電気事業法 第107条の2(機構に対する命令)
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経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
機構に対する命令とは何ですか?
定義機構に対する命令とは、電気事業法第107条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第107条の2(機構に対する命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第107条の2の条文原文は「経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 電気事業法第107条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第107条の2の前の条は電気事業法第107条です。
- 電気事業法第107条の2の次の条は電気事業法第108条です。
- 電気事業法第107条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第107条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第107条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/107_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法107条の2は、機構が行う立入検査業務の適正な実施を確保するため必要と認めるとき、経済産業大臣が機構に必要な命令をできると定める。
Q · 太陽光発電所の立入検査に機構の人が来た。その検査は誰が監督しているの?
実施は機構だが、監督するのは経済産業大臣
電気事業法107条の2により、経済産業大臣は、同法107条16項に基づき機構(独立行政法人製品評価技術基盤機構)が行う立入検査業務の適正な実施を確保するため必要と認めるとき、機構に対して業務に関し必要な命令を出すことができます。現場で検査を行うのは機構の職員でも、最終的な監督責任は大臣にあります。検査の進め方に疑問がある場合、機構だけでなく管轄の産業保安監督部も相談先になります。
解説
野立ての太陽光発電所や工場の受変電設備に立入検査に来る人は、経済産業省の職員とは限らない。電気事業法107条は、一定の立入検査を独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE、以下「機構」)に行わせる仕組みを置いている。本条は、その検査が適正に行われているかを経済産業大臣が監督するための条文である。大臣は、必要と認めれば機構に「業務に関し必要な命令」(大臣から機構への具体的な指図)を出せる。つまり、検査を実際に行うのは機構でも、最終的な責任は大臣が持つ。あなたが設備の所有者なら、ここから一つの実務的な帰結が出てくる。機構の検査のやり方に疑問があるとき、相談先は機構だけではない。その上にいる経済産業省(産業保安監督部など)も相談先になる。検査に来た人が誰の権限で来ているのかを確かめ、その上に誰がいるのかを知っておく。それだけで、検査の場で落ち着いて対応できる
法的な位置づけ
電気事業法107条の2は、独立行政法人製品評価技術基盤機構が同法107条16項に基づき行う立入検査業務について、経済産業大臣が、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときに、機構に対し当該業務に関し必要な命令を発することができる旨を定める監督規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1製品評価技術基盤機構(NITE)とは?
経済産業省所管の独立行政法人です。製品事故の原因調査で知られていますが、電気事業法に基づいて電気工作物の立入検査も担います。
Q2電気事業法107条16項とは?
107条16項は、一定の立入検査を経済産業大臣が機構に行わせる根拠となる規定です。本条(107条の2)は、その検査業務を監督するための条文です。
Q3電気事業法 機構への命令 誰が出す?
命令を出すのは経済産業大臣です。機構の立入検査業務が適正に行われるよう確保する必要があると認めたときに、業務に関し必要な命令を出せます。
Q4産業保安監督部とは何をするところ?
経済産業省の地方組織で、電気工作物などの保安行政を担当しています。立入検査に疑問があるときは、現実的な相談窓口になります。
Q5立入検査の結果、どんな処分がありうる?
技術基準に適合していない場合、電気事業法40条に基づき、修理・改造・使用制限などを命じる技術基準適合命令が出されることがあります。
Q6太陽光発電 立入検査 何を準備する?
保安規程、点検記録、設備の図面や仕様書が一般的な確認対象です。事前に検査範囲を書面で確かめ、該当する書類を整理しておくと検査がスムーズに進みます。
Q7大臣の命令は設備所有者にも向けられる?
本条の命令は機構に向けたもので、設備所有者が名宛人ではありません。ただし、検査の進め方が是正されるため、所有者は間接的に影響を受けます。
Q8機構の検査に不服があるときどうする?
検査には協力したうえで、日時・担当者・求められた資料を記録し、管轄の産業保安監督部に伝えます。大臣による監督が働くきっかけになりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1機構って役所じゃないですよね? 検査を断ってもいいんですか?
機構は独立行政法人で、省庁そのものではありません。ただし、電気事業法107条に基づき大臣に代わって立入検査を行う場合は、法律上の検査です。正当な理由なく拒否や妨害をすると罰則の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:断るよりも、事前に検査対象の設備や書類を確認し、保安規程や点検記録を整理しておく方が、検査時間も指摘事項も確実に減る
Q2検査のやり方がおかしいと感じたら、どこに言えばいいですか?
本条により、経済産業大臣は機構の検査業務の適正な実施を確保するため、機構に命令を出せます。実務上は、管轄の産業保安監督部に経緯を伝えるのが現実的な入口です。実務のポイント:感情的な苦情より、日時、担当者、求められた資料、検査範囲との食い違いを時系列で書いたメモの方が、監督する側を動かしやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「立入検査は役所の職員が来るもの」と思われがちだが、電気工作物の分野では機構の職員が来る場面がある。これを『民間の調査だから断れる』と勘違いすると危ない。法律に基づく検査である以上、拒否や妨害には罰則がありうる(具体的な罰則条項は最新の条文をご確認ください)
- 視点を変えると見え方が違う。設備の所有者から見れば、本条は『大臣と機構という組織内部の話』にすぎない。しかし法律から見れば、本条は機構の検査が行き過ぎたり不十分だったりしたときの是正ルートそのものである。無関係な条文だと思って読み飛ばした人ほど、検査で困ったときに相談先が分からない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 電気事業法107条の2:大臣による機構への監督命令 | 電気事業法107条:立入検査の根拠と機構による実施 電気事業法106条:報告徴収 |
| 名宛人 | 機構(独立行政法人製品評価技術基盤機構) | 電気工作物の設置者などの検査対象者 電気事業者・設置者などの報告義務者 |
| 発動要件 | 検査業務の適正な実施を確保するため必要と大臣が認めるとき | 法の施行に必要な限度での検査 法の施行に必要な限度での報告要求 |
| 設備所有者への影響 | 間接的(検査の進め方の是正ルート) | 直接的(検査の受忍義務、拒否すれば罰則の可能性) 直接的(報告義務) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、行政機関が法規に基づき権限の一部を民間団体に委託でき、委託した機関が監督責任を負う枠組みがある。日本の大臣と機構の関係に近い
韓国では、電気設備の検査を公的法人の韓国電気安全公社が担い、所管部処が監督する二重構造がとられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方で50kW 未満の太陽光発電所を投資用に持っている。ある日、機構の職員から立入検査の連絡が来た。来るのは役所の人ではなく機構の人である。それでも検査は電気事業法に基づくもので、正当な理由なく拒めば罰則の対象になりうる
- 検査に来た機構の担当者が、検査範囲と関係なさそうな書類まで次々と求めてきたら、どうすればいい? その場で口論しても得はない。後日、管轄の産業保安監督部に経緯を伝えればよい。大臣が機構の業務の適正さを監督する仕組みがあるからだ
- 電気事業法 第107条立入検査の根拠と機構による実施
- 電気事業法 第106条報告徴収、立入検査と並ぶ監督手段
- 電気事業法 第39条技術基準適合維持義務、検査の実体的基準
- 電気事業法 第40条技術基準適合命令、検査結果後の処分
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第11条機構の業務範囲(現行効力を要確認)
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