · 役員の一人に電気事業法違反の罰金歴があると、会社は審査機関の登録を受けられないの?

執行終了等から2年以内なら、会社ごと登録を受けられない

電気事業法68条3号により、業務を行う役員のうち一人でも同条1号(電気事業法またはこれに基づく命令に違反し罰金以上の刑を受け、執行終了等から2年未満)または2号(第78条による登録取消しから2年未満)に該当すれば、その法人は登録安全管理審査機関の登録を受けられません。他の法律の前科や過料は本条の対象外ですが、登録基準(第69条)等の審査で説明を求められる余地はあります。

解説

発電所のボイラーやタービン、大型の変電設備には、設置者が自分で行う自主検査がある。その検査体制がきちんと回っているかを、国に代わって審査する民間の機関がある。それが登録安全管理審査機関(経済産業大臣の登録を受けて、安全管理審査を代行する民間の組織)だ。本条は、この席に座れない者を三種類に絞って定めている。一つ目は、電気事業法またはこれに基づく命令に違反して罰金以上の刑を受け、執行が終わってから2年が経っていない者。二つ目は、第78条によって登録を取り消され、取消しから2年が経っていない者。三つ目は、業務を行う役員のうち一人でも前の二つに当たる人がいる法人だ。見落とされやすいのは対象の狭さである。数えられるのは電気事業法がらみの前科だけで、他の法律の罰金や過料(刑罰ではない行政上の金銭制裁)は本条の対象外だ。その一方で、役員が一人引っかかるだけで法人そのものが登録を受けられなくなる。審査機関の立ち上げや役員の選任にかかわる人は、この非対称を押さえておかないと、申請書を出す前に計画そのものが崩れる。

法的な位置づけ

電気事業法68条は、登録安全管理審査機関の登録に関する欠格条項である。同法または同法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ執行終了等から2年を経過しない者、第78条により登録を取り消されて2年を経過しない者、ならびにこれらに該当する者を業務執行役員に含む法人は、登録を受けることができない。

よくある質問 AI による整理

Q1登録安全管理審査機関とは何ですか?

発電所のボイラーやタービン等の設置者が行う自主検査の実施体制について、国に代わって安全管理審査を行う、経済産業大臣の登録を受けた民間機関です。

Q2電気事業法 欠格条項 何年?

電気事業法68条の欠格期間は2年です。1号は刑の執行終了等の日から、2号は第78条による登録取消しの日から起算します。

Q3執行猶予中の役員がいても登録できる?

猶予期間中は「執行を受けることがなくなつた」とはいえず、欠格に当たるとする整理が通説的です。満了後は刑法27条で言渡しが失効し、本号に当たらないと解されています。

Q4欠格事由に該当する役員が退任すれば登録できる?

68条3号は役員構成を基準にするため、該当役員が退任し欠格状態が解消されれば、3号を理由とする欠格は外れます。ただし登録基準など他の要件も別途満たす必要があります。

Q5登録後に役員の欠格事由が発覚したらどうなる?

登録を受けた後に欠格事由に該当したことや、事実と異なる申請が判明した場合、第78条の登録取消し等の処分の対象となりえます。具体的な処分内容は所管官庁の判断によります。

Q6電気事業法違反の罰則にはどんなものがある?

電気事業法の罰則章には、拘禁刑・罰金などの刑罰と、行政上の秩序罰である過料が混在しています。本条の欠格に関係するのは罰金以上の刑だけです。

Q7登録安全管理審査機関の登録申請はどこに出す?

登録は経済産業大臣が行います。申請の手続や必要書類は電気事業法67条および関係省令に定められており、事前に所管部署へ相談するのが一般的です。

Q8欠格期間の2年はいつ満了する?

1号は刑の執行終了日または執行を受けることがなくなった日、2号は登録取消しの日を起点に2年を数えます。判決日ではない点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役員が昔、電気工事士法違反で罰金を受けてるんだけど、これもアウト?

本条第1号が対象にするのは「この法律又はこの法律に基づく命令」、つまり電気事業法とその政省令の違反に限られる。電気工事士法は別の法律なので、文言上は本号の欠格に当たらない。実務のポイント:欠格条項に当たらなくても、登録基準や業務の公正性の審査で事実上の説明を求められることはある。隠すより、申請段階で経緯を説明しておく方が通りやすい

Q2登録を取り消された会社の元社長を、新しい会社の役員にしても大丈夫?

第2号で欠格になるのは「登録を取り消された者」、つまり取り消された法人そのものだ。第3号は、役員が第1号か第2号に当たる場合に法人を欠格とする。元社長個人に電気事業法違反の刑事処分がなければ、文言上はただちに欠格とはならない。実務のポイント:条文上は通っても、審査側は実質的な同一性を見ている。人も設備も同じ「看板の掛け替え」は、別の論点で止められるリスクがある

Q3過料を払ったことがあるんですが、それも「刑」に入りますか?

入らない。過料は行政上の秩序罰であり、刑法上の刑罰(罰金・拘禁刑など)ではない。本条第1号は「罰金以上の刑」と明記しているので、過料は欠格事由に当たらない。実務のポイント:電気事業法の罰則章には刑罰と過料が混在している。自分の処分がどちらだったのか、通知書の根拠条文で確認しておくと、申請の際に慌てずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科がある人は役員にできない」と大ざっぱに考えている人が多いが、本条が数えるのは電気事業法またはこれに基づく命令に違反した罰金以上の刑だけだ。他の法律の前科は、文言上は本条の欠格事由にならない。ただし登録基準(第69条)など別の審査で問題になる余地はある
  • 2年の期間はいつから数えるかが本当の問題である。起算点は判決の日ではなく、執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日だ。拘禁刑なら出所日から数えるので、判決からは何年も先になる。執行猶予の場合、猶予期間を満了すると刑の言渡しは効力を失う(刑法第27条)ため、満了後は本号に当たらないと一般に解されている。逆に猶予期間中は欠格に当たるとする整理が通説的だが、個別事情は所管官庁に確認すべきだ
  • 申請者の側から見れば「会社は真っ当、問題は一人の役員だけ」かもしれない。だが法律から見れば、その一人がいる限り法人そのものが欠格者になる。人事の判断が、そのまま事業の存否に直結する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法68条:登録を受けられない者(欠格事由)電気事業法69条:登録を受けるための基準(登録基準)
電気事業法78条:登録後の取消し等の処分
審査の段階申請者・役員の過去の刑事処分歴、取消し歴を確認する入口の審査欠格に当たらない申請者について、体制・要件の充足を審査
登録後の違反・欠格該当を理由とする事後的な処分
人的範囲申請者本人と、法人の業務を行う役員申請者の組織・人員体制
登録を受けた機関
相互関係78条による取消しから2年は2号で欠格68条をクリアした後に審査される
取消し処分が68条2号の起算点となる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法及び関係規則

台湾でも電気設備の検査を担う機構の資格管理は電業法体系で規律されるが、本条に一対一で対応する欠格条文の特定には確認が必要

韓国
전기안전관리법

韓国は電気安全管理を独立の法律で規律しており、安全管理業務を担う者の資格・登録制度が置かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新しく安全管理審査の事業を始める会社が、ベテラン技術者を取締役に迎えようとしている。だがその人は1年半前、前の勤務先で電気事業法違反により罰金刑を受けていた。この人を役員にした時点で、会社ごと登録を受けられなくなる
  • もし役員本人が、過去の罰金のことを会社に申告していなかったら、どうなる? 登録後に発覚すれば、取消し事由(第78条)に当たりうる。そうなると、取引先の発電所の審査日程がすべて宙に浮く
  • あなたは審査機関の役員で、部下の検査記録の改ざんが原因となって刑事事件になった。罰金で済んだとしても、その日から少なくとも2年間、あなたが役員を務める法人は新規登録を受けられない
  • 登録を取り消された審査機関の社長が、半年後に別会社を作って登録を申請しようとしている。取消しから2年はあと1年半残る。新会社の役員構成をどう組むかで、審査の通り方が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社が審査を委託している機関の登録状況を、経済産業省の公表情報で定期的に確認する2. 委託先の登録が取り消されたら、その機関がそれまでに行った審査の扱いと、代わりの審査機関の手配を所管の産業保安監督部に照会する3. 委託契約に、登録の取消しや欠格事由に当たった場合の通知義務と解除条項を入れておく

訴えられた側:1. 欠格の疑いを指摘されたら、まず刑の種類(罰金以上か、過料か)、根拠法令(電気事業法か、他の法律か)、執行が終わった日を書類で特定する2. 法人の欠格が役員一人に起因するなら、その役員の退任で欠格状態を解消できるかを検討する3. 期間の計算や執行猶予の扱いに争いがあれば、申請前に所管官庁へ事前相談し、回答を記録に残す

時効(請求できる期限):第1号:刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年。第2号:第78条による登録取消しの日から2年。いずれも期間満了までは登録を受けられない(最新の改正状況をご確認ください)

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 登録適合性確認機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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