電気事業法 第75条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
- 登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
- 2.特殊電気工作物設置者その他の利害関係人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
財務諸表等の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義財務諸表等の備置き及び閲覧等とは、電気事業法第75条に定められた規定で、「登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第75条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第75条の条文原文は「登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子…」で始まります。
- 電気事業法第75条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第75条の前の条は電気事業法第74条です。
- 電気事業法第75条の次の条は電気事業法第76条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/75