電気事業法 第86条(適合命令等)
クイックジャンプ
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
適合命令等とは何ですか?
定義適合命令等とは、電気事業法第86条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第86条(適合命令等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第86条の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第八十三条各号(第三号を除く。」で始まります。
- 電気事業法第86条は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第86条の前の条は電気事業法第85条の2です。
- 電気事業法第86条の次の条は電気事業法第87条です。
- 電気事業法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/86
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第86条により、経済産業大臣は指定試験機関が指定基準に適合しなくなったとき適合命令を、法律施行に必要なとき試験事務の監督命令を出せる。
Q · 電験を実施している試験機関に問題があったら、国は何かできるの?
経済産業大臣が試験機関に是正・監督命令を出せます
電気事業法第86条により、経済産業大臣は指定試験機関が第83条各号(第3号を除く)の指定基準に適合しなくなったと認めるとき、基準に適合するため必要な措置をとるよう命じることができます(第1項)。さらに、法律の施行に必要があると認めるときは、試験事務について監督上必要な命令を出せます(第2項)。試験の実施は民間の指定試験機関に任されていますが、最終的な監督権限は国に残っています。
解説
電験(電気主任技術者試験)の問題を作り、採点し、合否を出しているのは経済産業省ではない。国が指定した民間の法人、つまり「指定試験機関」である。国が試験を外部に任せる場合、任された機関が手を抜いたときに国が手綱を引き直す仕組みが必要になる。その仕組みが本条だ。第1項では、指定試験機関が指定の基準(第83条各号、ただし第3号を除く)を満たさなくなったと経済産業大臣が判断すれば、基準に戻るための措置をとるよう命じることができる。第2項はもっと幅が広い。法律を施行するうえで必要なら、試験事務について監督上必要な命令を出せる。受験者のあなたにとっての意味は単純である。出題ミス、採点の不備、運営の混乱が起きたときに「試験センターに文句を言うしかない」わけではない。その上に、監督責任を負う大臣がいる。
法的な位置づけ
電気事業法第86条は、指定試験機関に対する経済産業大臣の監督権限を定める規定である。指定試験機関が第83条各号(第3号を除く)の指定基準に適合しなくなったと認めるときは、適合に必要な措置をとるべきことを命じることができ、また法律の施行に必要があるときは、試験事務について監督上必要な命令をすることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国家試験の試験事務を国に代わって行うよう、大臣から指定を受けた法人です。電験では一般財団法人電気技術者試験センターがこれにあたります。
Q2電気事業法86条の適合命令とは?
指定試験機関が第83条各号(第3号を除く)の指定基準に適合しなくなったとき、経済産業大臣が基準に戻るための措置を命じるものです。
Q3電験の試験事務を監督しているのはどこ?
経済産業大臣です。電気事業法86条2項により、法律の施行に必要なときは試験事務について監督上必要な命令を出せます。
Q4監督命令はどんなときに出せる?
電気事業法の施行のため必要があると経済産業大臣が認めるときです。第1項の基準不適合に限らず、試験事務全般が対象になります。
Q5適合命令は事故が起きる前でも出せる?
出せます。第1項は指定基準に「適合しなくなった」状態そのものを要件としており、実害の発生は要件になっていません。
Q6第83条第3号が除かれているのはなぜ?
条文上、適合命令の対象から第3号が明示的に除外されています。除外の趣旨は第83条の各号の内容とあわせて確認する必要があります。
Q7試験機関が命令に違反したらどうなる?
電気事業法には、命令違反を理由とする指定の取消しや試験事務の停止に関する規定が別に置かれています。該当条番号は現行法で確認してください。
Q8電験の出題ミスに国は介入できる?
法的な根拠はあります。試験事務の監督上必要があれば、経済産業大臣は86条2項の監督命令を出すことができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電験の問題に明らかなミスがあったら、どこに言えばいいんですか?
まずは試験を実施している指定試験機関に問い合わせる。そのうえで、試験事務を監督しているのは経済産業大臣であり、本条第2項にもとづいて試験事務について監督上必要な命令を出せる。実務のポイント:問い合わせを試験機関にしか送らないと、社内処理で終わることがある。同じ内容を経済産業省の担当部署にも送り、日付と内容を記録しておけば、監督官庁が事実を把握した証拠が残る
Q2命令に従わなかったら、試験機関はどうなるんですか?
電気事業法は、指定試験機関が命令に違反した場合に指定の取消しや試験事務の停止を命じる規定を別に置いている(条番号は現行法で要確認)。本条の命令は、その取消しにつながる前段階にあたる。実務のポイント:実務では、いきなり命令を出すより先に、報告徴収や行政指導で改善を促すことが多い。正式な命令が出た時点で、相当に深刻な事態と受け止められる
間違えやすい点 AI による整理
- 「電験は国家試験だから、経済産業省が直接実施している」と思われがちだが、実際の試験事務を担うのは指定試験機関(現在は一般財団法人電気技術者試験センター)である。国の役割は実施ではなく監督であり、本条はその監督の中身を定めている
- 命令が出るのは不正や事故が起きてからだ、と考える人がいる。しかし第1項は「基準に適合しなくなった」という状態そのものに反応する規定である。実害がまだ出ていなくても、体制が基準を割り込んだ時点で命令の対象になりうる。予防的な監督の手段であることを見落とすと、規定の重さを読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の要件 | 第86条第1項:指定基準(第83条各号、第3号を除く)に適合しなくなったと認めるとき | 第86条第2項:この法律を施行するため必要があると認めるとき 第83条:指定をする際の基準そのもの(命令ではない) |
| 命令・規定の内容 | 基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命じる | 試験事務に関し監督上必要な命令 指定試験機関として満たすべき要件を列挙 |
| 機能 | 基準割れを元に戻させる是正手段 | 基準適合の有無を問わない一般的な監督手段 適合命令の判断基準となる物差し |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では電機技師などの国家資格試験を考試院考選部が直接実施しており、民間の指定試験機関に試験事務を委ねて監督命令で統制する日本型の仕組みとは構造が異なる
韓国では国家技術資格の試験事務を公的機関に委託し、主務官庁が監督する構造をとる。具体的な命令規定の対応関係は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電験三種の試験後、明らかに正解が二つある問題が見つかったのに、試験機関が「全員正解扱い」にも「採点除外」にもしなかったらどうなる? 一点差で落ちた受験者が声を上げた場合、最終的に是正を求められる立場にあるのは経済産業大臣である。本条第2項の監督命令は、その権限の法的な根拠になる
- あなたは指定試験機関の担当役員だ。CBT 方式の会場運営を委託先に丸投げしていたところ、本人確認の不備で替え玉受験が発覚した。経済産業省からの最初の連絡は「報告してほしい」程度かもしれない。しかし体制が基準を満たさないと判断されれば、本条の適合命令が出る。命令に従わなければ、指定そのものが危うくなる(取消し等の規定は第87条以下、現行条番号を要確認)
- 電気事業法 第83条指定基準、適合命令の判断基準(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第45条主任技術者試験の実施根拠(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第44条主任技術者免状、試験合格との連結
- 電気事業法 第43条主任技術者の選任義務、資格需要の源泉
- 行政手続法 第13条不利益処分前の意見陳述手続(適用範囲要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める