電気事業法 第112条の2(公示)
- 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第三十七条の四の規定により認定し、又は第三十七条の十一第二項の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 二第四十五条第二項又は第九十七条第一項の指定をしたとき。
- 三第四十八条の二第一項、第五十一条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
- 四第五十七条の二第二項、第七十二条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第七十四条(第八十条の六において準用する場合を含む。)、第九十三条又は第九十七条第二項の規定による届出があつたとき。
- 五第七十八条の規定により登録を取り消し、又は適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 六第八十条第一項の規定により経済産業大臣が適合性確認の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性確認の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 七第八十条の五の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 八第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 九第八十四条の二の二又は第九十九条の九第一項の許可をしたとき。
- 十第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 十一第八十八条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
- 十二第九十五条の規定により登録を取り消したとき。
- 十三第九十九条の十四の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、電気事業法第112条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第112条の2(公示)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第112条の2の条文原文は「経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第112条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第112条の2の前の条は電気事業法第112条です。
- 電気事業法第112条の2の次の条は電気事業法第112条の3です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第112条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第112条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/112_2