電気事業法 第112条の2(公示)
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- 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 二第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
- 三第四十八条の二第一項、第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
- 四第五十七条の二第二項、第七十二条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
- 五第七十八条の規定により登録を取り消し、又は適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 六第八十条第一項の規定により経済産業大臣が適合性確認の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性確認の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 七第八十条の五の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 八第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 九第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可をしたとき。
- 十第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 十一第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 十二第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
- 十三第九十九条の十四の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、電気事業法第112条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第112条の2(公示)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第112条の2の条文原文は「経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第112条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第112条の2の前の条は電気事業法第112条です。
- 電気事業法第112条の2の次の条は電気事業法第112条の3です。
- 電気事業法第112条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第112条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第112条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/112_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法112条の2は、経済産業大臣が登録機関等の認定・指定・登録・許可やその取消・業務停止をしたとき、官報に公示しなければならないと定める。
Q · 電気設備の検査機関が登録を取り消されたら、どこで確認できるの?
官報で確認できる。電気事業法112条の2が公示を義務付けている
電気事業法112条の2により、経済産業大臣は、安全管理審査や適合性確認を行う機関の登録の取消・業務停止命令、指定試験機関の指定取消、卸電力取引所の指定取消などをしたとき、その旨を官報に公示しなければなりません。機関のウェブサイトや営業資料より、官報が公式の確認先です。ただし公示は周知のための手続であり、処分の効力がいつ生じるかは個別の処分通知などで確認する必要があります。
解説
電力業界の「資格の付与」と「資格の剥奪」は、ひっそり行われるわけではない。電気事業法112条の2は、経済産業大臣が一定の認定・指定・登録・許可をしたとき、それを取り消したとき、業務停止を命じたとき、さらに大臣が試験事務や審査業務を自ら引き取ったときなどに、官報(国が発行する公式の告知媒体)への掲載を義務付けている。列挙された処分は13号に及ぶ。対象には、卸電力取引所の市場開設業務、電気主任技術者試験の試験事務、安全管理審査や適合性確認を行う登録機関の業務などが含まれる。ここで押さえるべきは、官報が「国が公式に記録した事実」の一次情報だという点だ。取引先の審査機関が登録を取り消されていないか、使っている試験機関の指定がまだ有効か。営業担当の「大丈夫です」より先に、官報の一行を確認できる側の人間が、契約やコンプライアンス審査で一歩先を行く。2025年4月からは官報の電子版が正本になっており(官報の発行に関する法律、最新の施行状況をご確認ください)、検索はスマホからでもできる。
法的な位置づけ
電気事業法第112条の2は、経済産業大臣による認定・指定・登録・許可、特定の届出の受理、それらの取消及び業務停止命令、並びに適合性確認・安全管理審査・試験事務を大臣自ら行う場合の開始・終了等、13号に列挙された行政上の措置について、官報への公示を経済産業大臣に義務付ける公示規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.発注前に官報で機関名を検索 安全管理審査・適合性確認・試験事務などを担う機関に発注する前に、インターネット版官報で機関の正式名称を検索し、登録・指定の公示と、取消・業務停止の公示の有無を確認する
- 2.経済産業省の公表情報と照合 官報で見つかった登録・指定の内容を、経済産業省や産業保安監督部が公表している機関一覧と照合し、業務範囲や有効性に食い違いがないか確認する
- 3.公示を見つけたら証拠化して照会 取消や業務停止の公示を見つけたら、官報の号数と掲載日を保存し、既に受けた審査・試験の扱いを所管部署に書面またはメールで照会して回答を記録に残す
- 4.確認日を社内記録に残す 確認した日付と官報の号数を稟議書や発注記録に一行書き添え、契約更新時に同じ確認を繰り返す運用にする
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法112条の2とは?
経済産業大臣が電気保安や電力市場に関わる機関の認定・指定・登録・許可、その取消や業務停止などをしたとき、官報への公示を義務付ける規定です。対象は13号に列挙されています。
Q2登録安全管理審査機関の取消はどうやって確認する?
電気事業法112条の2第7号により、登録の取消や安全管理審査業務の停止命令は官報に公示されます。機関名で官報を検索するのが公式の確認方法です。
Q3卸電力取引所の指定は官報に載る?
載ります。電気事業法97条1項の指定は本条2号、99条の14による指定取消や市場開設業務の停止命令は13号で、いずれも官報公示の対象です。
Q4電験の指定試験機関が取り消されたらどうなる?
指定取消や試験事務停止(87条)は本条10号で公示され、大臣が試験事務を自ら行う場合(88条)も11号で公示されます。申込先などの変更は官報と経済産業省の告知で確認します。
Q5官報公示はいつまでに行われる?
本条には「〇日以内」といった期限の定めはありません。処分の通知と官報掲載の日が一致するとは限らないため、名あて人は通知日を基準に行動するのが安全です。
Q6官報に載った処分に不服がある場合はいつまでに争う?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。
Q7届出も官報に公示される?
本条4号に列挙された届出(57条の2第2項、72条、74条、93条、97条2項など)に限り公示対象です。電気事業法上のすべての届出が官報に載るわけではありません。
Q8官報公示に書かれていない処分は確認できない?
本条の13号に列挙されていない措置は本条による公示対象外です。その場合は経済産業省や産業保安監督部の公表情報、または機関への直接照会で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1官報って、どこで見られるんですか? 図書館に行かないとダメ?
インターネット版官報で直近の号を無料で閲覧できる。2025年4月施行の官報の発行に関する法律により、電子版が官報の正本と位置付けられた(最新の運用をご確認ください)。電気事業法112条の2の公示もここに載る。実務のポイント:無料版は閲覧期間が限られるため、過去の取消履歴を遡るなら有料の官報情報検索サービスや国会図書館の端末を使う。デューデリの専門家はまずここから当たる
Q2取引先の機関が業務停止になったら、もう受けた審査は無効なんですか?
一律に無効になるとは限らない。電気事業法112条の2は公示義務を定めた条文であり、処分前に完了した審査の効力までは決めていない。いつの時点の処分か、どの業務が停止対象かで扱いが変わる。実務のポイント:迷ったら自分で判断せず、所管の産業保安監督部に書面かメールで照会し、回答を記録として残す。後で監査や事故が起きたとき、その記録が会社を守る
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界団体のサイトや機関の公式ページに『登録機関』と書いてあれば安心」と思われがちだが、サイトの更新は機関自身の都合で遅れることがある。取消や業務停止は本条により官報に公示されるので、公式の確認先は官報である
- 官報掲載は単なるお知らせだと思われているが、取消や業務停止の事実が公に記録されることの重みは大きい。取引先の与信判断、入札参加資格の審査、金融機関の融資審査で参照されうる記録であり、一度載った履歴は後から検索で見つかる
- 「官報の公示があってはじめて処分が有効になる」と考えるのは前提が違う可能性がある。公示は処分の事実を周知するための手続で、処分の効力発生時期は個別の処分通知などで判断される。公示の日と効力の日を同じものと決めつけないこと(実務上、個別に確認が必要)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 112条の2:大臣の措置を官報で周知する公示義務 | 87条:指定試験機関の指定取消・試験事務停止の処分根拠 78条:登録の取消・適合性確認業務停止の処分根拠 |
| 誰に向けた規定か | 利用者・取引先を含む一般への周知 | 処分を受ける指定試験機関 処分を受ける登録機関 |
| 本条との関係 | 13号で各処分を公示対象として束ねる | 本条10号の公示の前提となる処分 本条5号の公示の前提となる処分 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では一般処分を公告または政府公報への掲載で周知する一般規定があり、電業法上の許可等も主管機関が公告する運用がある。日本のように個別条文で公示事項を列挙する方式とは構造が異なる
ドイツのエネルギー規制は連邦ネットワーク庁が所管し、決定の公表は官報や同庁の公報等で行われる。具体的な公示条項の対応関係は要確認
米国では FERC の規則や命令が Federal Register に掲載され、公式記録となる。官報公示と同様の一次情報としての機能を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場の電気設備の安全管理審査を外部機関に頼もうとしている。見積書は安いが、その機関の登録が先月取り消されていたらどうなる? 審査結果そのものの効力が争われかねない。発注前に官報で機関名を検索するだけで、この地雷は避けられる
- 電験三種の受験を控えている。試験を実施している指定試験機関の指定が取り消され、大臣が自ら試験事務を行うことになった場合、その旨も官報に載る。申込先や手続の変更は、まず官報と経済産業省の告知で確定する
- あなたは登録機関の役員で、経済産業省から業務停止を命じられた。停止命令は官報に公示されるため、取引先や競合もすぐに把握できる。公示前の数日のうちに、主要顧客へ自分から事情を説明できるかどうかで、失注の規模が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先の機関が登録取消や業務停止を受けていたと判明したら、官報の該当号と掲載日を保存する2. 処分前後のどの時点で受けた審査・試験・調査かを時系列で整理し、効力の扱いを経済産業省の所管部署(産業保安監督部など)に照会する3. 再審査の費用や遅延損害が出たなら、契約上の責任や民法415条の債務不履行で機関に請求できるか検討する
訴えられた側:1. 自社が取消・業務停止を受けたら、処分通知書の日付と理由を確認し、官報掲載前に主要顧客へ事情と対応策を説明する2. 処分に不服があれば、行政不服審査法による審査請求か行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する3. 期限は処分通知を受けた日から数える前提で、早めに弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし公示された処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。処分の名あて人は通知を受けた日が基準となるのが通常で、官報掲載日を待つと期限を誤るおそれがある(最新の改正状況をご確認ください)
- 電気事業法 第87条指定試験機関の指定取消・試験事務停止(第10号の根拠)
- 電気事業法 第88条大臣による試験事務の実施(第11号の根拠)
- 電気事業法 第97条卸電力取引所の指定等(第2号・第4号の根拠、現行効力を要確認)
- 電気事業法 第99条の14取引所の指定取消・市場開設業務停止(第13号の根拠)
- 電気事業法 第78条登録の取消・適合性確認業務停止(第5号の根拠)
- 行政不服審査法 第18条公示対象処分に対する審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条公示対象処分の取消訴訟の出訴期間
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