電気事業法 第79条(帳簿の記載)
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- 登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
- 2.前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、電気事業法第79条に定められた規定で、「登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第79条(帳簿の記載)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第79条の条文原文は「登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第79条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第79条の前の条は電気事業法第78条です。
- 電気事業法第79条の次の条は電気事業法第80条です。
- 電気事業法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法79条は、登録適合性確認機関に帳簿の備付けと、適合性確認業務に関する経済産業省令所定事項の記載を義務付け、その帳簿を省令に従い保存させる規定である。
Q · 電気設備の適合性確認機関は、確認の記録を残さないといけないの?
はい。帳簿の記載と保存は法律上の義務です
電気事業法79条1項により、登録適合性確認機関は帳簿を備え、適合性確認の業務に関して経済産業省令で定める事項を記載しなければなりません。同条2項により、その帳簿は経済産業省令の定めに従って保存する必要があります。何を記載し、どの方法で何年保存するかは本条ではなく省令が定めます。帳簿は行政による報告徴収や立入検査の際に確認対象となりうるため、確認の過程まで後から検証できる形で残しておくことが実務上重要です。
解説
検査の中身ばかり注目されるが、法律が最後に信用するのは紙の束である。登録適合性確認機関(経済産業大臣の登録を受けて、電気工作物などが国の基準に合っているかを確かめる民間の第三者機関)には、確認業務の内容を帳簿に書き、経済産業省令の定めに従って保存する義務がある。何を書くか、何年残すかは本条ではなく電気事業法施行規則(経済産業省令)が決める。ここから分かるのは、確認の結果だけでなく、その結果に至った過程も後から検証できるようにしておけ、という設計だ。あなたが発電設備の設置者でも、確認機関の担当者でも、取引先の電力会社でも事情は同じである。トラブルや事故が起きた日、最初に開かれるのはこの帳簿だ。「確認済み」の一言の裏付けとして何が残っているか。そこで責任の行き先が決まる。
法的な位置づけ
電気事業法79条は、経済産業大臣の登録を受けて適合性確認の業務を行う登録適合性確認機関に対し、帳簿の備付け、経済産業省令で定める事項の記載、および省令の定めに従った帳簿の保存を義務付ける規定である。確認業務の内容を事後的に検証可能な形で固定し、行政監督の実効性を確保する機能を持つ。
手順
- 1.省令の記載事項を一覧化する 経済産業省令(電気事業法施行規則等)で定める帳簿の記載事項と保存方法を条文から抜き出し、社内のチェックリストに落とし込む
- 2.確認業務ごとに即日記載する 適合性確認を行ったら、確認の対象・日付・方法・結果を当日中に帳簿へ記載する。結果だけでなく、どう確かめたかの過程も残す
- 3.保存方法を省令に合わせて整える 保存期間と保存方法(電子保存を含む)が省令に適合しているかを確認し、電子保存では変更履歴が残り後から書き換えられない仕組みを採用する
- 4.定期的に自己点検する 報告徴収や立入検査の通知が届く前に、帳簿の記載漏れを省令の要求項目と照合する。漏れがあれば追記日を明示して事実に基づき補い、日付の遡及はしない
よくある質問 AI による整理
Q1登録適合性確認機関とは何ですか?
経済産業大臣の登録を受け、電気工作物などが国の基準に適合しているかを確認する業務を担う民間の第三者機関です。行政の確認業務の一部を担います。
Q2電気事業法79条の帳簿には何を書く?
本条は「適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項」と定めるだけで、具体的な記載項目は経済産業省令に委ねられています。省令の条文で確認が必要です。
Q3確認機関の帳簿 保存期間はいつまで?
保存期間は本条ではなく経済産業省令の定めによります。本条2項は省令の定めるところにより保存せよとするのみです。最新の省令をご確認ください。
Q4帳簿を付けていないと違法?
79条1項は帳簿の備付けと記載を義務として定めているため、怠れば同条違反になります。罰則の有無・内容は電気事業法の罰則規定を最新版で確認してください。
Q5確認機関の帳簿は国に見られる?
経済産業大臣による報告徴収や立入検査の際に、帳簿が確認・提出の対象となりうると考えられます。根拠条文の現行効力は要確認です。
Q6帳簿を後から書き直してもいい?
事実と異なる日付や内容への書き換えは虚偽記載の疑いを招きます。記載漏れは、追記日を明示して事実に基づき補うのが安全な対応です。
Q7帳簿は電子データで保存できる?
保存方法は経済産業省令の定めによります。電子保存の可否と要件は省令の規定を確認してください。改ざん防止と変更履歴の確保が実務上の要点です。
Q8電気事業法79条は設置者にも関係ある?
義務を負うのは確認機関ですが、帳簿は設置者が適切な確認を受けたことを示す客観資料にもなるため、事故や保険交渉の場面で設置者にも影響します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確認機関の帳簿って、設置者がお願いしたら見せてもらえるんですか?
本条が定めているのは記載と保存の義務で、設置者への開示義務まではここに書かれていない。開示の可否は契約や機関の運用によって変わる。実務のポイント:契約を結ぶ段階で「確認記録の写しを交付する」と一行入れておけば、後で揉めない。紛争が起きてから交渉すると、相手は弁護士を通すようになり、話がまったく進まなくなる
Q2帳簿を紙じゃなくて電子データで残すのはアリですか?
本条2項により、保存の方法は経済産業省令の定めに従う。電子保存の可否と要件は省令の規定を確認してほしい(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:電子保存では、後から書き換えられないか、変更履歴が残るかが立入検査でまず見られる。上書き保存の Excel 一枚では、記録としての信用性が大きく落ちる
間違えやすい点 AI による整理
- 帳簿は社内の事務処理用だと思われがちだが、本条の帳簿は法定帳簿である。記載事項と保存方法は経済産業省令で決められ、備え付けや記載・保存を怠った場合は電気事業法の罰則の対象になりうる(罰則の条番号・金額は最新の改正状況をご確認ください)
- 「適合と判断した結果さえ書けば十分」という理解は浅い。紛争の場で問われるのは、何を、いつ、どの方法で確かめたかという過程である。結果だけの記録は、確認がきちんと行われたことの証明としては弱い
- 設置者の立場から見れば、帳簿は他社(確認機関)の内部文書で自分には関係ない。しかし法律の側から見れば、その帳簿は設置者が適切な確認を受けたことを示す数少ない客観的証拠でもある。機関の記録がずさんだと、その不利益は設置者側にも及ぶ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 電気事業法79条:登録適合性確認機関 | 電気事業法39条:事業用電気工作物の設置者 電気事業法106条・107条:義務ではなく経済産業大臣の監督権限 |
| 規律の対象 | 確認業務の帳簿の備付け・記載・保存 | 電気工作物を技術基準に適合するよう維持すること 報告の徴収・立入検査(現行効力を要確認) |
| 本条との関係 | 確認の過程を事後検証できる形に固定する | 確認の前提となる技術基準適合の実体的義務 本条の帳簿が実際に開かれる経路 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも用電設備の検驗・維護を行う業者に対する管理規律があるが、本条と同一構造の帳簿条文の対応関係は要確認
韓国では電気安全管理に関する法律が検査業務を規律する。帳簿規定の直接対応は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が設置した設備で不具合が出たとする。確認機関に「どの項目をどう確かめたのか」と問い合わせても回答があいまいなとき、どうする? その機関には帳簿の記載と保存が法律上の義務になっている。記録が出てこないこと自体が、確認の信用性を崩す材料になる
- 確認機関で働くあなたは、繁忙期に帳簿の記入を後回しにして、確認日も実際とずれた日付で書いてしまった。経済産業省の立入検査が入るまで、残された時間は一週間しかない。後からの辻褄合わせは虚偽記載の疑いを深めるだけである
- 所轄官庁から報告徴収の通知が届いた。帳簿は社内のどこにある?
- 取引先の発電事業者が、確認機関の「適合」判断を根拠に保険会社と交渉している。保険会社の調査担当は、まず確認機関の帳簿の写しを求めてくる。帳簿の記載が薄ければ、適合の主張はそれだけ弱くなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確認機関による「適合」の判断を前提に設備を使い、損害が出た場合は、まず確認の対象・日付・方法の記録の開示を書面で求める2. 回答の内容と回答日を保存する3. 記録が不十分なら、所管の経済産業局へ情報提供することを検討する4. 損害賠償を視野に入れるなら、早い段階で電気設備に詳しい弁護士に相談する
訴えられた側:1. 帳簿の記載事項を経済産業省令の要求項目と一つずつ照合する2. 記載漏れは、事実に基づいて追記した日を明示して補う。日付の遡及は絶対にしない3. 保存期間と保存方法(電子保存を含む)が省令に合っているかを確認する4. 立入検査や報告徴収には、記録の原本と作成経緯の説明を準備して臨む
時効(請求できる期限):保存期間は本条ではなく経済産業省令(電気事業法施行規則)で定められる(最新の改正状況をご確認ください)。確認結果をめぐる民事請求には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為なら民法724条が適用される
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