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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第108条(聴聞の特例)

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  1. 経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の十二の八第一項から第三項まで、第二十七条の十二の九第一項若しくは第二項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項、第三十七条の十一第二項、第七十八条、第八十条の五、第八十四条の五、第八十七条、第九十五条、第九十九条の十一又は第九十九条の十四の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、電気事業法第108条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第108条(聴聞の特例)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第108条の条文原文は「経済産業大臣は、第十六条第二項又は第二十七条の十二の九第二項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための…」で始まります。
  3. 電気事業法第108条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第108条の前の条は電気事業法第107条の2です。
  7. 電気事業法第108条の次の条は電気事業法第109条です。
  8. 電気事業法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/108

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法108条は、供給区域を減少させる処分に聴聞を義務づけ、小売電気事業の登録取消しなど列挙された処分の聴聞審理を公開で行うと定める、行政手続法の特例規定である。

Q · 新電力の登録取消しの聴聞って、一般の人も傍聴できるの?

できる。本条2項の処分の聴聞は公開審理と決まっている

電気事業法108条2項は、小売電気事業の登録取消し(2条の9第1項)や一般送配電事業の許可取消し(15条)など列挙された処分について、聴聞の期日における審理を公開で行うよう定めています。行政手続法20条6項では、行政庁が相当と認める場合を除き聴聞は非公開が原則なので、本条はその例外です。また同条1項により、供給区域の減少には必ず聴聞が行われます。

解説

電力会社に対する国の処分は、普通は役所の中で静かに決まると思われている。電気事業法108条は、その前提を二か所で崩す。第1項は、一般送配電事業者または配電事業者の供給区域を経済産業大臣が減らそうとするとき、聴聞(処分を受ける側が役所の前で反論し、証拠を出せる正式な手続)を必ず行うと定める。行政手続法13条1項だけで考えると、区域の一部を減らすだけなら、より簡単な「弁明の機会の付与」(書面で言い分を出させるだけの手続)で済む可能性がある。それを本条が引き上げている。第2項はもっと踏み込む。小売電気事業の登録取消し(2条の9第1項)や送配電事業の許可取消し(15条)など、列挙された処分の聴聞は公開で審理しなければならない。行政手続法20条6項では、聴聞は原則として非公開である。電気を止める側に回るかもしれない処分は、密室で決めてはならない。あなたが新電力の経営者でも、その電力会社と契約している家庭の住人でも、そのやり取りは傍聴できる記録になる。

法的な位置づけ

電気事業法108条は、電気事業に関する行政処分の聴聞について行政手続法の特例を定める規定である。第1項は供給区域の減少処分について行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞を義務づけ、第2項は登録取消し・許可取消し等の列挙処分に係る聴聞の期日における審理を公開とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.聴聞通知書の内容を特定する 通知書に記載された「予定される不利益処分の内容」「根拠となる法令の条項」「原因となる事実」「期日・場所」を確認し、本条1項(区域減少)か2項(公開審理対象処分)かを特定する
  2. 2.行政庁の資料閲覧を請求する 期日前に行政手続法18条に基づき、調査結果の調書その他の処分原因資料の閲覧を求め、事実誤認や評価の誤りを洗い出す
  3. 3.代理人選任と反論書面・証拠の準備 弁護士を代理人に選任し、陳述書や証拠書類を整える。供給継続計画・需要家保護措置など処分回避または軽減につながる材料を揃える
  4. 4.公開審理を前提に対外説明を用意する 審理内容が顧客・金融機関・報道機関に伝わる前提で、需要家向け案内、取引先向け説明、想定問答を反論書面と並行して作成する
  5. 5.処分後の不服申立てを期限内に判断する 処分が出た場合、審査請求(知った日の翌日から3か月)か取消訴訟(知った日から6か月)かを、執行停止の要否も含めて期限内に決める

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法108条とは何を定めた条文?

電気事業の行政処分に関する聴聞の特例です。供給区域の減少には必ず聴聞を行い、登録取消し等の列挙処分の聴聞審理は公開で行うと定めています。

Q2新電力が登録取消しになったら電気は止まる?

直ちに止まるとは限りません。取消し前に公開の聴聞があり、他社への切替えや最終保障供給などの受け皿を確認する時間が通常あります。

Q3経済産業省の聴聞期日はどこで確認できる?

経済産業省・資源エネルギー庁の公表資料やプレスリリースで告知されることが多いです。報道より先に公表資料を確認するのが確実です。

Q4聴聞と弁明の機会の付与の違いは?

聴聞は口頭で意見を述べ、証拠提出や資料閲覧ができる正式な手続です。弁明の機会の付与は原則書面で言い分を出すだけの簡易な手続です。

Q5行政手続法の聴聞は原則非公開?

はい。行政手続法20条6項により、行政庁が公開を相当と認める場合を除き非公開です。電気事業法108条2項の処分はその例外として公開になります。

Q6聴聞で行政庁の資料を見ることはできる?

できます。当事者等は聴聞の通知から終結までの間、行政手続法18条に基づき調査結果の調書など処分原因の資料の閲覧を求められます。

Q7電力会社の行政処分に不服があるときは?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)または取消訴訟(知った日から6か月)で争えます。期限を過ぎると原則争えなくなります。

Q8供給区域の一部減少でも聴聞は必要?

必要です。電気事業法108条1項が、行政手続法13条1項の区分にかかわらず、供給区域の減少には聴聞を行うよう義務づけています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1聴聞が公開って、一般人でも見に行けるんですか?

本条2項に列挙された処分の聴聞は公開で審理されるため、原則として傍聴できる。行政手続法20条6項では聴聞は原則非公開なので、本条はその例外にあたる。実務のポイント:期日は経済産業省の公表資料で告知されることが多い。報道より先に公表資料を見ておけば、処分理由の骨格を早い段階でつかめる

Q2区域を少し削られるだけなのに、なんで聴聞まで必要なんですか?

送配電事業は地域ごとの独占インフラであり、区域が変われば住民全員の供給体制が変わる。そのため本条1項は、行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞を義務づけている。実務のポイント:聴聞が開かれれば、事業者は役所の手持ち資料を閲覧できる(同法18条)。部分的な処分でも、この閲覧権が交渉の材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「区域の一部を減らすだけなら軽い処分で、書面で弁明すれば済む」という読み方は、本条1項の前では通らない。行政手続法上の区分にかかわらず聴聞が義務づけられるので、事業者は文書閲覧請求(行政手続法18条)や口頭での意見陳述の機会を、取消しと同じ水準で使える。逆に言えば、準備不足で臨むと取消し並みの記録が残る
  • 聴聞を「事業者と役所の非公開の交渉」と思い込んでいると、審理の場で不用意な発言をしてしまう。事業者から見れば言い訳の場でも、法律から見れば公開の審理である。そこでの説明は、顧客、金融機関、競合他社が判断材料として持ち帰る。処分が見送られても、発言内容は事業の信用に直接響く
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法108条:処分前の聴聞の手続(実施義務・公開)電気事業法2条の9:小売電気事業の登録取消し等の処分要件
電気事業法16条:供給区域の減少等の処分根拠
本条との関係各処分規定に対する手続的上乗せ本条2項により聴聞審理が公開となる処分の一つ
本条1項により区域減少に聴聞が義務化、2項で公開対象にも列挙
一般法との差行手法13条1項の区分修正+20条6項の非公開原則を公開へ転換処分要件を定めるのみで手続は本条・行手法による
処分要件を定めるのみで手続は本条・行手法による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第59条

台湾は聴証を法律に別段の定めがない限り公開で行うのが原則で、日本の原則非公開とは出発点が逆。日本は電気事業法108条のような個別法で公開を上乗せする構造

韓国
행정절차법 제30조

韓国は当事者の申請または主宰者の判断で聴聞を公開できる仕組みで、個別法による一律公開とは異なる

中国
行政许可法 第48条

中国は行政許可の聴証を原則公開とする

ドイツ
VwVfG § 68

ドイツの正式行政手続における口頭審理は原則非公開で、日本の一般法と同じ出発点

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している新電力が登録取消しになるかもしれない、とニュースで知った。もしそうなったら、明日から家の電気はどうなるのか? 取消しの前には公開の聴聞が開かれる。事業者が何を問題視されているのか、取消しまでどれくらい時間がありそうかは、そこで読み取れる
  • あなたは自治体出資の地域新電力の役員である。経済産業省から聴聞の通知が届いた。期日まで残りは数週間しかない。公開審理なので、そこでの発言はそのまま議会や地元紙に伝わると覚悟すること。反論書面と記者対応の想定問答は、同時に準備しなければ間に合わない
  • 配電事業に参入したスタートアップが、区域の一部を外されそうになっている。全面的な取消しではないので簡単な手続で済む、と社内では考えていた。本条1項がある以上、聴聞は必ず開かれる。準備の深さを一段上げる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:影響を受ける需要家・取引先の場合1. 経済産業省の公表情報で聴聞期日と処分理由の概要を確認する2. 利害関係人として参加を希望するなら、期日前に主宰者へ申し出る(行政手続法17条) 3. 公開審理を傍聴し、移行時期や供給継続の見通しを把握する4. 切替先の候補と、最終保障供給の条件を先に調べておく

訴えられた側:処分対象の事業者の場合1. 通知書の「予定される処分の内容」と「根拠法条」を特定する2. 期日までに行政手続法18条で資料の閲覧を求め、事実誤認を洗い出す3. 反論書面と証拠を整え、代理人(弁護士)を選任する4. 公開審理になる前提で、顧客・金融機関・報道向けの説明を同時に用意する5. 処分が出たら、審査請求か取消訴訟かを期限内に判断する

時効(請求できる期限):聴聞の通知は、期日まで「相当な期間」をおいて行われる(行政手続法15条1項)。処分後に争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は行政手続法を一般法とする個別法上の特例であり、電気事業の公益性と需要家への影響の大きさから、意見陳述手続の格上げ(1項)と審理の公開(2項)を定めたものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:電力システム改革に伴う電気事業法改正で小売電気事業の登録制が導入され、登録取消し(2条の9)が公開審理対象処分の体系に組み込まれた
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:配電事業制度の創設に伴い、配電事業者の供給区域減少(27条の12の9第2項)等が本条の対象に加えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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