電気事業法 第78条(登録の取消し等)
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- 経済産業大臣は、登録適合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 二第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四第七十三条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、電気事業法第78条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録適合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第78条(登録の取消し等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第78条の条文原文は「経済産業大臣は、登録適合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで…」で始まります。
- 電気事業法第78条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第78条の前の条は電気事業法第77条です。
- 電気事業法第78条の次の条は電気事業法第79条です。
- 電気事業法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/78
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法78条は、登録適合性確認機関が義務違反・欠格事由・閲覧請求拒否・命令違反・不正登録のいずれかに当たるとき、経済産業大臣が登録取消し又は業務停止を命じうると定める。
Q · 登録適合性確認機関は、どんなときに登録を取り消されるの?
義務違反・欠格・閲覧拒否・命令違反・不正登録の5類型です
電気事業法78条は、経済産業大臣が登録適合性確認機関の登録を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じうる事由を五つ定めます。①第71条、第72条、第73条第1項、第74条、第75条第1項又は第79条の規定違反、②第68条第1号又は第3号への該当、③正当な理由のない第75条第2項各号の請求の拒否、④第73条第3項・第76条・第77条の命令違反、⑤不正の手段による登録です。どの処分を選ぶかは大臣の裁量に委ねられています。
解説
取消しの理由は五つの号に並んでいるが、技術ミスそのものを理由とする号は一つもない。並んでいるのは、業務の義務違反、欠格事由(登録を受けられない人や法人の条件)への該当、財務書類の閲覧請求を断ること、大臣の命令に従わないこと、不正な手段での登録である。つまり経済産業大臣が見ているのは「一度の判定ミス」よりも「組織として誠実に業務を回しているか」だ。あなたが登録適合性確認機関の経営者や担当者なら、ここが分かれ目になる。閲覧請求を面倒がって断る、改善命令への対応を先延ばしにする。現場では小さく見えるこうした判断が、それだけで登録取消しや業務停止の理由として条文に書かれている。しかも「取り消すことができる」という裁量規定なので、取消しか、期間を定めた全部停止か、一部だけの停止かは大臣が選ぶ。業務が止まれば、確認を待っている発電事業者や設置者の工程も止まる。処分を受ける側も、確認を依頼する側も、どの号がいま点灯しているかを把握できれば、次の一手は大きく変わる。
法的な位置づけ
電気事業法第78条は、登録適合性確認機関に対する監督処分の根拠規定であり、同条各号に掲げる五つの事由のいずれかに該当する場合に、経済産業大臣が登録の取消し、又は期間を定めた適合性確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる旨を定める。処分の選択は大臣の裁量に属する。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法78条とは?
登録適合性確認機関について、経済産業大臣が登録の取消し、又は期間を定めた業務の全部・一部停止を命じうる五つの事由を定めた条文です。
Q2登録適合性確認機関が業務停止になったら依頼中の案件はどうなる?
停止が全部か一部かで扱いが分かれます。公表内容で範囲と期間を確認し、機関へ書面で照会したうえで、必要なら他の登録機関への切替えを検討します。
Q3財務諸表の閲覧請求を拒否したら違法?
正当な理由なく第75条第2項各号の請求を拒むと本条第3号に当たり、登録取消し又は業務停止の対象になりえます。
Q4登録機関が欠格事由に該当したら登録は取り消される?
第68条第1号又は第3号に該当するに至ったときは本条第2号の事由になります。ただし取消しか停止かは大臣の裁量で、自動的に取り消されるわけではありません。
Q5登録取消しの処分に不服があるときはいつまでに争える?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q6不正の手段で登録を受けたらどうなる?
本条第5号により、登録取消し又は業務停止の対象となります。虚偽の申請など登録手続の過程の不正が問題になります。
Q7登録取消しと業務停止、どちらになるかは誰が決める?
経済産業大臣です。条文は「できる」という裁量規定のため、違反の内容や程度、是正の状況などを踏まえて処分の種類・範囲・期間が選ばれます。
Q8適合命令や改善命令に従わないとどうなる?
第76条・第77条の命令や第73条第3項の命令への違反は本条第4号に当たり、登録取消し又は業務停止の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一回ミスしただけで、いきなり登録を取り消されるんですか?
条文上は「取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」とあり、処分の選択は大臣の裁量にゆだねられている。実務上は、まず適合命令や改善命令(第七十六条・第七十七条)で是正を求め、それにも従わない場合に第四号として重い処分へ進む流れが想定される。実務のポイント:処分の重さを左右するのは違反の重さだけでなく、命令を受けたあとの対応の速さと記録である。是正の記録を残すことが最大の防御になる
Q2取消しの前に、言い分を聞いてもらえる機会はありますか?
ある。登録の取消しは行政手続法上の不利益処分であり、許認可等を取り消す処分には原則として聴聞が必要となる(行政手続法13条)。業務停止の場合は、通常、弁明の機会の付与という簡易な手続となる。実務のポイント:聴聞では処分の原因となる事実を記した資料の閲覧を求められる(同法18条)。相手がどの証拠で判断しようとしているかを先に見ておけば、反論の的を外さずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録の取消しは重大な技術ミスをしたときの話」と思われがちだが、条文に並ぶ事由はほぼすべてが手続・組織面の違反である。確認の精度が高い機関でも、帳簿の不備や閲覧請求の拒否で処分の対象になりうる
- 取消しか全面停止かの二択だと思っている人が多いが、条文は「全部若しくは一部の停止」と「期間を定めて」を明記している。処分を受ける側にとって本当に争うべき点は、処分の有無よりも範囲と期間であることが少なくない
- 依頼者の目線では「登録を受けた機関なら安心」と見えるが、法律から見れば登録は永久的な保証ではなく、いつでも見直される条件付きの地位である。取引先の機関が処分を受けた場合の代替手段を契約で決めていない依頼者は、工程の遅れをそのまま背負う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の性質 | 第78条:登録取消し又は期間を定めた業務の全部・一部停止(制裁的処分) | 第76条:適合命令(是正を求める命令) 第77条:改善命令(是正を求める命令) |
| 機関にとっての効果 | 登録の地位そのもの、又は業務の継続が失われる | 登録は維持され、是正措置をとる義務が生じる 登録は維持され、是正措置をとる義務が生じる |
| 相互の関係 | 第76条・第77条の命令違反は本条第4号の取消し・停止事由になる | 違反すると第78条の処分へ進みうる 違反すると第78条の処分へ進みうる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも用電設備の検験等に関する規律があるが、日本の登録適合性確認機関に直接対応する制度・条番号は要確認
韓国では電気安全管理法が検査等の担い手と監督を規律する。指定取消し・業務停止の枠組みの詳細は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは登録適合性確認機関の総務担当。利害関係者から財務諸表の閲覧請求が届いたが、競合の嫌がらせだと判断して放置した。第七十五条第二項の請求を正当な理由なく拒んだことになり、第三号の取消し・停止事由に当たりうる。善意の判断だったかどうかは関係ない
- 依頼していた確認機関が業務停止命令を受けたら、こちらの案件はどうなる? 停止の範囲が「一部」なのか「全部」なのかで、別の機関へ切り替えるべきかどうかが決まる。まず処分の公表内容と停止の範囲を確認することになる
- 改善命令の対応期限まであと一週間。社内では「形だけの報告書でいい」という声もある。命令違反は第四号に直結する。期限内に実質的な是正を示せるかどうかで、処分の重さが一段変わりうる
- 役員の一人が欠格事由に該当した。気付いた時点で手を打たなければ、機関全体が第二号の取消し対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先の機関が処分を受けたら、経済産業省の公表内容で取消しか停止か、全部か一部か、期間はいつまでかを確認する2. 自分の案件が停止範囲に含まれるかを機関に書面で照会する3. 含まれる場合は他の登録機関への切替えを検討し、契約上の解除条件や費用精算を確認する4. 機関の不正によって損害が出た場合は、契約責任(民法415条)や不法行為(民法709条)に基づく請求を検討する
訴えられた側:1. 指摘された事実がどの号に当たるかを特定し、該当しない号は根拠を示して否定する2. 是正措置を直ちに実施し、日付入りの記録を残す3. 聴聞の通知を受けたら、反論書と証拠資料を期日前に準備し、弁護士への相談も検討する4. 処分が出た場合は、範囲と期間の相当性を中心に、審査請求または取消訴訟の要否を判断する
時効(請求できる期限):処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。本条自体に時効の定めはなく、違反事実が判明した時点で処分の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:「することができる」と定める監督処分規定は、処分の要否と内容について行政庁に裁量を認めるが、その行使は比例原則に服し、違反の程度に比して過重な処分は裁量権の逸脱・濫用として違法となりうる。
- 電気事業法 第68条欠格条項、第二号の取消事由の前提(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第75条財務諸表等の閲覧請求、第三号の前提(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第76条適合命令、違反は第四号に該当(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第77条改善命令、違反は第四号に該当(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第79条本条第一号が引用する次条の義務(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条登録取消し前の聴聞手続の要求
- 行政事件訴訟法 第14条処分取消訴訟の出訴期間
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