電気事業法 第80条(経済産業大臣による適合性確認業務の実施)
- 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録適合性確認機関が天災その他の事由により適合性確認の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.経済産業大臣が前項の規定により適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性確認の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業大臣による適合性確認業務の実施とは何ですか?
定義経済産業大臣による適合性確認業務の実施とは、電気事業法第80条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により登録を取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第80条(経済産業大臣による適合性確認業務の実施)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第80条の条文原文は「経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により登録を取…」で始まります。
- 電気事業法第80条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第80条の前の条は電気事業法第79条です。
- 電気事業法第80条の次の条は電気事業法第80条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/80