電気事業法 第109条(指定試験機関の処分等に係る審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定試験機関の処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定試験機関の処分等に係る審査請求とは、電気事業法第109条に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第109条(指定試験機関の処分等に係る審査請求)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第109条の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 電気事業法第109条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第109条の前の条は電気事業法第108条です。
- 電気事業法第109条の次の条は電気事業法第110条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/109