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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第126条

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第七十五条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第126条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第126条の条文原文は「第七十五条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電気事業法第126条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第126条の前の条は電気事業法第125条です。
  7. 電気事業法第126条の次の条は電気事業法第127条です。
  8. 電気事業法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/126

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法126条は、登録機関が財務諸表等を備え置かない、虚偽記載をする、正当な理由なく閲覧請求を拒むなどした場合、二十万円以下の過料に処すると定める。

Q · 電気の安全審査をしている機関に決算書を見せてと頼んで断られたら、どうなるの?

正当な理由なく拒めば二十万円以下の過料の対象になる

電気事業法75条2項は、登録機関の財務諸表等について利害関係人に閲覧・謄写等の請求権を認めています。正当な理由なくこの請求を拒んだ場合、同法126条により二十万円以下の過料に処されます。財務諸表等を備え置かない、記載すべき事項を書かない、虚偽記載をする場合も同様です。過料は刑罰ではない秩序罰で、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科します。

解説

二十万円。電気の安全を審査する民間の登録機関が、自分の決算書類を事務所に置いていなかったり、見せるよう求められて断ったりした場合の上限額である。少額に見えるが、ここで裁かれているのはお金の問題ではない。国に代わって発電所や工場の電気設備の安全をチェックする機関が、自分自身の財務の透明性を守っているかどうかである。電気事業法75条1項は、こうした登録機関に財産目録・貸借対照表・損益計算書などの財務諸表等を作成し、事務所に備えて置くことを義務付けている。同条2項は、審査を受ける事業者などの利害関係人に、それを閲覧・謄写する請求権を与えている。126条はこの二つを担保する罰則である。知っておくべきなのは、審査を受ける側のあなたにも「帳簿を見せてくれ」と言う法的な足場があるということだ。審査料が妥当か、機関の経営は安定しているか。その答えは、断れば過料になる書類の中にある。

法的な位置づけ

電気事業法第126条は、登録機関に課された財務諸表等の備付け義務及び利害関係人の閲覧・謄写等請求への応諾義務(同法75条、80条の6・96条による準用を含む)の違反に対し、二十万円以下の過料を科す秩序罰規定である。刑罰ではなく、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。

よくある質問 AI による整理

Q1登録安全管理審査機関とは何ですか?

国の登録を受け、電気工作物の設置者が行う自主検査の体制について安全管理審査を行う民間の機関です。財務諸表等の備付け・公開義務を負います。

Q2電気事業法の財務諸表等には何が含まれますか?

財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告書などが典型です。電磁的記録で作成された場合も含まれます(75条1項の文言で要確認)。

Q3財務諸表の閲覧を請求できる利害関係人とは誰ですか?

登録機関の審査を受ける事業者や取引先など、その機関の業務や財務に法的な利害を持つ者です。単なる興味本位の第三者は含まれにくいと解されます。

Q4閲覧請求を拒否できる正当な理由とは?

請求者が利害関係人に当たらない、謄本交付等の所定の費用を払わない、営業時間外の請求であるなど、筋の通った理由がある場合に限られます。

Q5電気事業法126条の過料の手続は誰が始めますか?

過料事件は地方裁判所が職権で手続を開始します。実務上は所管官庁から裁判所への通知がきっかけになるのが通例です(非訟事件手続法119条以下)。

Q6電子データで作った財務諸表も閲覧できますか?

同種の規定では、電磁的記録の内容を画面や書面で表示したものの閲覧や、電磁的方法による提供の請求が認められるのが通例です。75条2項各号で確認が必要です。

Q7過料を払わないとどうなりますか?

過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力ある債務名義と同一の効力を持ちます(非訟事件手続法121条)。放置すれば財産の差押えもありえます。

Q8財務諸表の義務違反で登録が取り消されることはありますか?

登録の取消しや改善命令の要件は別の条文で定められています。財務諸表関係の違反が取消事由に当たるかは、当該機関の根拠条文で個別に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って罰金と違うんですか?前科になります?

違います。本条の過料は行政上の秩序罰で、刑法上の刑罰ではないため前科はつきません。手続も刑事訴訟ではなく、地方裁判所の非訟手続(非訟事件手続法119条以下)で行われます。実務のポイント:過料の裁判は書面審理だけで進む略式手続(同法122条)になることもあります。届いた通知を放置すると、反論の機会がないまま決定が出てしまいます

Q2うちは審査を受けている側ですが、機関の財務を見せてもらうのってアリなんですか?

利害関係人であれば、電気事業法75条2項に基づいて閲覧や謄写を請求できます。正当な理由なく拒めば本条の過料の対象です。実務のポイント:謄本や抄本の交付には登録機関が定めた手数料がかかります。費用を払う意思を最初から書面で示しておくと、相手は「費用未払い」を理由に断れなくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「二十万円以下の過料なら払えば済む」と考えがちだが、本当の痛みは金額ではない。財務の透明性を守れない機関だという記録は、経済産業大臣による改善命令や登録取消しの判断材料になりうる。過料はあくまで最初の警報である
  • 罰金と過料は別物である。過料は刑罰ではない秩序罰(行政上のルール違反への金銭的制裁)なので、前科はつかず、刑事裁判ではなく地方裁判所の非訟手続(非訟事件手続法119条以下)で科される。ただし前科がつかないことと、行政上の評価に響かないことは別の話である
  • 「財務諸表の閲覧は株主の権利」という発想自体がこの場面ではずれている。登録機関の多くは株式会社ではなく一般財団法人などで、株主はいない。電気事業法は株主の代わりに、利害関係人に直接閲覧請求権を与えることで監視の目を確保している
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質126条:違反に対する罰則(過料)75条:財務諸表等の備付け義務と閲覧等請求権の本体規定
96条:75条を他の登録機関に準用する規定(現行の準用先は要確認)
名宛人75条1項・2項に違反した者登録機関(財務諸表等の作成・備置き)と利害関係人(請求権者)
準用先の登録機関
違反の効果二十万円以下の過料(秩序罰、前科なし)義務のみを定め、制裁は126条に委ねる
準用により75条と同じ義務が生じ、違反は126条で過料

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政罰法

台湾では行政法上の義務違反に対する罰鍰を行政罰法が一般的に規律し、行政機関自らが科す点で、裁判所が科す日本の過料と手続が異なる

韓国
질서위반행위규제법

韓国の과태료は行政庁が賦課し、異議があれば裁判所の非訟手続に移行する二段構造

ドイツ
OWiG

ドイツの秩序違反(Ordnungswidrigkeit)は行政庁の過料決定(Bußgeldbescheid)で科され、異議により区裁判所が審理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社工場の定期安全管理審査を任せている登録機関が、審査料を突然三割上げると通告してきた。根拠を聞いても「経営判断です」としか答えない。利害関係人として財務諸表の閲覧を請求すれば、値上げに本当に理由があるのかを数字で確かめられる
  • あなたが登録機関の総務担当で、競合事業者を名乗る人物から財務諸表の謄写を請求された。面倒だからと断ったら、それが「正当な理由がない拒否」になるかもしれない。拒否してよいのは、請求者が利害関係人に当たらない、所定の費用を払わない、営業時間外に来た、といった筋の通る理由があるときに限られる
  • 決算から三か月が過ぎても、財務諸表がまだ作られていなかったら? 書類を備えて置かない状態そのものが違反になる。経済産業省の立入検査は予告なしで来ることもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が利害関係人に当たるかを確認する(審査を受けている事業者、取引先など)2. 営業時間内に書面で閲覧または謄写を請求する。謄本の交付を求める場合は所定の費用を払う3. 拒否されたら、日時・担当者・理由を記録して書面回答を求める4. それでも応じない場合は、所管の経済産業省(産業保安監督部)に事実を伝える。過料の手続は裁判所が職権で開始するもので、通知の窓口は行政である

訴えられた側:1. 決算後に財務諸表等を作成し、事務所に備え付けているかを直ちに点検する2. 閲覧請求への対応マニュアルを整え、拒否できる場合(請求者が利害関係人でない、費用を払わないなど)を明文化する3. 過料の裁判の通知を受けたら、非訟手続で陳述する機会を使い、正当な理由や是正の経緯を説明する4. 過料に不服があれば即時抗告で争える(非訟事件手続法120条)

時効(請求できる期限):財務諸表等は毎事業年度経過後三か月以内に作成し、五年間備え置くのが同種規定の通例である(75条1項の文言を要確認)。過料の科罰そのものには刑事の公訴時効のような特定の期間はない。過料の裁判への即時抗告は、告知を受けた日から二週間以内(非訟事件手続法67条)

学説

通説:過料は行政上の秩序維持のための金銭罰であり刑罰ではないため、刑法総則・刑事訴訟法の適用はなく、非訟事件手続法による裁判所の決定で科される。故意・過失の要否については見解が分かれる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法制定(昭和39年法律第170号)。登録機関に関する本条の現行文言は、その後の改正によるもの(改正時期は要確認)

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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