受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気事業法 第87条(指定の取消し等)

  1. 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十五条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第八十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  4. 二第八十四条、第八十四条の二第一項、第八十四条の二の二、第八十四条の三又は次条の規定に違反したとき。
  5. 三第八十四条の二第一項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  6. 四第八十四条の二第三項、第八十四条の五又は前条の規定による命令に違反したとき。
  7. 五不正の手段により第四十五条第二項の指定を受けたとき。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、電気事業法第87条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第87条(指定の取消し等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第87条の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第87条は第三節 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第87条の前の条は電気事業法第86条です。
  7. 電気事業法第87条の次の条は電気事業法第87条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/87

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›