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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第84条の3(事業計画等)

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  1. 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等とは何ですか?

定義事業計画等とは、電気事業法第84条の3に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第84条の3(事業計画等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第84条の3の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算…」で始まります。
  3. 電気事業法第84条の3は第三節 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第84条の3の前の条は電気事業法第84条の2の2です。
  7. 電気事業法第84条の3の次の条は電気事業法第84条の4です。
  8. 電気事業法第84条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/84_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法84条の4は、指定試験機関が毎年度の事業計画と収支予算につき経済産業大臣の認可を受け、年度経過後3か月以内に事業報告書と収支決算書を提出すると定める。

Q · 電験を実施する試験センターは、予算や事業計画を自分たちだけで決めているの?

いいえ。毎年度の計画と予算に経済産業大臣の認可が必要

電気事業法84条の4第1項により、指定試験機関は毎事業年度の開始前に事業計画と収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければなりません。年度途中で変更する場合も改めて認可が必要です。さらに同条第2項により、事業年度経過後3か月以内に事業報告書と収支決算書を大臣へ提出します。事前の認可と事後の報告という二段階で、試験事務の財務が国の監督下に置かれています。

解説

電験(電気主任技術者試験)の受験料を払ったとき、そのお金がどこへ行くかを気にする人はまずいない。答えは電気事業法84条の4に書いてある。試験を国に代わって実施する「指定試験機関」(経済産業大臣から試験事務を任された民間法人。電験では一般財団法人電気技術者試験センターがこれに当たる)は、事業年度が始まる前に事業計画と収支予算(その年に何をし、いくら入っていくら使うかの見積り)を作り、大臣の認可(役所の正式な承認)を受けなければならない。途中で計画を変える場合も同じく認可が必要になる。年度が終われば3か月以内に事業報告書と収支決算書を大臣に出す。つまり試験日程の増減、会場の数、CBT(パソコン受験)の導入といった受験者の体験を左右する判断は、どれも予算と計画の形で国の確認を通っている。受験者から見ると一つの団体が試験を運営しているようだが、実際には国が財布の中身まで事前に確認する仕組みである。試験制度に不満や要望があるとき、どの書類に向けて言えば届くのかが、この条文から読み取れる。

法的な位置づけ

電気事業法第84条の4は、指定試験機関の財務監督を定める規定であり、事業年度ごとの事業計画及び収支予算について経済産業大臣の事前認可(変更時を含む)を要し、事業年度経過後3月以内の事業報告書及び収支決算書の提出を義務付ける。事前認可と事後報告の二段階により、国家試験事務を代行する法人の財務統制を確保する仕組みである。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国に代わって国家試験の実施事務を行うよう大臣から指定を受けた法人です。電験では電気事業法45条に基づき指定された機関が試験事務を担います。

Q2電験の試験センターの事業計画はどこで見られますか?

指定試験機関は事業計画や事業報告を自らのウェブサイト等で公表していることが多いです。最新の掲載状況は各機関の公表資料で確認してください。

Q3指定試験機関の収支予算はいつまでに認可が必要?

毎事業年度の開始前です。指定を受けた年度だけは、指定後遅滞なく作成して認可を受ければよいとされています(電気事業法84条の4第1項)。

Q4事業報告書の提出期限はいつまで?

事業年度経過後3か月以内です。3月末決算の場合は6月末までに経済産業大臣へ事業報告書と収支決算書を提出します(同条第2項)。

Q5年度途中で試験会場を増やすことはできる?

可能ですが、事業計画や収支予算の変更を伴う場合は改めて経済産業大臣の認可が必要です。認可前の支出は監督上の問題になりえます。

Q6収支決算書は認可が必要?

認可ではなく「提出」です。事前の事業計画・収支予算は認可制、事後の事業報告書・収支決算書は提出義務という二段構えになっています。

Q7電験の受験料は誰が決めている?

手数料の額は法令で定められ、試験機関が任意に変えることはできません。その収入の使い道が本条の事業計画・収支予算として認可対象になります。

Q8指定試験機関の監督官庁はどこ?

電気主任技術者試験の指定試験機関は経済産業大臣の監督を受けます。事業計画の認可や事業報告の受理も経済産業大臣が行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電験の受験料って、試験センターが自由に決めてるんですか?

決められない。手数料の額は法令(政令など)で定められ、その収入をどう使うかは、毎年度の事業計画と収支予算として経済産業大臣の認可を受けている(電気事業法84条の4第1項)。実務のポイント:手数料の改定が議論されるときは、過去の収支決算書に出ている赤字か黒字かが根拠として使われることが多い。改定に反対するにも賛成するにも、まず公表されている決算書を読むことが出発点になる

Q2試験機関が計画どおりにやらなかったら、何かペナルティはあるんですか?

本条自体に罰則は書かれていない。ただ、指定試験機関には大臣の監督命令や指定取消しの仕組みがあり、認可を受けずに計画を変えるといった違反は、その判断材料になりうる(具体的な条番号と要件は最新の法令でご確認ください)。実務のポイント:実務で効いているのは、処分そのものより事前の調整である。認可申請の前に所管課と細かく協議が行われるため、問題があれば書類が出る前の段階で修正される

間違えやすい点 AI による整理

  • 「試験センターは民間団体なのだから、受験料の使い道は自由に決めている」と思われがちだが、実際は逆である。指定試験機関は、年度の計画と予算を事前に経済産業大臣の認可にかけ、途中で変える場合も改めて認可を受ける。国の試験事務を任されている以上、財務面では普通の民間団体よりはるかに強く縛られている
  • 事前の認可だけが監督だと考えると、仕組みの半分しか見ていない。年度終了後3か月以内に提出する事業報告書と収支決算書によって、計画どおりに動いたかが事後に照合される。計画と実績の両方で確認する構造になっている点が重要である

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
財團法人法

台湾では財団法人が年度の工作計画・経費予算と工作報告・経費決算を主管機関へ提出する仕組みがあり、事前・事後の二段階で財務を確認する点が本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験センターが今年度から CBT 会場を増やすと発表した。この方針はどこで決まり、誰がお墨付きを与えたのか? 答えは年度開始前に大臣が認可した事業計画と収支予算である。受験料が国の確認なしに使われているわけではない
  • あなたは指定試験機関の経理担当者で、年度途中に試験会場の追加契約が必要になった。予算を組み替えるには変更認可が要る。手続を飛ばして支出すると、大臣による監督処分や指定取消しの判断材料になりうる
  • 決算期から3か月後が事業報告書と収支決算書の提出期限。3月決算なら6月末までに経済産業大臣へ出さなければならない

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 指定試験機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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