電気事業法 第86条(適合命令等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
適合命令等とは何ですか?
定義適合命令等とは、電気事業法第86条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第86条(適合命令等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第86条の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号(第三号を除く。」で始まります。
- 電気事業法第86条は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第86条の前の条は電気事業法第85条の2です。
- 電気事業法第86条の次の条は電気事業法第87条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/86