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電気事業法 第107条の2(機構に対する命令)

経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

機構に対する命令とは何ですか?

定義機構に対する命令とは、電気事業法第107条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第107条の2(機構に対する命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第107条の2の条文原文は「経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。」で始まります。
  3. 電気事業法第107条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第107条の2の前の条は電気事業法第107条です。
  7. 電気事業法第107条の2の次の条は電気事業法第108条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第107条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第107条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/107_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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