電気事業法 第80条(経済産業大臣による適合性確認業務の実施)
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- 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録適合性確認機関が天災その他の事由により適合性確認の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.経済産業大臣が前項の規定により適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性確認の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業大臣による適合性確認業務の実施とは何ですか?
定義経済産業大臣による適合性確認業務の実施とは、電気事業法第80条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により登録を取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第80条(経済産業大臣による適合性確認業務の実施)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第80条の条文原文は「経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により登録を取…」で始まります。
- 電気事業法第80条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第80条の前の条は電気事業法第79条です。
- 電気事業法第80条の次の条は電気事業法第80条の2です。
- 電気事業法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/80
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法80条は、登録適合性確認機関が不在・休廃止・登録取消し・天災等で業務を行えないとき、経済産業大臣が適合性確認業務を自ら行えると定める。
Q · 適合性確認を頼んでいた機関が業務をやめたら、確認はどうなるの?
確認は免除されず、経済産業大臣が自ら確認業務を行える
電気事業法80条1項により、登録を受ける者がいないとき、登録適合性確認機関が業務の休止・廃止を届け出たとき、登録取消しや業務停止命令があったとき、天災等で業務の実施が困難になったとき、その他必要があると認めるときは、経済産業大臣が適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行うことができます。業務の引継ぎなど必要な事項は、同条2項により経済産業省令で定められます。確認の担い手が入れ替わるだけで、確認そのものが不要になるわけではありません。
解説
確認を担当する民間機関が倒れても、確認を受ける義務は消えない。電気事業法80条は、そのための安全装置である。電気工作物(発電所や変電設備など、電気を作り、送るための設備)が技術基準に合っているかを確かめる「適合性確認」は、経済産業大臣の登録を受けた民間の登録適合性確認機関が担う。ただし、登録を受ける者がいないとき、機関が業務の休止や廃止を届け出たとき、大臣が登録を取り消したり業務停止を命じたとき、天災などで業務ができなくなったとき、その他必要があると認めるときは、大臣が自らその業務を行える。引継ぎの細かいルールは経済産業省令に任されている。あなたが設備の設置者側なら、ここを押さえておくべきだ。「頼んでいた機関がなくなったから確認が遅れた」は、言い訳として弱い。国が代わりに業務を行う道が法律で用意されているからである。読むべき問いは「誰が確認してくれるのか」であり、「確認は免除されるのか」ではない。
法的な位置づけ
電気事業法80条は、登録適合性確認機関による適合性確認の業務が実施されない事態に備え、経済産業大臣が当該業務の全部又は一部を自ら行うことができる旨を定める規定である。発動事由は、登録を受ける者の不在、業務の休廃止の届出、登録取消し又は業務停止命令、天災等による実施困難、その他大臣が必要と認めるときで、引継ぎ等は経済産業省令に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1登録適合性確認機関とは何ですか?
電気工作物が技術基準に適合しているかを確かめる適合性確認の業務を担う、経済産業大臣の登録を受けた民間機関です。
Q2電気事業法80条はどんなときに使われますか?
登録者の不在、業務の休廃止の届出、登録取消し・業務停止命令、天災等による実施困難、その他大臣が必要と認めるときです。
Q3確認機関が業務停止になったら確認なしで運転できる?
できるとは読めません。80条は担い手が欠けたときに大臣が業務を引き取る仕組みで、確認の義務そのものを免除する規定ではありません。
Q4経済産業大臣は確認業務の全部を引き取るのですか?
条文は「全部又は一部」と定めています。どの範囲を大臣が行うかは事態に応じて判断される構造です。
Q5確認業務の引継ぎのルールはどこに書いてありますか?
80条2項により経済産業省令で定めることとされています。具体的な書類の扱いは省令と所管部署の運用を確認する必要があります。
Q6「その他必要があると認めるとき」とは具体的に何ですか?
条文上は具体例が示されておらず、経済産業大臣の判断に委ねられた受け皿規定です。設置者の申出だけで発動されるとは限りません。
Q7電気事業法80条 違反するとどうなる?
80条は大臣の権限を定める規定で、設置者に直接の義務や罰則を課す条文ではありません。確認義務自体は別の条文に基づきます。
Q8天災で確認機関が動けないときも国が代わりに確認できる?
できます。80条1項は「天災その他の事由」で業務の実施が困難となったときを明示的に発動事由に挙げています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確認を頼んでた機関が業務停止になったんですけど、また最初から申請し直しですか?
80条2項は、大臣が自ら業務を行う場合の引継ぎなど必要な事項を経済産業省令で定めるとしている。書類の扱いはこの省令と所管部署の運用次第で、一律に「やり直し」とは限らない。実務のポイント:停止の情報をつかんだら、申請番号と提出書類の一覧を手元にそろえてすぐ照会する。引継ぎの対象から漏れる案件は、たいてい問い合わせが遅かった案件である
Q2国が確認するのと民間機関が確認するのとで、基準は変わるんですか?
80条は大臣が「当該適合性確認の業務」を自ら行うと定めている。確かめる対象が別の基準に変わる仕組みではなく、担い手が入れ替わるだけと読むのが条文に沿った理解である。実務のポイント:基準が同じでも、担当窓口や処理の段取りは変わりうる。担当者が変わった時点で、過去のやり取りの記録を自分の側でも整理して出し直せるようにしておくと、確認が滞りにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「確認機関が廃業したなら、確認なしで進めても仕方ない」と考えがちだが、80条の構造はその逆である。担い手がいなくなる事態をあらかじめ想定し、国が業務を引き取れるようにしている。確認の空白は、法律上は義務の空白として扱われない
- 大臣が自ら行うのは非常時だけ、と読むと半分しか合っていない。条文には「その他必要があると認めるとき」という受け皿がある。どんな場合にこれが発動されるかは条文上明確でなく、所管庁の判断に委ねられた部分が大きい。設置者は自分の都合で発動を期待できるわけではない
- 設置者から見れば「審査が遅れて困る」だけの話だが、法律から見れば、電気工作物の安全を確かめる仕組みをどう維持するかという問題である。この視点の差を知らずに「早く通してくれ」とだけ求めても通らない。代替手段と書類の引継ぎ状況を具体的に確認するほうが話は早い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 電気事業法80条:担い手が欠けたときに経済産業大臣が確認業務を自ら行う | 電気事業法74条:登録適合性確認機関による業務の休止・廃止の届出 電気事業法78条:登録の取消し・業務停止命令 |
| 誰の行為か | 経済産業大臣(業務の引受け) | 登録適合性確認機関(届出) 経済産業大臣(監督処分) |
| 80条との関係 | 74条・78条の事態を受けて発動される受け皿 | 届出があったことが80条の発動事由になる 取消し・停止命令が80条の発動事由になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では経済部が電業設備の検査・監督を所管する。民間登録機関の業務を主管機関が引き取る仕組みとの対応関係は未確認
韓国は電気設備の検査・点検を電気安全管理法で規律する。本条と同型の大臣代行規定の有無は未確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約していた登録適合性確認機関が、運転開始の三週間前に業務の休止を届け出た。工期も融資の実行条件も、確認の完了を前提に組んである。代替機関がすぐ見つからないとき、経済産業省の所管部署に問い合わせて、大臣が自ら業務を行う予定があるか、申請書類がどう引き継がれるかを確かめる。残り日数が少ないほど、最初の電話を早くかけた側が助かる
- もし確認機関が登録取消しを受けた場合、その機関がすでに出した確認結果はどう扱われるのか? 80条が直接定めるのは、大臣が業務を引き取ることと、引継ぎ事項を省令に委ねることまでである。過去の結果の効力は条文から直ちには読み切れない。案件ごとに、所管部署へ書面で照会しておくのが安全である
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