電気事業法 第112条(手数料)
- 次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 一第四十四条第二項第一号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
- 二電気主任技術者試験を受けようとする者
- 三主任技術者免状の再交付を受けようとする者
- 四第五十五条第四項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
- 2.4_2 第五十五条の三の認定又はその更新を受けようとする者
- 五第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性確認を受けようとする者
- 六第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
- 3.次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 一第四十九条第一項の検査を受けようとする者
- 二第五十四条の検査を受ける者
- 三第五十一条第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
- 4.前二項の手数料は、第四十四条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、電気事業法第112条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第112条(手数料)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第112条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第112条は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第112条の前の条は電気事業法第111条です。
- 電気事業法第112条の次の条は電気事業法第112条の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/112