電気事業法 第112条(手数料)
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- 次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 一第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
- 二電気主任技術者試験を受けようとする者
- 三主任技術者免状の再交付を受けようとする者
- 四第五十五条第四項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
- 2.4_2 第五十五条の三の認定又はその更新を受けようとする者
- 五第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性確認を受けようとする者
- 六第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
- 3.次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 一第四十九条第一項の検査を受けようとする者
- 二第五十四条の検査を受ける者
- 三第五十一条第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
- 4.前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、電気事業法第112条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第112条(手数料)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第112条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第112条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第112条の前の条は電気事業法第111条です。
- 電気事業法第112条の次の条は電気事業法第112条の2です。
- 電気事業法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/112
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法112条は、電験の受験や免状交付、使用前検査等を受ける者に実費を勘案した省令所定の手数料納付を義務付ける。指定試験機関扱い分は同機関の、その他は国庫の収入となる。
Q · 電験の受験料や設備検査の手数料って、どこに入るお金なの?
指定試験機関が行う電験分は機関の収入、それ以外は国庫です
電気事業法112条3項により、指定試験機関が試験事務を行う電気主任技術者試験の受験手数料と、同機関が免状交付事務を行う免状交付の手数料は、その指定試験機関の収入になります。使用前検査(49条)、定期検査(54条)、国が行う安全管理審査などの手数料は国庫の収入です。金額は条文に書かれておらず、1項は経済産業省令、2項は主務省令に委ねられています。
解説
電験の受験料を振り込んだとき、そのお金が国に入ったと思っていたなら、それは違う。電気事業法112条3項は、手数料の行き先を二つに分けている。指定試験機関(現在は一般財団法人電気技術者試験センター)が試験や免状交付を担う場合はその機関の収入、それ以外は国庫の収入である。行き先が違えば、問い合わせ先も、返金や不服の窓口も変わる。金額は条文に書かれていない。1項は経済産業省令、2項は主務省令に「実費を勘案して」決めるよう任せている。つまり国会を通さずに改定できる数字であり、去年の金額で予算を組むと足りなくなることがある。対象は受験者だけではない。高圧の受電設備を持つビルや工場、発電所の設置者が受ける使用前検査(49条)や安全管理審査も、本条を根拠に手数料がかかる。設備投資の見積もりに、検査・審査の手数料と申請先の違いを入れておくのは、知っている者だけがやる準備である。
法的な位置づけ
電気事業法112条は、電気主任技術者試験の受験、主任技術者免状の交付・再交付、使用前検査・定期検査、安全管理審査、適合性確認等を受ける者に対し、実費を勘案して経済産業省令または主務省令で定める額の手数料の納付義務を課し、指定試験機関が事務を行う受験・免状交付に係る手数料は当該機関の収入、その他は国庫の収入とすることを定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手続の種類と根拠条文を特定する 受けようとする手続が、電験受験・免状交付(112条1項)なのか、使用前検査・定期検査・安全管理審査(112条2項)なのかを特定する。どの項に当たるかで、金額を定める省令と納付先が変わる
- 2.納付先が国か指定試験機関かを確認する 112条3項により、指定試験機関が事務を行う受験・免状交付の手数料は同機関に、その他は国庫に納める。審査が国か登録安全管理審査機関かも合わせて確認する
- 3.最新の省令で金額を確認する 金額は経済産業省令または主務省令で定められ、改定されることがある。過去の資料ではなく、e-Gov で電気事業法関係手数料規則の現行版を確認し、予算に計上する
- 4.指定された方法で納付し、申請する 収入印紙・電子納付・振込など指定の納付方法で手数料を納め、申請書類と一緒に提出する。稼働日や受験締切から逆算し、補正にかかる日数も工程に入れておく
- 5.納付記録を保存する 納付書・振込記録・申請控えを保存する。過誤納の返還請求や問い合わせの際に必要になる
よくある質問 AI による整理
Q1電験 受験手数料 いくら?
金額は電気事業法112条1項に基づき経済産業省令で定められ、条文には書かれていません。改定されることがあるため、申込前に指定試験機関の最新の受験案内で確認してください。
Q2電験 受験料 返金 できる?
指定試験機関の受験案内では、納付後の返還を原則として認めない運用が示されています。例外の扱いは年度の案内で異なることがあるため、最新版を確認してください。
Q3主任技術者免状 再交付 手数料は必要?
必要です。電気事業法112条1項3号が、免状の再交付を受けようとする者に経済産業省令で定める手数料の納付を義務付けています。
Q4使用前検査 手数料 納付先はどこ?
49条1項の検査の手数料は、112条2項・3項により主務省令で定める額を国庫に納めます。納付方法は申請案内で指定されるため、所管の産業保安監督部等に確認してください。
Q5使用前安全管理審査 手数料 かかる?
国が行う51条3項の審査は112条2項により手数料の対象です。登録安全管理審査機関が行う審査は本条の対象外で、費用はその機関との関係で決まります。
Q6電気事業法 手数料 根拠条文は?
電気事業法112条が根拠条文です。具体的な金額は、同条の委任を受けた電気事業法関係手数料規則などの省令で定められています。
Q7電験 受験料 国に払う?
指定試験機関が試験事務を行う場合、受験手数料は112条3項によりその機関の収入となり、国庫には入りません。問い合わせ先も試験機関です。
Q8定期検査 手数料 誰が払う?
54条の検査を受ける者、つまり対象設備の設置者が、112条2項に基づき主務省令で定める手数料を国庫に納めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電験の受験料って、毎年同じ金額なんですか?
同じとは限らない。112条1項は「実費を勘案して経済産業省令で定める額」としているだけで、金額は省令で改定できる。CBT 方式の導入など試験の実施方法が変われば、実費も変わりうる。実務のポイント:受験案内の PDF は年度ごとに差し替わる。過去の合格体験記や予備校資料に載っている金額をそのまま信じず、申込直前に公式の最新版を見る習慣が、申込当日の慌てを防ぐ
Q2自家用の受電設備を増設するとき、検査の手数料は誰に払うんですか?
112条2項は、49条の検査や51条3項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く)について主務省令で定める手数料を国庫に納めるとしている。登録安全管理審査機関が審査する場合は本条の手数料ではなく、その機関との関係で費用が決まる。実務のポイント:同じ「審査」でも国が行うか登録機関が行うかで、費用も日程の柔軟さも変わる。発注前にどちらのルートになるかを確認する事業者は、竣工後の空白期間を短くできる
間違えやすい点 AI による整理
- 受験手数料は国に払う公的な料金だと思われがちだが、指定試験機関が試験事務を行う電験の受験手数料は、112条3項によりその機関の収入となる。問い合わせや手続の相手方は経済産業省ではなく試験機関である
- 手数料は申請のついでに払う小さな事務と軽く見られている。だが2項が対象とする使用前検査(49条)は、検査を受けずに使用を始めれば法違反となる関門であり、手数料の準備漏れは稼働スケジュール全体の遅延に直結する
- 「手数料はいくらか」を条文で探そうとする人が多いが、問いの立て方が違う。本条は金額を書かず、省令に委ねている。見るべきは電気事業法ではなく省令の最新版であり、改定のたびに数字は変わりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 電気事業法112条:受験・免状・検査・審査等の手数料の額の定め方と帰属先 | 電気事業法49条:使用前検査そのものの義務 電気事業法51条:使用前安全管理審査の仕組み |
| 手数料との関係 | 手数料の納付義務の根拠(金額は省令に委任) | 112条2項1号で手数料の対象になる 51条3項の審査は、登録安全管理審査機関が行う場合を除き112条2項3号の対象 |
| 主体 | 国庫または指定試験機関が手数料を収受 | 国が検査を実施 国または登録安全管理審査機関が審査を実施 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では行政機関が審査・検査・証照発行等を行う際の規費を規費法が一般的に規律し、個別の電気保安手続の費用は各主管機関の収費基準で定められる。日本の個別法+省令委任方式と構造が異なる
ドイツは連邦の行政手数料を一般法で規律し、個別の手数料額は特別手数料令で定める。費用填補原則に基づく点は日本の実費勘案と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験申込の直前に体調を崩した。払った受験手数料は戻ってくるのか? 指定試験機関の受験案内では、納付後の返還は原則として認めない運用が示されている。申込ボタンを押す前に日程を確定させるべき理由がここにある(最新の受験案内をご確認ください)
- 工場の新設ラインで自家用電気工作物を増設する。稼働予定まであと3週間なのに、使用前の検査・審査の申請と手数料納付を誰も段取りしていなかった。手数料の納付先と申請先が国か登録機関かで、必要書類も期間も違う
- 引っ越しの荷物整理で電験三種の免状が見つからない。転職先は免状の原本提示を求めている。再交付には別途手数料がかかり、交付まで時間もかかる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手数料の額や納付先に疑問があれば、まず最新の電気事業法関係手数料規則と受験案内・申請案内を確認する2. 指定試験機関の事務に関するものは機関に、国の検査・審査に関するものは所管の産業保安監督部等に照会する3. 過誤納が疑われる場合は、納付書・振込記録を保存した上で書面で返還を求める4. 処分に至る不利益があれば、審査請求の可否を確認する
訴えられた側:1. 手数料未納や不足で申請が受理されない場合、まず納付方法(収入印紙、電子納付、振込)の指定を確認する2. 申請先が国か指定機関・登録機関かを取り違えていないか点検する3. 稼働日から逆算し、補正・再申請に必要な日数を工程に組み込む4. 社内では手数料を工事予算の独立項目として管理する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。手数料は申請時の納付が原則であり、納付がなければ申請手続は進まない。国に対する過誤納金の返還請求は会計法30条の5年が目安となる(実務上、解釈が分かれうるため所管庁に確認のこと)
学説
受益者負担論(通説的理解):行政サービスにより特定の者が利益を受ける場合、その費用を受益者に負担させるのが手数料の基本的な考え方とされる。額を「実費を勘案して」定めるとすることで、収益目的の過大な徴収を防ぐ枠が設けられていると理解される。
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