電気事業法 第85条の2(役員及び職員の地位)
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試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の地位とは何ですか?
定義役員及び職員の地位とは、電気事業法第85条の2に定められた規定で、「試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第85条の2(役員及び職員の地位)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第85条の2の条文原文は「試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。」で始まります。
- 電気事業法第85条の2は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第85条の2の前の条は電気事業法第85条です。
- 電気事業法第85条の2の次の条は電気事業法第86条です。
- 電気事業法第85条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第85条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第85条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/85_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法85条の2は、試験事務に従事する指定試験機関の役員・職員・試験員を、刑法等の罰則適用上は公務員とみなす。贈収賄罪や公務執行妨害罪が適用される。
Q · 電験の試験センターの職員にお礼の品を渡したら、贈賄罪になるの?
なりうる。試験員は刑法上は公務員とみなされるため
電気事業法85条の2により、試験事務に従事する指定試験機関の役員・職員・試験員は、刑法その他の罰則の適用については公務員とみなされます。そのため職務に関して金品を渡せば贈賄罪(刑法198条)、受け取った側は収賄罪(刑法197条)の問題になりえます。民間法人の職員であっても「民間の人へのお礼」という理屈は通りません。ただし、給与や身分保障といった身分法上の扱いまで公務員になるわけではありません。
解説
電験三種の試験会場で答案を回収する試験員は、公務員ではない。財団法人の職員である。それでも刑法の上では、国家公務員と同じ扱いを受ける。それが本条の効果だ。電気主任技術者試験の事務は、国から指定を受けた民間の法人(指定試験機関)が行っている。本条は、その役員・職員・試験員を、刑法その他の罰則を当てはめる場面に限って「法令により公務に従事する職員」とみなす。結果は二つある。一つ目に、彼らに便宜を頼んで金品を渡せば贈賄罪(刑法198条)になり、受け取った側は収賄罪(刑法197条)になる。二つ目に、試験事務中の彼らに暴行や脅迫を加えれば、公務執行妨害罪(刑法95条)の対象になりうる。「民間の人にお礼をしただけ」という言い訳は通らない。ここを知っているかどうかで、資格取得をめぐる一つの行動が「手土産」で終わるか「前科」になるかが分かれる。
法的な位置づけ
電気事業法第85条の2は、指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む)のうち試験事務に従事する者を、刑法その他の罰則の適用に限って、法令により公務に従事する職員とみなす規定である。身分上は民間法人の職員のままであり、刑罰法規の適用場面でのみ公務員と同一に扱われる。
よくある質問 AI による整理
Q1みなし公務員とは何ですか?
民間法人の役職員でありながら、法律の規定によって刑法などの罰則の適用上だけ公務員として扱われる人のことです。電気事業法85条の2もその一つです。
Q2電験の試験センターの職員は公務員ですか?
身分は指定試験機関という民間法人の職員で、公務員ではありません。ただし試験事務に従事する限り、刑法の適用上は公務員とみなされます。
Q3指定試験機関とは何ですか?
国が行うべき試験事務を、法律に基づき大臣の指定を受けて代わりに実施する法人です。電気主任技術者試験もこの仕組みで運営されています。
Q4みなし公務員に賄賂を渡すと何罪になりますか?
渡した側は贈賄罪(刑法198条)、受け取った側は収賄罪(刑法197条)です。相手が民間法人の職員であっても、本条により公務員と同じく扱われます。
Q5みなし公務員の収賄罪の刑罰はどれくらい?
単純収賄は5年以下の拘禁刑、請託を受けた場合は7年以下の拘禁刑です(刑法197条1項)。最新の改正状況は条文原典で確認してください。
Q6試験問題の情報を職員に頼むと違法ですか?
見返りの利益を渡して職務に関する便宜を求めれば、贈賄罪の対象になりえます。利益の授受がなくても、試験の公正を害する依頼自体を避けるべきです。
Q7試験事務に関わらない職員もみなし公務員?
本条の対象は「試験事務に従事する」役員・職員(試験員を含む)です。試験事務と関係のない業務の範囲までは、本条のみなし規定は及びません。
Q8みなし公務員規定は他の資格試験にもありますか?
あります。民間法人が国家資格試験を代行する多くの法律に、ほぼ同じ文言のみなし公務員規定が置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験センターの人にお礼のお菓子を送るのもダメなんですか?
本条で試験事務の従事者は刑法上公務員とみなされるため、職務に関して贈れば金額の大小を問わず贈賄罪(刑法198条)の問題になりえます。社交儀礼の範囲かどうかは職務との関連性や時期で判断されます。実務のポイント:判断がつかないものは送らないのが鉄則です。合格発表前後や再受験前の贈答は、職務関連性を最も疑われやすい時期です
Q2試験会場で係員と揉めて押してしまったら、どれくらいの罪になるんですか?
試験員は本条によって刑法上の公務員とみなされるため、試験事務の執行中に暴行・脅迫を加えると、公務執行妨害罪(刑法95条:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が問題になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:通常の暴行罪より「公務」の要素が加わるぶん、警察の立件判断が重くなります。不服があるなら、その場で揉めずに試験機関へ書面で申し立てるのが得策です
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験センターは一般財団法人だから、職員にお中元を贈っても公務員への贈賄にはならない」と考えがちだが、本条によって刑法の適用上は公務員とみなされる。職務に関連する利益供与であれば、贈賄罪(刑法198条:3年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金)の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「みなし公務員なら国家公務員法の守秘義務や服務規律も全部かかる」と思うのは行き過ぎである。本条がみなすのは「刑法その他の罰則の適用」に限られる。給与・身分保障・懲戒といった公務員の身分法上の扱いまで公務員になるわけではない。及ぶ範囲を正確に区切ることが、過剰な萎縮と油断の両方を防ぐ
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刑法の公務員定義自体に「委託を受けて公共事務に従事する者」を含める一般規定方式。日本は個別法ごとにみなし規定を置く方式で、立法技術が異なる
中国も「法に依り公務に従事する者」を国家工作人員とみなす一般規定を刑法に置く
ドイツは公的行政任務を担う私的機関の者を Amtsträger に含め、または特別義務者として贈収賄罪の対象とする
米国連邦法は「合衆国のために行為する者」を public official に含め、私人受託者も贈収賄規定の対象になりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電験二種の二次試験に二回落ちた同僚が、知り合いの試験センター職員に「採点の傾向だけ教えてほしい」と高級酒を送ろうとしている。止めるべきか? 止めるべきだ。職務に関して酒を渡せば、相手はみなし公務員なので、受け取った時点で収賄罪、送った同僚は贈賄罪の構成要件に近づく
- あなたは試験会場の監督補助として雇われた試験員。終了の合図後も書き続けた受験者に答案回収を拒まれ、突き飛ばされた。あなたに対する暴行は、単なる暴行罪でなく公務執行妨害罪として扱われうる。あなた自身も、受験者から金品を受け取れば収賄の主体になる側だ
学説
通説:みなし公務員規定は刑法7条1項の公務員概念を補充するもので、効果は罰則の適用に限られる。公務員の身分法(給与・身分保障・懲戒等)上の地位を与えるものではない
- 電気事業法 第43条主任技術者の選任義務、試験の存在意義
- 電気事業法 第44条主任技術者免状の交付
- 電気事業法 第45条主任技術者試験の実施(現行効力を要確認)
- 刑法 第197条収賄罪、みなし公務員にも適用
- 刑法 第198条贈賄罪、試験員への利益供与
- 刑法 第95条公務執行妨害罪、試験事務の保護
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