電気事業法 第126条
第七十五条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第126条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第126条の条文原文は「第七十五条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電気事業法第126条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第126条の前の条は電気事業法第125条です。
- 電気事業法第126条の次の条は電気事業法第127条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/126