電気事業法 第127条
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第百七条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第127条は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第127条の条文原文は「第百七条の二の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 電気事業法第127条は第九章 罰則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第127条の前の条は電気事業法第126条です。
- 電気事業法第127条の次の条は電気事業法第128条です。
- 電気事業法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/127
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法127条は、第107条の2の命令に違反した場合、違反行為をした機構の役員個人に二十万円以下の過料を科す規定。過料は刑罰ではなく前科はつかない。
Q · 機構が命令に従わなかったら、役員個人が罰を受けるの?
違反行為をした役員個人に二十万円以下の過料
電気事業法127条により、第107条の2の規定による命令に違反した場合、その違反行為をした機構の役員個人に二十万円以下の過料が科されます。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、前科はつきません。手続は非訟事件手続法119条以下によるもので、地方裁判所が決定の形で判断します。本条には法人自体を罰する両罰規定はなく、誰の行為が違反と評価されるかが焦点になります。
解説
二十万円。電力業界の巨大な仕組みの中で、この金額はほとんど誤差に見える。だが請求書の宛先を見落としてはならない。電気事業法127条が過料(刑罰ではない行政上の金銭制裁)を科す相手は「機構」という組織ではなく、違反行為をした「役員」個人である。第107条の2に基づく命令(具体的な内容は同条の現行条文で確認されたい)に機構が従わなかった場合、組織の決定の陰に隠れることはできず、役員の名前で地方裁判所から過料の裁判が下りうる。過料は前科にならない。その一方で、非訟事件手続(通常の訴訟のような公開の対審を経ない、裁判所が主導する簡易な手続)で進むため、気付いたときには決定書が届いているということも起こりうる。役員に就く人、役員を選ぶ人、役員を監視する人。そのいずれにとっても、本条は「命令は組織への命令であると同時に、自分個人への宿題でもある」という事実を突き付ける。
法的な位置づけ
電気事業法127条は、同法第107条の2の規定による命令に違反した場合に、その違反行為をした機構の役員を名宛人として二十万円以下の過料を科す罰則規定である。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき地方裁判所の決定により科される。法人自体を罰する両罰規定は置かれていない。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法127条の過料はいくらですか?
上限は二十万円です。裁判所がこの範囲内で金額を決定します。対象は機構ではなく、違反行為をした役員個人です。
Q2過料はどこの裁判所が決めるのですか?
非訟事件手続法119条により、原則として当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が過料事件を扱います。
Q3過料の決定に不服がある場合はどうすればいい?
告知を受けた日から1週間以内に即時抗告ができます(非訟事件手続法120条3項・67条1項)。期間を過ぎると決定は確定します。
Q4過料を払わないとどうなりますか?
過料の裁判は検察官の命令によって執行されます(非訟事件手続法121条)。放置すれば財産の差押えなど強制執行に進むおそれがあります。
Q5役員の過料を組織が代わりに払えますか?
過料は違反行為をした役員個人に科される制裁であり、組織による肩代わりの可否については実務上解釈が分かれています。個別に専門家への確認が必要です。
Q6就任前に出された命令でも新任役員が過料の対象になる?
本条の名宛人は「違反行為をした」役員です。就任後に命令への対応を怠れば、その不作為が違反行為と評価される可能性があります。
Q7過料に時効はありますか?
刑事の公訴時効にあたる明文の期間制限はなく、制裁を科せる期間については実務上解釈が分かれています。最新の運用を確認してください。
Q8過料事件の通知が届いたら弁護士に相談すべき?
決定前の陳述の機会が結果を左右しやすいため、通知を受けた段階での相談が有効です。命令対応の経緯資料を揃えて臨むのが望ましいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料を払ったら、前科がつくんですか?
つきません。本条の過料は行政上の秩序罰であり、刑法上の刑罰である罰金や科料とは別物です。手続も刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法119条以下による裁判所の決定です。実務のポイント:前科にはなりませんが、官庁が裁判所に違反を通知した記録は残ります。再任や他の公職に就くときの経歴審査で問題にされるのは、むしろこちらです
Q2命令を無視したのは理事会全体の判断なのに、なぜ役員個人が罰を受けるんですか?
本条は「違反行為をした機構の役員」を名宛人とし、法人自体を罰する両罰規定を置いていません。組織の意思決定に関わった個人の責任を問い、命令に従わせる実効性を確保するためです。実務のポイント:誰が「違反行為をした」かは、議事録や決裁記録から判断されることが多いです。反対意見を記録に残しておくことが、最も安く手に入る防御になります
Q3会社法の過料みたいに、ある日突然裁判所から通知が来るんですか?
来る可能性があります。過料事件は、所管官庁から裁判所への通知をきっかけに、裁判所が職権で手続を始めるのが通例です。裁判所は決定の前に当事者の陳述を聴くのが原則です(非訟事件手続法120条2項)。実務のポイント:陳述の機会を「形式的なもの」と考えて放置すると、経緯が考慮されないまま決定が出ます。この段階が、金額や判断を左右する事実上唯一のタイミングです
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料」を「科料」と同じものだと思っている人は多い。どちらも「かりょう」と読むが、科料は刑法上の刑罰で前科になり、過料は行政上の秩序罰で前科にならない。実務では区別するために、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と読み分けることがある
- 「二十万円以下なら大したことはない」という見方は、金額だけを見ている。過料の名宛人は役員個人であり、裁判所の決定を受けたという事実は、監督官庁との関係や役員としての評価、再任の判断に影響しうる。組織にとっても、所管官庁の命令に従わなかったという記録が残るほうが重い
- 「機構が命令に違反したのだから、罰を受けるのは機構だ」と考えるのは、立てている問いそのものがずれている。本条には法人自体を罰する両罰規定がなく、名宛人は「違反行為をした役員」に限られている。問うべきなのは「組織は罰せられるか」ではなく、「どの役員の行為が違反と評価されるか」である
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政上の金銭制裁(罰鍰)は行政機関が処分として科し、行政訴訟で争う。日本のように裁判所が非訟手続で科す仕組みとは手続の担い手が異なる
韓国の過怠料は行政庁が賦課し、異議があれば裁判所の非訟手続に移行する。秩序罰で前科にならない点は日本と共通
ドイツは秩序違反に対する過料(Geldbuße)を行政庁が科し、異議があれば区裁判所が審理する。刑罰と秩序罰を区別する発想は日本の過料と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 命令への対応を先送りしている理事会で、「組織として検討中」と言い続けている役員は、自分の名前で過料の決定書が届く可能性を計算に入れているだろうか?
- あなたは機構の役員に就任したばかりだ。前任者の時代に出された第107条の2の命令について、対応期限があと10日しかないと事務局から報告を受けた。就任前の命令であっても、期限が来たときに違反行為をしているのは今の役員である。今週中に、対応状況の文書と自分の指示記録を残しておく必要がある
- 地方裁判所から「過料事件」と書かれた封書が自宅に届いた。訴えられたわけではない。だが反論の機会を逃すと、そのまま決定が出る
- 友人が公的機関の監事に就くことになり、「役員の責任ってどこまで個人に来るの」と聞いてきた。本条のように組織ではなく役員個人を名指しする罰則は、公益法人や認可法人の制度にも広く存在する。就任前に、罰則規定の名宛人が誰になっているかを確認するよう勧めることになる
取るべき行動
被害を受けた側:命令が守られないことで不利益を受ける事業者や需要家、内部の職員の立場なら、1. 命令違反の事実を日付・文書付きで整理する2. 所管官庁(経済産業省)の担当部署に情報提供する。過料事件は、官庁が裁判所に通知することをきっかけに始まるのが通例である3. 自分の損害の回復は過料とは別の話であり、民事上の請求の可否は弁護士に相談する
訴えられた側:1. 命令の内容と期限、自分の担当範囲を文書で確認する2. 自分が対応を指示・提案した記録(メール、議事録)を確保する3. 裁判所から陳述を求められたら、期限内に経緯と不可抗力の事情を書面で出す4. 過料の決定に不服があれば即時抗告を検討する(非訟事件手続法120条)。過料を組織が肩代わりできるかは、実務上解釈が分かれている
時効(請求できる期限):過料には刑事の公訴時効にあたる明文の期間制限はなく、制裁を科せる期間については実務上解釈が分かれている。過料の決定に対する即時抗告は、告知を受けた日から1週間以内(非訟事件手続法120条3項・67条1項)。期間を過ぎると決定は確定し、検察官の命令により執行される(同法121条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、刑法総則の適用はなく、刑事訴訟手続ではなく非訟事件手続により裁判所の決定で科される。
- 電気事業法 第107条の2過料の前提となる命令の根拠規定(内容は現行条文で要確認)
- 電気事業法 第1条命令と制裁が奉仕する法目的
- 電気事業法 第106条報告徴収による監督の実効性確保(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料裁判の手続と即時抗告
- 非訟事件手続法 第121条過料裁判の執行方法
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