電気事業法 第85条(秘密保持義務)
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指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、電気事業法第85条に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第85条(秘密保持義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第85条の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。」で始まります。
- 電気事業法第85条は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第85条の前の条は電気事業法第84条の5です。
- 電気事業法第85条の次の条は電気事業法第85条の2です。
- 電気事業法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法85条は、指定試験機関の役員・職員・試験員とその退職者に対し、試験事務に関して知り得た秘密の漏えいを禁じる規定。退職後も義務は消えない。
Q · 電験の試験センターを辞めた人は、試験の中身を話してもいいの?
話せません。在職中に知った秘密は退職後も守秘対象です
電気事業法85条は、指定試験機関の役員・職員・試験員だけでなく「これらの職にあつた者」にも、試験事務に関して知り得た秘密の漏えいを禁じています。未公表の出題方針、採点基準、受験者の成績や個人情報などがこれに当たります。期限の定めはなく、退職後も義務は続きます。一方、公表済みの情報や過去問の分析など、公開情報から誰でも導ける内容は秘密に当たりません。
解説
電験(電気主任技術者試験)の問題を作り、採点し、合否を記録する人たちは、国家公務員ではない。経済産業大臣の指定を受けた民間の法人(指定試験機関、現在は一般財団法人電気技術者試験センター)の役員や職員である。それなのに、本条は彼らに公務員と同じ水準の口止めを課している。対象は役員・職員・試験員だけではない。「これらの職にあつた者」、つまり辞めた後の人間にも、試験事務で知った秘密を漏らすことを生涯禁じている。受験者の立場から見れば、意味ははっきりしている。あなたの成績、科目合格の履歴、受験申込書の個人情報は、この条文によって刑事罰付きで守られている。問題作成に関わった元試験員が「来年はここが出る」と受験講座で口にすれば、それは営業トークではなく法令違反になる可能性がある。秘密保持の義務は退職した瞬間に消えるものではない。あなたが試験の公正さを疑ったときに使える根拠が、ここにある。
法的な位置づけ
電気事業法85条は、経済産業大臣の指定を受けて電気主任技術者試験の事務を行う指定試験機関について、その役員・職員・試験員および退職者に、試験事務に関して知り得た秘密の保持義務を課す規定である。民間法人の職員に法律上の守秘義務を及ぼし、試験の公正と受験者情報の保護を担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国に代わって国家試験の事務を行うため、大臣の指定を受けた民間法人です。電験では電気技術者試験センターがこれに当たります。
Q2電験の試験員に守秘義務はありますか?
あります。電気事業法85条により、試験員を含む指定試験機関の役員・職員は、試験事務で知った秘密を漏らしてはなりません。
Q3試験機関の守秘義務はいつまで続きますか?
期限はありません。条文は「これらの職にあつた者」も対象としており、退職後も在職中に知った秘密を守る義務が続きます。
Q4電験の成績が会社に知られるのは違法?
試験機関の役職員が本人に無断で成績を漏らせば、本条違反の可能性があります。ただし本人が会社に提出した書類から伝わる場合は別問題です。
Q5元試験委員の講座は違法ですか?
講座自体は違法ではありません。在任中に知った未公表の出題方針や採点基準を話せば、本条違反になりうるという点が問題です。
Q6試験機関の秘密漏えいに罰則はありますか?
電気事業法の罰則規定により刑事罰が予定されています。法定刑の具体的内容は、最新の改正状況を e-Gov 法令検索で確認してください。
Q7試験の秘密漏えいはどこに相談できますか?
まず試験機関に書面で照会し、監督官庁である経済産業省にも情報提供できます。損害がある場合は弁護士への相談も検討します。
Q8過去問の分析を教えるのは守秘義務違反?
違反になりません。公開された過去問から誰でも導ける分析は「秘密」に当たらないためです。境目は公開情報で説明できるかどうかです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1センターを辞めた人が予備校で出題傾向を話すのって、アウトなんですか?
在職中に試験事務を通じて知った秘密(未公表の出題方針、採点基準、問題作成の内部情報など)を話せば、本条違反になりうる。過去問の分析のように公開情報から誰でも導ける内容は秘密に当たらない。実務のポイント:境目は「公開情報から説明できるか」である。講師に根拠を尋ねて「過去問を分析した結果」と言えない話は、受講生が警戒すべきサインになる
Q2会社に電験の点数を勝手に教えられた気がします。どこに言えばいいですか?
まず試験機関(電気技術者試験センター)に書面で照会し、監督する経済産業省にも情報提供できる。漏えい元が試験機関の役職員なら本条違反、損害があれば民法709条や715条で賠償請求も視野に入る。実務のポイント:実際には、本人が提出した合格証のコピーや社内の受験補助の申請書類から会社に情報が渡っていることも多い。試験機関を責める前に、自分が会社に何を出したかを確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の財団の職員だから、守秘義務は就業規則レベルの話」と思われがちだが、本条は法律上の義務であり、違反には電気事業法の罰則規定による刑事罰が予定されている。懲戒解雇で済む社内ルールとは重さがまったく違う(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
- 退職すれば口止めは解ける、という感覚は誤りである。条文は「これらの職にあつた者」と明記しており、在職中に知った秘密は退職後も守秘の対象になる。期限の定めもない
- 問われるべきは「漏らしたかどうか」だけではない。受験者から見た試験の公正さと、受験者個人の情報保護、本条はこの二つを同時に守っている。出題情報の漏えいは他の受験者全員への背信であり、成績情報の漏えいは特定個人への権利侵害になる。同じ一言が二方向に被害を広げる
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の国家試験は考選部など公的機関が直接運営し、試務従事者は公務員としての保密義務を負う。日本のように民間指定機関の職員へ個別法で守秘義務を及ぼす構造とは異なる
ドイツでは公務担当者や公務のために特に義務付けられた者の秘密漏示を刑法で一般的に処罰し、個別法ごとの規定に頼らない構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電験三種の受験講座で、講師が「私は以前センターで試験員をしていた。今年はこの分野が厚めに出る」と匂わせた。受講生には魅力的な一言だが、在任中に知った出題方針を元試験員が漏らしたのなら、本条違反になる可能性がある
- あなたの勤務先の工場長が、あなたの電験の科目別得点を知っていた。本人しか知らないはずの数字が、なぜ上司の耳に入ったのか? 漏えい元が試験機関の内部であれば、本条の秘密保持義務違反が問題になる
- 試験センターに勤めるあなたは、同期の友人から「来週の試験、どの科目が難しい?」と LINE で聞かれた。悪気のない雑談でも、返信した瞬間に漏えいになる
- 試験センターを退職して3年。転職先の資格予備校から、当時の採点基準をもとに教材を作ってほしいと頼まれ、来週が締切だ。「もう辞めたから関係ない」は通らない。本条は「職にあつた者」にも適用される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏えいを疑う事実(誰が、いつ、何を知っていたか)をメモし、関係する LINE やメールを保存する2. 試験機関に書面で照会し、漏えいの有無と調査を求める3. 監督官庁である経済産業省にも情報提供する4. 精神的損害や昇進への悪影響があれば、漏らした職員に民法709条、試験機関に民法715条(使用者責任)で損害賠償を請求できるか、弁護士に相談する
訴えられた側:1. 漏らしたとされる情報が「試験事務に関して知り得た秘密」に当たるか確認する。公表済みの情報や、職務と無関係に知った情報は対象外になりうる2. 発言や送信の記録を消さずに保全する。削除は証拠隠滅を疑われる3. 刑事事件化の可能性があれば、早い段階で弁護士に相談し、捜査機関への供述内容を整理する4. 退職者であっても免責されない点を前提に対応する
時効(請求できる期限):本条違反の罰則に対する公訴時効は法定刑によって決まる(刑事訴訟法250条。法定刑の長期が5年未満の拘禁刑または罰金であれば3年、最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)
- 電気事業法 第44条主任技術者免状、試験事務の目的となる資格(現行効力を要確認)
- 電気事業法 第45条主任技術者試験の実施根拠(現行効力を要確認)
- 刑法 第197条みなし公務員規定を経由した収賄罪の適用(要確認)
- 民法 第715条職員の漏えいに対する試験機関の使用者責任
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