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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第43条(主任技術者)

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  1. 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
  2. 2.自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
  3. 3.事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  4. 4.主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
  5. 5.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

この条文の基本情報

主任技術者とは何ですか?

定義主任技術者とは、電気事業法第43条に定められた規定で、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けてい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第43条(主任技術者)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第43条の条文原文は「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けてい…」で始まります。
  3. 電気事業法第43条は第二款 自主的な保安に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第43条の前の条は電気事業法第42条です。
  7. 電気事業法第43条の次の条は電気事業法第44条です。
  8. 電気事業法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法43条は、事業用電気工作物の設置者に、免状を持つ者からの主任技術者の選任と国への届出を義務づけ、現場の従事者には主任技術者の指示に従う義務を課す。

Q · 高圧受電の設備を持ったら、誰が何を国に届け出ないといけないの?

設置者が主任技術者を選任し、国へ届け出る

電気事業法43条により、事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者免状を持つ者のうちから主任技術者を選任し、遅滞なく主務大臣に届け出なければなりません(1項・3項)。解任したときも届出が必要です。自家用電気工作物では、主務大臣の許可を受けて免状を持たない者を選任する方法もあります(2項)。義務を負うのは技術者ではなく設置者本人であり、現場の作業員は主任技術者の保安上の指示に従う義務を負います(5項)。

解説

ビルの地下にある灰色のキュービクル(高圧の電気を建物用の電圧に下げる受変電設備)には、法律上「監督責任者」の名前が紐づいていなければならない。電気事業法43条は、事業用電気工作物(発電所や高圧受電設備など、家庭用以外の電気設備)を設置した者に、電気主任技術者などの有資格者を主任技術者として選任させ、国へ届け出させる。義務を負うのは技術者ではなく、設備を持つあなた(オーナーや事業者)だ。資格者を雇わない道もある。比較的小規模な自家用設備では国の許可を得て無資格者を選任でき(2項)、一定規模以下なら電気管理技術者や電気保安法人への外部委託の承認を受ける方法もある(施行規則52条)。さらに見落とされがちなのが5項で、現場の作業員や出入りの電気工事業者も主任技術者の保安上の指示に従う義務を負う。一棟のビルを買う、工場を借りる、屋根に太陽光を載せる。その瞬間から、あなたは本条の名宛人(法律が義務を課す相手)になりうる。

法的な位置づけ

主任技術者の選任とは、電気事業法第43条に基づき、事業用電気工作物の設置者が、工事・維持・運用に関する保安の監督を行わせるため、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を定め、主務大臣に届け出る制度をいう。自家用電気工作物については、許可による免状非保有者の選任も認められる。

手順

  1. 1.自分の設備の区分を確認する 受電電圧(低圧・高圧・特別高圧)と発電設備の出力を確認し、一般用・小規模事業用・自家用電気工作物のどれにあたるかを特定する。EV 充電器や太陽光の増設で区分が変わる場合もあるため、契約電力の変更時は必ず見直す
  2. 2.選任方式を決める 免状保有者を自社で選任するか、許可を受けて免状非保有者を選任するか(43条2項)、電気管理技術者・電気保安法人へ外部委託するか(施行規則52条の承認)を、設備規模と費用で比較して決める。外部委託は複数社の相見積もりを取る
  3. 3.保安規程を作成し届け出る 電気事業法42条に基づき、工事・維持・運用の保安に関する保安規程を作成し、使用開始前に届け出る。選任する主任技術者の職務範囲と点検頻度を保安規程に整合させる
  4. 4.選任届または承認申請を提出する 免状保有者を選任した場合は遅滞なく選任届を、許可選任なら許可申請を、外部委託なら承認申請を、管轄の産業保安監督部に提出する。受理書類は設備の引渡し・売却時に必要になるため保管する
  5. 5.変更時は解任届と再選任を同時に行う 主任技術者の退職、委託先の変更、設置者の変更(売買・相続)があったときは、解任の届出と後任の選任手続を空白期間なく行う。名義変更をしない旧契約は宙に浮くため、設置者側で手続をやり直す

よくある質問 AI による整理

Q1電気主任技術者の選任届はいつまでに出す?

電気事業法43条3項は選任したとき「遅滞なく」届け出るよう定めています。実務では設備の工事開始前・使用開始前に選任体制を整えるのが前提です。

Q2主任技術者を解任したら届出は必要?

必要です。43条3項後段により、解任したときも選任時と同様に遅滞なく主務大臣へ届け出なければなりません。後任の選任とあわせて手続するのが通常です。

Q3許可主任技術者とは?

自家用電気工作物の設置者が、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状を持たない者を主任技術者として選任する制度です(43条2項)。小規模事業用電気工作物は対象外です。

Q4主任技術者を選任しないとどうなる?

法令違反として産業保安監督部の指導や立入検査(107条)の対象となり、罰則が適用される可能性もあります。事故時には設置者の過失を示す事情にもなります。

Q5電気保安の外部委託はどこに申請する?

電気管理技術者や電気保安法人への外部委託は、施行規則52条に基づく承認が必要で、設備所在地を管轄する産業保安監督部に申請するのが一般的です。

Q650kW 未満の太陽光発電に主任技術者は必要?

出力50kW 未満の太陽光は小規模事業用電気工作物として一般に選任不要とされます。ただし技術基準への適合維持や基礎情報の届出などは求められます。

Q7電気工事業者も主任技術者の指示に従う義務がある?

あります。43条5項は「工事、維持又は運用に従事する者」と定めており、社員に限らず外部の工事業者や管理会社の作業員も含まれると解されます。

Q8主任技術者は複数の事業場を兼任できる?

原則は事業場ごとの選任ですが、一定の条件を満たし産業保安監督部の承認を受ければ兼任が認められる場合があります。距離や設備規模が判断要素になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1テナントビルのオーナーなんですけど、電気主任技術者って本当に必要なんですか?

高圧(多くは6,600ボルト)で受電しているビルなら自家用電気工作物にあたり、43条1項の選任義務の対象です。ただし受電電圧などの条件を満たせば、電気管理技術者や電気保安法人への外部委託の承認を受ける方法があり、常駐者を雇う必要はありません(電気事業法施行規則52条)。実務のポイント:外部委託の月額料金は設備容量と点検頻度で決まり、委託先によって差が出ます。更新時に相見積もりを取るオーナーは多くありません

Q2電験三種を持ってる社員がいれば、うちの工場は全部それでいけますか?

第三種の監督範囲は電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000kW 以上の発電所を除く)です。特別高圧で受電する大規模工場では第二種以上が必要になります。実務のポイント:資格保有者が退職すると、後任が決まるまで選任が空く危険があります。社内に一人しかいない場合、外部委託や許可選任など代わりの手段を退職前に検討しておくと、空白期間を避けられます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電験三種を持った人を雇わないと違法になる」という問いの立て方そのものがずれている。法律が求めるのは保安監督体制の確保で、比較的小規模な自家用設備なら外部委託の承認や許可主任技術者という道がある。逆に、資格者を雇っていても設備の規模・電圧が免状の範囲(第三種は電圧5万ボルト未満、出力5,000kW 以上の発電所は除く)を超えていれば選任として成立しない
  • 主任技術者が付いていれば事故の責任は主任技術者が負う、という見方は設置者の都合でしかない。法律から見れば、選任義務、技術基準に適合した状態の維持(39条)、保安規程の遵守(42条)を負うのは設置者本人だ。主任技術者の指摘を予算不足で見送った場合、その判断の責任は設置者に返ってくる
  • 5項の「指示に従わなければならない」は社内の部下だけの話だと思われがちだが、条文は「工事、維持又は運用に従事する者」と書いており、外部の電気工事業者や設備管理会社の作業員も含まれると解される。現場で主任技術者の停止指示を軽く見る文化は、それだけで法的リスクになる
比較の観点この条文ほかの条文
誰の義務か43条:設置者が主任技術者を選任・届出39条:設置者が技術基準適合状態を維持
44条:国が主任技術者免状を交付
規律の対象保安を監督する「人」の配置電気工作物という「設備」の状態
主任技術者の「資格」の種類と範囲
関連する書類選任届・解任届・許可申請点検記録・技術基準適合の確認
第一種〜第三種電気主任技術者免状

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法・用電場所及專任電氣技術人員管理規則

台湾も一定規模以上の用電場所に専任電気技術人員の設置または委託を求めており、資格者による保安監督という発想は日本と共通する

韓国
전기안전관리법 제22조

韓国は電気安全管理者の選任義務を電気安全管理法に置き、代行・委託制度も設けている点で日本の外部委託承認と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古の5階建てテナントビルを相続した。前オーナーが契約していた保安協会との外部委託契約は、名義変更しないまま宙に浮いている。設置者が変われば選任や委託承認の手続も設置者側でやり直すのが原則で、何もしなければ主任技術者不在の設備を抱えた状態になる
  • もし年次点検の報告書に「PAS(区分開閉器)更新推奨」と書かれたまま三年放置し、落雷で故障して近隣一帯を停電させたら、どうなる? 波及事故として国への事故報告が必要になるうえ、停電した工場や店舗から損害賠償を請求されうる。主任技術者の指摘を放置した記録は、設置者の過失を示す証拠として扱われる
  • あなたは電気工事会社の現場監督。施主側の主任技術者から「その回路は停電確認が終わるまで触るな」と言われたが、工期が押していて作業を進めた。43条5項の指示服従義務に反した行動で、事故になれば責任追及の材料がそろってしまう
  • 工場に EV 急速充電器を3台入れたら、契約電力が増えて低圧から高圧受電に切り替わった。その日から設備は自家用電気工作物になり、主任技術者の選任または外部委託の承認と、保安規程の届出が必要になる
  • あと2週間で新店舗のオープン日。受変電設備の工事は終わったが、保安規程の届出と主任技術者の選任届を誰も出していない。設計事務所も施工業者も「オーナーさんの手続です」と言う

取るべき行動

被害を受けた側:近隣の波及事故で停電被害を受けた場合:1. 停電時刻・停止した設備・廃棄した在庫・営業できなかった時間を記録2. 電力会社に停電原因を問い合わせ、波及事故かどうか、発生元はどの需要家かを確認3. 発生元の設置者に対し、民法709条に基づく損害賠償を内容証明で請求。点検記録や事故報告の内容が過失立証の鍵になる4. 自社の保険(休業損害特約など)も並行して確認

訴えられた側:選任漏れや事故で責任を問われた場合:1. 直ちに主任技術者の選任または外部委託承認の手続を行い、届出の状態を是正2. 過去の点検記録・主任技術者の指摘・それへの対応履歴を時系列で整理3. 事故が起きていれば電気関係報告規則に基づく事故報告の期限を確認し、遅れずに提出4. 産業保安監督部への説明は主任技術者と同席で行い、再発防止策を書面で示す

時効(請求できる期限):選任そのものの期限は条文に明記されていないが、設備の工事・維持・運用の保安監督のための制度なので、工事開始前や使用開始前に体制を整えるのが前提。選任・解任の届出は「遅滞なく」(3項)。事故で損害賠償を請求する側は、損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年(民法724条、724条の2)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和39年(1964年) 新設:電気事業法の制定により、電気工作物の設置者に主任技術者の選任と届出を求める保安監督制度が整備された
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:小規模事業用電気工作物の区分が創設され、2項の許可選任の対象から小規模事業用電気工作物が除外された

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 自主的な保安

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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