電気事業法 第84条の4(役員の選任及び解任)
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指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、電気事業法第84条の4に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第84条の4(役員の選任及び解任)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第84条の4の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 電気事業法第84条の4は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第84条の4の前の条は電気事業法第84条の3です。
- 電気事業法第84条の4の次の条は電気事業法第84条の5です。
- 電気事業法第84条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/84_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第84条の5は、指定試験機関の役員の選任・解任は経済産業大臣の認可を受けなければ効力を生じないと定める。内部決議だけでは足りない。
Q · 電験を運営する試験機関の理事は、内部で自由に決められるの?
選任も解任も大臣の認可がなければ効力なし
電気事業法第84条の5により、指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ効力を生じません。理事会などで内部決議をしても、認可が下りるまでは法律上その人は役員ではなく、解任も同様に認可まで効力を持ちません。民間法人に試験事務を任せながら、試験の公正さを国が人事面から担保するための規定です。
解説
電験(電気主任技術者試験)は毎年数万人が受ける。その試験を実際に運営しているのは国ではなく、経済産業大臣が指定した民間の法人、指定試験機関である。では、その法人の理事を選んだり辞めさせたりするのは誰か。法人の内部で決めるだけでは足りない。本条により、役員の選任と解任は経済産業大臣の認可(役所の正式な同意)を受けなければ「効力を生じない」。これは「後から怒られる」という話ではない。認可がなければ、法律上その人は最初から役員になっていないのと同じ扱いになる。つまり、あなたの合格証書を支える試験機関のトップ人事は、国が最終的に握っている。民間に試験を任せつつ公正さは国が保証する、そのための仕組みである。試験の中立性に疑問を持ったとき、責任を問う相手は試験機関だけでなく、人事を認可した大臣でもあると分かる。
法的な位置づけ
電気事業法第84条の5は、電気主任技術者試験等の事務を行う指定試験機関について、役員の選任及び解任を経済産業大臣の認可にかからせる規定である。認可は効力発生要件とされ、認可を欠く選任・解任は法律上の効力を有しない。民間法人に試験事務を委ねつつ、その公正性を国が人事面から担保する仕組みとして機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
法律に基づく国家試験の実施事務を、大臣の指定を受けて国に代わって行う法人です。電験では経済産業大臣が指定した法人が試験を実施しています。
Q2電験の試験はどこが実施していますか?
経済産業大臣の指定を受けた指定試験機関が実施しています。現在は一般財団法人電気技術者試験センターが試験事務を担っています。
Q3指定試験機関の役員人事に国の認可は必要?
必要です。電気事業法84条の5により、役員の選任も解任も経済産業大臣の認可を受けなければ効力を生じません。
Q4役員の解任にまで認可が要るのはなぜ?
外部から不適任者が就任することだけでなく、内部で都合の悪い役員を恣意的に外すことも防ぎ、試験の中立性を二重に守るためです。
Q5試験機関の役員認可はどこに申請する?
認可権者は経済産業大臣です。実務上は経済産業省の所管部署と事前に調整してから申請します。具体的な手続書式は関係省令等で確認が必要です。
Q6試験機関の理事の不祥事で合格は取り消される?
役員個人の不祥事だけで合格が自動的に無効になるわけではありません。不正が試験事務そのものに及んだかどうかが判断の分かれ目になります。
Q7電気事業法84条の5には何が書いてある?
「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」という一文の規定です。人事を通じて試験の公正さを担保します。
Q8指定試験機関の指定が取り消されることはある?
法令違反などがあれば大臣が指定の取消し等の監督措置をとれる仕組みが別の条文に置かれています。根拠条文は現行の電気事業法で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験センターの理事って、結局国が決めてるんですか?
選ぶのは試験機関自身ですが、電気事業法84条の5により、経済産業大臣の認可がなければ選任の効力は生じません。最終的な拒否権は国にあるということです。実務のポイント:指定試験機関の役員には所管官庁のOBが就任することも多く、認可制はガバナンスを確保する手段であると同時に、官の影響力の通り道になっているという批判もあります。役員名簿は法人のウェブサイトで公開されていることが多いので、一度見てみると構造がよく分かります
Q2認可が出る前に新しい理事が仕事しちゃったらどうなるんですか?
本条は「効力を生じない」と定めているので、認可前の段階では法律上まだ役員ではありません。役員として行った決裁や契約の有効性が問題になる余地があり、解釈は事案によって分かれます。実務のポイント:実務では、所管官庁と事前に調整して決議の日と認可の日をできるだけ近づけ、空白期間をつくらないのが通例です。理事会で決議した日を就任日と思い込んで書類を作ると、後で日付の修正に追われることになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定試験機関は民間法人だから、役員人事は自由に決められる」と思われがちだが、本条によって選任も解任も大臣の認可がなければ効力を生じない。内部の決議だけでは役員の地位は生まれないし、なくなりもしない
- 認可の対象を「選任」だけだと思っている人は、半分しか見ていない。解任にも認可が必要である。理由は、試験機関が都合の悪い役員を勝手に外すことも防ぐ必要があるからだ。この規定は、国が試験機関に入り込むためだけでなく、試験機関の内部で人事が恣意的に動かされることを防ぐ二重の歯止めになっている
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では技能検定の実施を委託できる仕組みがあり、所管機関が受託機関を監督する。ただし受託機関の役員人事を認可にかからせる明文規定は確認できていない
韓国では国家技術資格の検定業務を公的機関に委託して実施する。委託先の役員人事に対する監督の具体的な仕組みは、各機関の設置根拠法を確認する必要がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電験三種の合格発表の直前に、試験機関の理事の不祥事が報じられた。自分の合格は取り消されるのか? 役員人事は大臣の認可を経ているので、理事個人の問題がそのまま試験結果を無効にするわけではない。問題が試験事務そのものに及んだかどうかが分かれ目になる
- あなたは指定試験機関の総務担当で、理事長が急に辞任し、理事会は来週後任を選ぶ予定になっている。理事会で決めた日から新理事長が動けると思っていたら、それは誤りである。認可が下りるまで、新理事長の署名には法的な裏付けがない。あと数日で事業計画の提出期限が来るなら、経済産業省との事前調整を今日中に始める必要がある
学説
行政法学の通説(行政行為の分類):認可は第三者の法律行為を補充してその効力を完成させる行為とされる。認可を欠く法律行為は無効と解されるため、本条の役員選任・解任も認可を受けるまで効力を生じない。
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