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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

電気事業法 第110条(審査請求の手続における意見の聴取)

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  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
  2. 2.前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
  3. 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?

定義審査請求の手続における意見の聴取とは、電気事業法第110条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第110条(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第110条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を…」で始まります。
  3. 電気事業法第110条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第110条の前の条は電気事業法第109条です。
  7. 電気事業法第110条の次の条は電気事業法第111条です。
  8. 電気事業法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/110

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法110条は、同法に基づく処分等への審査請求について、却下の場合を除き、審理員が予告の上で公開の意見聴取を行った後でなければ裁決できないと定める。

Q · 電気事業法の処分に審査請求したら、公開の場で意見を言えるの?

却下されない限り、裁決前に必ず公開の意見聴取が開かれる

電気事業法110条により、同法に基づく処分や不作為への審査請求では、行政不服審査法24条で却下される場合を除き、審理員が相当な期間をおいて予告したうえで公開の意見聴取を行わなければ裁決できません。聴取の場では、審査請求人と利害関係人に証拠が提示され、意見を述べる機会が与えられます。一般法の口頭意見陳述(行政不服審査法31条)は適用されず、同条2項から5項が準用されます。

解説

行政への不服申立ては、普通は書面のやり取りだけで進み、外からは見えないまま結論が出る。電気事業法の処分は扱いが違う。小売電気事業の登録拒否、技術基準適合命令、主任技術者免状の返納命令など、この法律に基づく処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)や不作為(申請したのに役所が何もしないこと)に審査請求をすると、国は裁決の前に、相当な期間をおいて予告し、審理員(審査を担当する中立の職員)が公開の場で意見を聴かなければならない。その場では、あなたと利害関係人に証拠が示され、意見を述べる機会が保障される。一般法の口頭意見陳述(行政不服審査法31条)は申立てがあれば開かれる手続で、公開は前提になっていない。本条はこれを公開必須の手続に置き換えた。例外は、期限切れなどの形式不備で門前払いされる却下(同法24条)だけである。適法な審査請求を出せば、公開の場で争う権利が手に入る。

法的な位置づけ

電気事業法110条は、同法またはこれに基づく命令による処分・不作為についての審査請求の審理手続を定める特則である。行政不服審査法24条による却下の場合を除き、裁決の前に、相当な期間をおいた予告、審理員による公開の意見聴取、審査請求人および利害関係人への証拠提示と意見陳述の機会付与を義務付け、同法31条の口頭意見陳述に代えるものである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分書の教示と期限を確認する 処分書の教示欄で審査請求先と審査請求期間を確認し、処分を知った日を記録する。期限は処分を知った日の翌日から3か月が原則。
  2. 2.適法な審査請求書を提出する 処分の特定、請求の趣旨と理由を明確に書いた審査請求書を期限内に提出し、行政不服審査法24条による却下を避ける。損害が大きい場合は執行停止(同法25条)も併せて申し立てる。
  3. 3.予告を受けたら提出書類を閲覧する 意見聴取の予告を受けたら、行政不服審査法38条に基づき処分庁の提出書類の閲覧・写しの交付を請求し、反論材料を整える。
  4. 4.質問事項と補佐人を準備する 処分理由と証拠の対応関係を整理し、処分庁への質問事項を作る。技術的争点があれば、補佐人(技術専門家)同行の許可を審理員に求める。
  5. 5.公開の意見聴取で意見を述べる 期日では提示された証拠に意見を述べ、審理員の許可を得て処分庁に質問し、根拠の弱点を記録に残す。営業秘密を含む資料は事前にマスキングの扱いを協議しておく。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法110条とは何ですか?

電気事業法に基づく処分や不作為への審査請求について、裁決の前に審理員による公開の意見聴取を義務付ける規定です。却下の場合だけが例外です。

Q2電気事業法の処分に審査請求できる期間はいつまで?

処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。正当な理由がある場合は例外があります。

Q3公開による意見の聴取は傍聴できる?

「公開」とされているため、第三者の傍聴が前提とされています。ただし審理員は事件に関係のない陳述を制限できます。

Q4意見聴取の予告はいつ届く?

条文は「相当な期間をおいて予告」と定めるだけで、具体的な日数は明記されていません。準備に必要な期間が確保されるべきとされます。

Q5意見聴取で処分庁に質問できる?

できます。行政不服審査法31条5項の準用により、審理員の許可を得て処分庁に質問できます。

Q6審査請求が却下されたら意見聴取はない?

ありません。期間徒過や補正不履行など形式不備で行政不服審査法24条により却下される場合は、公開の意見聴取を経ずに裁決されます。

Q7意見聴取に専門家を連れて行ける?

行政不服審査法31条3項の準用により、審理員の許可を得て補佐人と共に出頭できます。技術者の同行が考えられます。

Q8意見聴取を経ずに出された裁決は違法?

却下事由がないのに公開の意見聴取を経ていない場合、手続違反として裁決の取消しを求める理由になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公開って、誰でも見に来られるんですか? 取引先に知られたら困るんですけど

本条1項は「公開による意見の聴取」を求めているので、第三者の傍聴が前提になる。一方、審理員は事件に関係のない陳述を制限でき(31条4項準用)、議論が脱線するのは防げる。実務のポイント:営業秘密を含む資料は、期日前にマスキングした版で足りるか審理員と協議しておく。原本を公開の場に出す必要があるかどうかは事前の調整で変わり、何も言わずに臨む人ほど情報を出しすぎる

Q2審査請求なんてせずに、いきなり裁判したほうが早くないですか?

審査請求を先に経なければならないとする規定がない限り、取消訴訟を直接起こすこともできる(行政事件訴訟法8条)。ただ、本条の公開聴取は手数料なしで処分庁の説明を公の場で引き出せる手続である。実務のポイント:審査請求をすれば、取消訴訟の出訴期間は裁決を知った日から6か月に延びる(同法14条3項)。先に審査請求で証拠を集め、それを持って訴訟に進むという順序が、時間面でも証拠面でも有利になりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公開の場があるなら、当日うまく話せば勝てる」という発想は、問いの立て方がずれている。2項が保障する核心は、証拠を「示してもらう」機会のほうにある。勝負を決めるのは、予告から期日までのあいだに行政不服審査法38条で処分庁の提出書類を閲覧し、反論の材料を揃えておけるかどうかだ。当日の弁舌は最後の仕上げにすぎない
  • 公開の意見聴取が必須だと知っている人でも、却下だけが例外だという点の重さは見落としがちである。審査請求期間を1日でも過ぎる、補正に応じないといった形式不備があれば、行政不服審査法24条で審理手続を経ずに却下され、公開の場は一度も開かれない。内容がいくら正しくても、入口で止まる
  • 事業者から見れば、公開は取引先や報道に知られる評判リスクである。法律から見れば、処分庁の判断を人目にさらして検証させる圧力装置である。この視点の差を知らないと、公開を恐れて審査請求を見送り、本来争えた処分をそのまま受け入れることになりかねない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の開始電気事業法110条:却下の場合を除き必ず実施行政不服審査法31条:審査請求人等の申立てがあった場合に実施
公開性公開による意見の聴取口頭意見陳述であり、公開は前提とされない
事前予告相当な期間をおいた予告が必要期日・場所を指定して全審理関係人を招集
証拠の提示審査請求人・利害関係人への証拠提示を明文で義務付け(2項)証拠提示の義務規定なし(閲覧は同法38条による)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第63条・第65条

台湾の訴願は書面審理が原則で、必要に応じて意見陳述や言詞辯論の機会を与える。電業分野で公開審理を一律義務付ける規定は見当たらない。

韓国
행정심판법 제40조

韓国の行政審判は書面審理か口頭審理で、当事者が口頭審理を申請できる。公開を一律義務付ける構造ではない。

ドイツ
VwGO §§ 68 ff.

ドイツの異議申立手続は行政内部の書面手続が中心で、公開聴取は原則として予定されていない。

アメリカ
5 U.S.C. §§ 554, 556

米国の正式裁決手続では行政法審判官のもとで証拠調べを伴う聴聞が行われ、当事者に証拠提出と反対尋問の機会がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場の受変電設備が技術基準に適合しないとして、使用停止を命じられたらどうなる? 生産ラインは止まる。ただし審査請求をすれば、裁決の前に公開の意見聴取が必ず開かれ、命令の根拠になった検査データを示すよう求められる。処分を知った翌日から3か月を過ぎると却下され、その公開の場は一度も開かれない
  • 電気主任技術者として選任されていたあなたに、法令違反を理由とする免状返納命令が届いた。資格を失えば職も失う。審査請求をすれば、公開の場で自分の言葉で反論できる
  • あなたは処分庁の担当者で、ある事業者から審査請求を受けた。予告、公開聴取、証拠の提示。どれか一つでも欠ければ、裁決は手続違反として取消訴訟で争われる材料になる。手続を記録に残す作業は、予告を出す前から始まっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分書の教示欄で審査請求先と期限を確認し、処分を知った日を記録する2. 形式不備で24条却下とならないよう、処分の特定、請求の趣旨と理由を明確に書いた審査請求書を期限内に提出する。止まっている損害が大きければ執行停止(行政不服審査法25条)も同時に申し立てる3. 予告を受けたら直ちに提出書類の閲覧を請求する4. 期日では補佐人(技術専門家など)の同行許可を求め、処分庁に質問して根拠の弱点を公開の記録に残す

訴えられた側:処分庁側の担当者なら、1. 却下事由に当たらない限り公開聴取は省略できないと認識する2. 予告から期日までに相当な期間を確保し、日付を記録する3. 審査請求人と利害関係人に証拠を漏れなく提示できるよう準備し、提示しなかった資料は後で裁決の根拠にしにくいと考える4. 処分理由と証拠の対応表を事前に作り、質問に答えられるようにする。手続に欠けがあれば裁決の取消事由になりうる

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条、正当な理由がある場合は例外あり)。不作為についての審査請求は、不作為が続いている間なら可能。取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。審査請求をした場合は、裁決があったことを知った日から6か月。本条の「相当な期間」に具体的な日数の明文はない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:公開の意見聴取は、電力保安や事業規制に関する処分が事業・職業に重大な影響を及ぼすことから、審理の透明性と防御の機会を一般法より手厚く保障する趣旨と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年)施行(要確認) 行政不服審査法の全部改正に伴う整備法により改正されたとみられる。審理員制度の導入にあわせ、意見の聴取を審理員が行うこととし、行政不服審査法31条の適用除外と準用関係を整理した。改正前の文言と回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律の整備により、意見の聴取を審理員が行うこととし、行政不服審査法31条の適用除外と準用関係が整理されたとみられる(平成28年施行、詳細は要確認)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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