電気事業法 第74条(業務の休廃止)
クイックジャンプ
登録適合性確認機関は、適合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、電気事業法第74条に定められた規定で、「登録適合性確認機関は、適合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第74条(業務の休廃止)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第74条の条文原文は「登録適合性確認機関は、適合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届…」で始まります。
- 電気事業法第74条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第74条の前の条は電気事業法第73条です。
- 電気事業法第74条の次の条は電気事業法第75条です。
- 電気事業法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法74条は、登録適合性確認機関が適合性確認の業務の全部又は一部を休止・廃止する場合、経済産業省令に従い、あらかじめ経済産業大臣へ届け出る義務を定める。
Q · 国に登録された確認機関は、自由に業務をやめられるの?
やめること自体は可能だが、事前に大臣への届出が必要
電気事業法74条により、登録適合性確認機関が適合性確認の業務の全部又は一部を休止・廃止しようとするときは、経済産業省令の定めに従い、あらかじめ経済産業大臣に届け出なければなりません。許可制ではないため大臣の承認は不要ですが、事後報告では足りません。一部の休止も対象です。依頼者との契約上の責任は、届出とは別に民法などで判断されます。
解説
審査機関がひっそり店じまいする。手続の世界では、それが一番まずい事態になる。電気事業法74条は、経済産業大臣の登録を受けて「適合性確認」を行う登録適合性確認機関に対し、業務の全部または一部を休止・廃止するときは、経済産業省令の定めに従い「あらかじめ」大臣へ届け出るよう義務づけている。ポイントは「あらかじめ」という言葉だ。届け出は、やめた後の報告では足りない。やめる前に、国が代わりの受け皿を準備できる時間を確保させるための仕組みである。あなたが発電設備や電気工作物を扱う事業者なら、ここから一つの実務感覚が導ける。確認を依頼する先が一社しかない状態は、その一社が業務を休むと、自社の工程表ごと止まりかねない状態でもある。事業者には相手方の休廃止を止める権利はない。ただ、届出が義務である以上、その情報は行政側に事前に集まる。発注前に、相手機関の継続性と代替先を確かめておく。それが、この一文を知っている事業者と知らない事業者の差になる。
法的な位置づけ
電気事業法74条は、登録適合性確認機関の業務の休廃止に関する届出義務を定める規定である。同機関が適合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合、経済産業省令の定めに従い、事前に経済産業大臣へ届け出ることを要する。許可制ではなく届出制を採用している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.休廃止の範囲を特定する 休止か廃止か、業務の全部か一部かを社内で確定する。特定区分の受付停止など部分的な縮小も「一部の休止」に当たりうるため、範囲を明確にする
- 2.経済産業省令の様式と記載事項を確認する 電気事業法74条の委任を受けた経済産業省令を確認し、届出書の様式、記載事項、添付書類を洗い出す
- 3.休廃止前に経済産業大臣へ届け出る 受付停止などの措置を始める前に届出書を提出する。届出は事前であることが要件のため、実施日から逆算して準備する
- 4.届出の到達記録を保存し依頼者へ通知する 届出が到達した事実を記録に残す。並行して依頼者に休廃止の時期と案件の引継ぎ方針を書面で通知し、民事上の紛争を防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1登録適合性確認機関とは何ですか?
経済産業大臣の登録を受け、電気事業法上の「適合性確認」の業務を行う機関です。国の制度の一部を民間の主体が担う仕組みです。
Q2電気事業法74条の届出はいつまでに出す?
条文上の日数の定めはなく、休止・廃止の「前」に届け出る必要があります。具体的な時期や様式は経済産業省令で確認してください。
Q3確認業務の一部だけ休止する場合も届出が必要?
必要です。74条は業務の「全部又は一部」の休止・廃止を対象としており、部分的な縮小も届出の要否を検討すべき場面です。
Q4確認機関の休廃止届出は許可制ですか?
許可制ではなく届出制です。形式要件を満たした届出が到達すれば、届出義務は果たされたことになります(行政手続法37条)。
Q5確認機関が廃止したら依頼中の案件はどうなる?
74条は案件の引継ぎまでは定めていません。依頼者は提出書類の扱いを書面で確認し、代替機関への切替えを早めに検討する必要があります。
Q6確認機関の休廃止の届出先はどこ?
届出先は経済産業大臣です。様式や提出方法は経済産業省令で定められるため、最新の省令を確認してください。
Q7確認機関が無届けで業務をやめたら違法?
事前届出の義務に違反することになります。罰則の有無や内容は電気事業法の罰則規定と最新の改正状況を確認する必要があります。
Q8確認機関の休廃止情報を依頼者が調べる方法は?
届出は国に集まるため、経済産業省や所管の産業保安監督部に、届出状況や他の登録機関について問い合わせる方法があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確認機関が途中でやめちゃったら、払ったお金って戻ってくるの?
電気事業法74条が定めるのは機関の大臣への届出義務で、依頼者への返金義務までは定めていない。返金の可否は、依頼契約の内容と民法上の解除・不当利得の規定で判断される。実務のポイント:契約書や約款の「業務休止時の取扱い」条項を発注前に確認しておく人は少ない。その一行があれば、精算交渉の出発点が大きく変わる
Q2届出さえ出せば、機関は好きなタイミングでやめられるんですか?
本条は事前の届出を求めているが、大臣の許可までは求めていない。届出は形式要件を満たして到達すれば義務を果たしたことになる(行政手続法37条)。ただし依頼者との契約上の責任は別の問題として残る。実務のポイント:行政への届出が適法でも、受注済み案件を放り出せば民事上の損害賠償の火種になる。行政手続と契約責任は別々に検討する必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の機関なのだから、やめるのは経営判断で自由」と思われがちだが、登録機関は国の制度の一部を担っている。休廃止そのものは禁じられていないが、事前に大臣へ届け出なければならず、自由な撤退とは扱われない
- 届出が必要なのは全面廃止のときだけだと考える人が多い。実際は「全部又は一部」の「休止」も対象である。特定の区分の受付を一時停止するといった部分的な縮小も、届出の要否を検討すべき場面になる
- 依頼者の側から「相手機関が届出をしたかどうか」を問うのは、そもそも問いの立て方が違う。届出をしていても、依頼者の確認が終わることまでは保証されない。本当に考えるべきは、届出の有無ではなく、代わりの依頼先を確保できているかである
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも電気設備の保安・検査は電業法の体系で規律されるが、登録検査機関の休廃止届出に直接対応する条文は未特定
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、確認を依頼していた機関から「来月末で当該業務を休止します」と通知が届いたら、あなたの設備の確認スケジュールはどうなる? 届出は事前のはずなので、経済産業省や所管の産業保安監督部に、他の登録機関や今後の手続の見通しを問い合わせる余地がある
- あなたは登録適合性確認機関の管理部門にいる。担当検査員が一斉に退職し、確認業務の一部を回せなくなった。休止の届出を出す前に「とりあえず受付停止」を始めてしまえば、それ自体が事前届出義務への違反になりうる。社内決裁の前に、届出書の準備から逆算する必要がある
- 繁忙期の受注残を抱えたまま撤退を決めた機関。依頼者への説明より先に、大臣への届出が来る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先から休廃止の連絡が来たら、自分の案件がどの段階にあり、提出済み書類の扱いがどうなるかを書面で確認する2. 所管の経済産業省または産業保安監督部に、届出の状況と他の登録機関の情報を問い合わせる3. 代替機関へ早めに打診し、既存の資料を流用できるか確認する4. 前払いの手数料があれば、契約に基づき返金や精算を求める
訴えられた側:1. 休止・廃止の決定より前に、経済産業省令の定める様式と記載事項を確認し、届出を準備する2. 「一部」の休止も届出の対象になりうる点を社内で共有する3. 届出が到達した事実を記録として残す4. 依頼者には休廃止の時期と案件の引継ぎ方針を書面で通知し、民事上の紛争を予防する。無届けでの休廃止には罰則の定めがある(具体的な内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条には日数の定めはなく、「あらかじめ」、つまり休止・廃止の前に届け出る必要がある(具体的な時期や様式は経済産業省令によるため、最新の改正状況をご確認ください)。依頼者が契約上の請求をする場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
- 電気事業法 第75条登録の取消し等の監督措置(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第73条登録機関の業務遂行に関する規律(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第37条届出は到達により義務履行となる一般則
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める