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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第75条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

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  1. 登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
  2. 2.特殊電気工作物設置者その他の利害関係人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
  5. 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

この条文の基本情報

財務諸表等の備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義財務諸表等の備置き及び閲覧等とは、電気事業法第75条に定められた規定で、「登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第75条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第75条の条文原文は「登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子…」で始まります。
  3. 電気事業法第75条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第75条の前の条は電気事業法第74条です。
  7. 電気事業法第75条の次の条は電気事業法第76条です。
  8. 電気事業法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/75

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法75条は、登録適合性確認機関に財務諸表等を事業年度経過後3か月以内に作成し5年間備え置く義務を課し、設置者等の利害関係人に業務時間内の閲覧請求権を認める。

Q · 適合性確認を頼む機関の決算書って、設置者が見せてもらえるの?

見られる。業務時間内なら閲覧・謄写は無料で請求できる

電気事業法75条2項により、特殊電気工作物設置者その他の利害関係人は、登録適合性確認機関の業務時間内であればいつでも財務諸表等の閲覧・謄写を請求できます。書面の閲覧・謄写(1号)と電磁的記録の表示の閲覧・謄写(3号)は無料です。謄本・抄本の交付(2号)、電磁的方法による提供や書面の交付(4号)には、機関の定めた費用を支払う必要があります。機関は財務諸表等を事業年度経過後3か月以内に作成し、5年間事業所に備え置かなければなりません。

解説

電気設備の適合性を確認する「審判役」の会社にも、実は懐具合を見せる義務がある。電気事業法75条は、登録適合性確認機関(国に登録され、特殊電気工作物が技術基準に合っているかを確認する民間機関)に対し、事業年度の終了後3か月以内に財産目録・貸借対照表・損益計算書(または収支計算書)・事業報告書を作り、5年間事業所に置いておくよう命じている。注目すべきは2項だ。特殊電気工作物の設置者やその他の利害関係人は、業務時間内なら「いつでも」閲覧や謄写を求められる。理由を説明する必要はない。書面の閲覧と、電磁的記録の内容を画面などに表示したものの閲覧は無料である。費用がかかるのは、謄本・抄本の交付、電磁的方法による提供、書面の交付だけだ。確認を頼む先が赤字続きで人手を削っていないか、売上の大半を特定の設置者に頼っていないか。数字は、パンフレットよりも正直に機関の実態を語る。依頼前にこの扉を開けるかどうかで、確認の質とスケジュールの安定度は大きく変わる。

法的な位置づけ

電気事業法第75条は、登録適合性確認機関の財務諸表等の備置き及び閲覧等請求を定める規定である。同機関は毎事業年度経過後3か月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を作成して5年間事業所に備え置き、特殊電気工作物設置者その他の利害関係人は業務時間内いつでも閲覧・謄写、謄本・抄本の交付等を請求できる。

手順

  1. 1.閲覧先と時期を決める 依頼中または依頼候補の登録適合性確認機関を特定し、事業年度経過後3か月を過ぎた最新の財務諸表等が揃っている時期を狙って閲覧を計画する
  2. 2.業務時間内に事業所へ請求する 機関の事業所に業務時間内に出向き、電気事業法75条2項に基づく財務諸表等の閲覧・謄写を請求する。訪問日時を事前に伝えておくと手続が滑らかになる
  3. 3.必要に応じて写しや電子提供を求める 持ち帰って比較したい場合は謄本・抄本の交付、または電磁的方法による提供を請求する。この場合は機関の定めた費用を支払う
  4. 4.5年分の推移を比較する 純資産の増減、人件費と売上の比率、事業報告書の体制変更の記載を年度ごとに並べ、経営の傾きや取引先依存度を確認して依頼判断に反映する
  5. 5.拒否された場合は記録して情報提供 正当な理由なく閲覧を拒まれたら、日時・対応者・拒否理由を記録し、登録・監督を担当する経済産業省の部署に情報提供する

よくある質問 AI による整理

Q1登録適合性確認機関とは?

国に登録され、特殊電気工作物が技術基準に適合しているかを確認する民間機関です。公的な役割を担うため、電気事業法75条で財務の透明性も求められます。

Q2電気事業法75条の財務諸表等には何が含まれる?

財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告書の4種類です。電磁的記録で作成されたものも含まれます。

Q3確認機関の財務諸表 閲覧は無料?

書面の閲覧・謄写、電磁的記録を表示したものの閲覧・謄写は無料です。費用がかかるのは謄本・抄本の交付と、電磁的提供や書面交付の請求だけです。

Q4財務諸表等の備置き期間はいつまで?

作成後5年間、事業所に備え置く必要があります。作成期限は毎事業年度経過後3か月以内です。

Q5閲覧請求できる利害関係人とは誰?

条文が明記するのは特殊電気工作物設置者です。「その他の利害関係人」の範囲は条文上限定列挙されておらず、確認業務と関わりのある者が想定されます。

Q6確認機関の決算書 閲覧を断られたら違法?

業務時間内の請求であれば、機関は原則として応じる必要があります。正当な理由のない拒否は、電気事業法126条の過料の対象となりうると考えられます。

Q7財務諸表を電子データでもらえる?

請求できます(75条2項4号)。経済産業省令で定める電磁的方法による提供を求められますが、機関の定めた費用の支払が必要です。

Q8閲覧請求に理由の説明は必要?

条文上、請求理由の説明は要件とされていません。業務時間内であれば「いつでも」請求できると規定されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1確認機関の決算書、うちみたいな小さい設置者でも見せてもらえるの?

見せてもらえる。電気事業法75条2項は特殊電気工作物の設置者を利害関係人として明記しており、規模は関係ない。閲覧は無料で、有料になるのは謄本や電磁的提供などに限られる。実務のポイント:電話で頼むと担当者に保留されがちだが、条文番号を示して訪問日時を指定すると話が早く進む。窓口が本条を知らないことも珍しくない

Q2見せてくれなかったら、何かペナルティはあるの?

財務諸表等を備え置かない、虚偽の記載をする、正当な理由なく請求を拒むといった行為は、電気事業法126条の過料の対象と考えられる(金額は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:登録機関にとって本当に重いのは過料よりも監督官庁の目である。拒否の経緯を記録して担当部署に伝えるだけで、機関側の態度が変わることが多い

Q3決算書のどこを見れば、その機関がちゃんとしているか分かる?

本条で備置きが義務付けられているのは財産目録・貸借対照表・損益計算書(または収支計算書)・事業報告書である。純資産が減り続けていないか、人件費が売上に比べて極端に低くないか、事業報告書に体制変更の記載がないかを見る。実務のポイント:数字の単年比較より、5年分の推移を並べると経営の傾きがはっきり見える。5年の保存義務はこのために使える

間違えやすい点 AI による整理

  • 財務諸表の開示は株主や債権者だけのものだと思われがちだが、本条は「特殊電気工作物設置者その他の利害関係人」に閲覧請求権を与えている。出資関係がなくても、確認を受ける側に立つ時点でこの扉の前に立てる
  • 閲覧にはそれなりの手続や理由説明が必要だと身構える人が多い。だが条文は「業務時間内は、いつでも」と書いており、理由を説明しなければ閲覧させないという立て付けにはなっていない。有料なのは謄本・抄本の交付などに限られ、見るだけなら費用はかからない
  • 設置者の視点では、見たいのは確認結果だけかもしれない。法律の視点では、結果の信頼性は機関の財務の健全性と切り離せない。登録制で公的な役割を担う以上、経営の透明性も安全確保の一部と位置付けられている。このずれに気付かないと、機関の経営悪化という外側のリスクを抱え込むことになる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法

台湾でも用電設備の安全検査制度は電業法の下で運用されるが、検査機関の財務諸表を利害関係人に開示させる直接の対応規定は未確認

韓国
전기안전관리법

韓国は電気安全管理を独立法で規律する。検査機関の財務開示に関する対応規定は未確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場の設備更新で、適合性確認を外部機関に頼む予定になった。見積りが他社より3割安い。安さの理由が効率化なのか、確認の手を抜いた結果なのか。事業報告書と損益計算書を一度見れば、検査員の人件費が不自然に削られていないか確かめる手がかりが得られる
  • 確認機関の職員として、窓口で「財務諸表を見せてほしい」と言われた。上司から「部外者には出すな」と指示されていても、相手が利害関係人であれば業務時間内の閲覧は法律上の権利である。断れば機関側が過料の対象になりうる
  • 確認の途中で機関が経営難に陥り、業務が止まったらどうなる? 稼働予定日まであと2か月。別の機関を探し直す余裕はない。依頼前に直近の貸借対照表を見ていれば、債務超過の兆候に気付けたかもしれない
  • 同業者から「あの機関、最近対応が遅い」と相談された。印象論で終わらせず、事業報告書で処理件数や体制の変化を確認するよう助言できる
  • 取引先の設置者が、確認機関と特別な関係にあるのではと疑っている。収支計算書と事業報告書を突き合わせると、特定の取引先への依存度が見えることがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼先または依頼候補の登録適合性確認機関の事業所に、業務時間内に出向いて財務諸表等の閲覧を求める2. 書面の閲覧と電磁的記録の表示の閲覧は無料、謄本・抄本の交付や電磁的提供は機関の定める費用がかかる3. 正当な理由なく拒まれたら、日時・対応者・拒否理由を記録する4. 拒否が続く場合は、登録や監督を担当する経済産業省の部署に情報提供する

訴えられた側:1. 事業年度の終了後3か月以内に財務諸表等を作成する社内スケジュールを固定する2. 5年分を事業所で閲覧できる状態に保ち、電磁的記録なら表示用端末を用意する3. 謄本交付などの費用規程を事前に定めておく4. 窓口職員に閲覧請求は原則として断れないことを周知し、利害関係人に当たるか判断に迷う場合は法務担当につなぐ

時効(請求できる期限):財務諸表等は毎事業年度の終了後3か月以内に作成し、作成後5年間事業所に備え置く。閲覧請求に請求期限はなく、業務時間内であればいつでも行える。違反時の過料(電気事業法126条)の金額は最新の改正状況をご確認ください

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 登録適合性確認機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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