電気事業法 第84条の5(解任命令)
経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
解任命令とは何ですか?
定義解任命令とは、電気事業法第84条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第84条の5(解任命令)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第84条の5の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員…」で始まります。
- 電気事業法第84条の5は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第84条の5の前の条は電気事業法第84条の4です。
- 電気事業法第84条の5の次の条は電気事業法第85条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/84_5