電気事業法 第85条の2(役員及び職員の地位)
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の地位とは何ですか?
定義役員及び職員の地位とは、電気事業法第85条の2に定められた規定で、「試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第85条の2(役員及び職員の地位)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第85条の2の条文原文は「試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。」で始まります。
- 電気事業法第85条の2は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第85条の2の前の条は電気事業法第85条です。
- 電気事業法第85条の2の次の条は電気事業法第86条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第85条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第85条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/85_2