電気事業法 第87条(指定の取消し等)
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- 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。
- 2.経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十五条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第八十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第八十四条、第八十四条の二第一項、第八十四条の二の二、第八十四条の三又は次条の規定に違反したとき。
- 三第八十四条の二第一項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 四第八十四条の二第三項、第八十四条の五又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第四十五条第二項の指定を受けたとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、電気事業法第87条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第87条(指定の取消し等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第87条の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条第三号に適合しなくなつたときは、第四十五条第二項の指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 電気事業法第87条は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第87条の前の条は電気事業法第86条です。
- 電気事業法第87条の次の条は電気事業法第87条の2です。
- 電気事業法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/87
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法87条は、指定試験機関が指定基準に適合しなくなれば大臣が指定を必ず取り消し、欠格事由や命令違反等の場合は取消しか試験事務の停止を選べると定める。
Q · 電験の試験機関に不正があったら、国は何ができるの?
指定基準を外れれば必ず取消し、他の違反は取消しか停止
電気事業法87条により、経済産業大臣は指定試験機関が第83条第3号に適合しなくなったとき、第45条第2項の指定を必ず取り消さなければなりません(1項)。また、欠格事由に該当するに至ったとき、業務規程によらずに試験事務を行ったとき、大臣の命令に違反したとき、不正の手段で指定を受けたときなどは、指定の取消しか、期間を定めた試験事務の全部又は一部の停止を選んで命じることができます(2項)。
解説
電験(電気主任技術者試験)を受けるとき、試験の会場運営、採点、合格判定の実務を担っているのは国ではない。経済産業大臣が電気事業法45条2項に基づいて指定した民間法人、いわゆる指定試験機関である。国家資格の入口を民間に任せる以上、国は監視の仕組みを持っている。それが本条の「指定の取消し等」(役所が法人に直接下す、資格を取り上げたり業務を止めたりする決定)である。仕組みは二段になっている。第1項は、第83条第3号の指定基準を満たさなくなった場合で、大臣は必ず取り消さなければならず、裁量の余地がない。第2項は、欠格事由に該当するようになった場合、業務規程を無視して試験をした場合、大臣の命令に従わなかった場合、不正の手段で指定を受けていた場合などで、大臣は取消しか、期間を定めた試験事務の全部または一部の停止を選べる。要するに、あなたの合格証の価値は、この条文が実際に働くかどうかに支えられている。試験の運営がおかしいと感じたとき、苦情を言う先は試験機関だけではない。指定権者の経済産業省にも届く。
法的な位置づけ
電気事業法第87条は、指定試験機関に対する指定の取消し等を定める規定である。第83条第3号への不適合を理由とする羈束的な取消し(1項)と、欠格事由該当、法令・業務規程違反、命令違反、不正手段による指定を理由として、取消し又は期間を定めた試験事務の全部若しくは一部の停止を命じる裁量的処分(2項)の二段構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国家試験の実施事務を、所管大臣の指定を受けて国に代わって行う法人です。電験では電気事業法45条2項に基づき経済産業大臣が指定します。
Q2電験の試験事務の停止命令 期間はどれくらい?
電気事業法87条2項は「期間を定めて」停止を命じると定めるだけで、具体的な上限は条文にありません。期間は違反の重大さに応じて大臣が判断します。
Q3指定試験機関の指定取消し 聴聞はある?
指定の取消しは許認可等を取り消す不利益処分にあたり、行政手続法13条により原則として聴聞が必要です。停止命令は原則として弁明の機会の付与となります。
Q4指定取消し処分に不服がある場合どうする?
審査請求(行政不服審査法)か取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。取消訴訟では執行停止の申立ても併せて検討するのが通常です。
Q5「不正の手段により指定を受けた」とはどんな場合?
申請書類の虚偽記載や事実の隠蔽などで指定を得た場合が典型です。電気事業法87条2項5号に該当し、取消しか停止の対象になります。
Q6指定試験機関の業務規程とは?
試験事務の実施方法などを定め、経済産業大臣の認可を受ける規程です(84条の2第1項)。これによらずに試験事務を行うと87条2項3号に該当します。
Q7指定試験機関の欠格事由に該当するとどうなる?
第82条第1号又は第3号に該当するに至ったときは、87条2項1号により指定の取消し又は試験事務の停止命令の対象となります。
Q8試験機関の指定取消し 違法になることはある?
2項の処分は裁量処分なので、違反の程度に比べて重すぎる処分は裁量権の逸脱・濫用(行政事件訴訟法30条)として違法になる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関の指定が取り消されたら、もう持ってる電験の免状ってどうなるんですか?
影響はない。免状は経済産業大臣が交付するもの(電気事業法44条)であり、試験機関の指定取消し(本条)は試験事務の委託を終わらせるだけである。試験の実施権限はもともと大臣にある(45条1項)。実務のポイント:取消しや停止の期間中は大臣が自ら試験事務を行う仕組みが用意されているのが指定試験機関制度の通例で、試験が完全に途絶えることは制度上想定されていない
Q2試験の運営がおかしいと思ったら、どこに言えば一番効くんですか?
試験機関の窓口だけでなく、指定権者である経済産業省にも書面で情報提供することだ。本条2項の停止命令や取消しは、大臣が違反事実を把握してはじめて動く。実務のポイント:「なんとなく不公平」では動きにくい。業務規程(84条の2で認可されたもの)のどの手順に反しているかを特定して書くと、所管課は無視しにくくなる。業務規程は公開されていることが多いので、先に目を通しておくとよい
Q31項と2項って、実際そんなに違うんですか?
決定的に違う。1項は第83条第3号の指定基準に適合しなくなれば「取り消さなければならない」とする羈束処分(役所に選択の余地がない決定)である。2項は「取り消し、又は停止を命ずることができる」とする裁量処分で、停止期間や範囲まで大臣が選べる。実務のポイント:試験機関側の弁明が実際に結果を変えられるのは2項の場面であり、1項に該当してしまえば、争点は「本当に基準を外れたか」という事実認定に絞られる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家試験は国が直接やっている」と思われているが、電験の実務は大臣が指定した法人が担っている。だから運営に不正や不手際があったとき、責任追及の宛先は二つある。実施主体の試験機関と、監督権限を持つ経済産業大臣である
- 取消しの規定があることは知っていても、1項と2項で性質がまったく違うことは見落とされがちだ。1項は「取り消さなければならない」で、大臣に裁量がない。2項は「できる」で、停止命令という中間の選択肢もある。試験機関側が弁明で争えるのは、実質的に2項の場面での処分の選び方と期間である
- 「指定が取り消されたら試験そのものが止まり、自分の資格も危うくなる」という不安は、問いの立て方が間違っている。試験の実施権限はもともと大臣にあり(第45条1項)、指定はその事務を委ねているにすぎない。取消しで止まるのは委託であり、試験制度や交付済みの免状ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 87条:指定の取消し・試験事務の停止命令 | 45条:試験の実施と指定試験機関の指定根拠 82条:指定の欠格事由 |
| 大臣の権限の性質 | 1項は取消義務(羈束)、2項は取消しか停止かを選べる(裁量) | 指定するかどうかを決める授益的処分 該当すれば指定を受けられない消極要件 |
| 働く場面 | 指定後に基準不適合・違反・不正が判明したとき | 試験事務を民間に委ねる入口 指定時の審査、指定後は87条2項1号の前提 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では行政機関が法規に基づき権限を民間団体に委託でき、授益的処分の廃止要件は第123条に一般規定がある。日本は個別法で指定・取消しを定める点が異なる
ドイツは授益的行政行為の撤回を行政手続法の一般規定で規律し、民間への公権力委託(Beliehene)にも適用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験した年の電験で、試験問題が事前に一部の受験予備校に漏れていたという疑惑が浮上した。受験者が試験機関の窓口に苦情を言っても、調査するのは当の機関自身である。業務規程を無視した試験事務(本条2項3号)に当たる可能性があるなら、指定権者の経済産業省に情報提供すれば、報告徴収や命令、最終的には指定取消しまで動かしうる
- 試験機関の理事として、あなたは収益源として受験対策講座を始めようと考えた。ところが試験事務とそれ以外の業務が利益相反を起こせば、指定基準を満たさなくなるおそれがある。そうなれば本条1項により取消しは裁量ではなく義務になり、「大臣が大目に見てくれる」余地はない
- 大臣から試験事務の一部停止を命じられた。次の試験日まであと40日である。停止期間中の試験を誰がやるのか、受験申込者への告知をどうするのか、取消訴訟や執行停止の申立てをするのか、三つを同時に決めないと受験者の信頼が先に崩れる
- もし指定が取り消されたら、すでに取った電験の免状は無効になるのか? ならない。免状を交付するのは経済産業大臣(第44条)であり、試験機関の指定取消しで遡って消えるわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:受験者として不公正な運営を受けた場合:1. 試験日、会場、問題の不備や情報漏えいの疑いなど、具体的な事実を日時つきで記録し、受験票や通知書を保管する2. 試験機関へ書面で問い合わせ、回答を残す3. 不誠実な回答なら、経済産業省(電力安全課など所管部署)へ事実と証拠を添えて情報提供する4. 不合格処分そのものを争う余地は限られるため、自分の救済と制度改善を分けて考える
訴えられた側:試験機関側の場合:1. 指摘された事実が本条1項(取消義務)か2項(裁量)かをまず仕分ける2. 2項なら、聴聞や弁明の機会に改善計画、責任者の処分、再発防止策を具体的に示し、処分を停止や一部停止に抑えることを目指す3. 処分が出た場合、審査請求や取消訴訟と執行停止申立てを検討する4. 受験者への告知を最優先で整え、信頼の毀損を最小限にとどめる
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を経過すると原則不可(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:1項は「取り消さなければならない」とする羈束処分、2項は「できる」とする裁量処分と解される。2項では処分の選択と停止の期間・範囲に裁量があり、裁量権の逸脱・濫用の審査対象となる。
- 電気事業法 第45条試験の実施と指定試験機関の指定根拠
- 電気事業法 第82条指定の欠格事由、2項1号の前提
- 電気事業法 第83条指定基準、1項の取消義務の前提(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第84条の2業務規程の認可、2項3号の前提
- 電気事業法 第44条主任技術者免状の交付は大臣が行う
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明の機会
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分を争う出訴期間
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