電気事業法 第84条の3(事業計画等)
- 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、電気事業法第84条の3に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第84条の3(事業計画等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第84条の3の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算…」で始まります。
- 電気事業法第84条の3は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第84条の3の前の条は電気事業法第84条の2の2です。
- 電気事業法第84条の3の次の条は電気事業法第84条の4です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/84_3