電気事業法 第111条(苦情の申出)
- 小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。次項及び第四項において同じ。)をすることができる。
- 2.認定電気使用者情報利用者等協会の情報利用等適正化業務(第三十七条の四に規定する情報利用等適正化業務をいう。第百十七条の三において同じ。)に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
- 3.登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
- 4.届出者のする特定計量に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
- 5.経済産業大臣及び委員会は、前各項の申出(委員会にあつては、第一項、第二項又は前項の申出)があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
苦情の申出とは何ですか?
定義苦情の申出とは、電気事業法第111条に定められた規定で、「小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第111条(苦情の申出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第111条の条文原文は「小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の電気の供給又は小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ若し…」で始まります。
- 電気事業法第111条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第111条の前の条は電気事業法第110条です。
- 電気事業法第111条の次の条は電気事業法第112条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/111