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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 4 分4 分4 分

電気事業法 第84条の2(業務規程)

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  1. 指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
  3. 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、電気事業法第84条の2に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第84条の2(業務規程)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第84条の2の条文原文は「指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第84条の2は第三節 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第84条の2の前の条は電気事業法第84条です。
  7. 電気事業法第84条の2の次の条は電気事業法第84条の2の2です。
  8. 電気事業法第84条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/84_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法84条の2は、指定試験機関が試験事務の業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受ける義務を定める。変更時も認可が必要で、大臣は変更命令もできる。

Q · 電験の試験センターは、受験のルールを自由に変えられるの?

変えられない。規程の変更には経産大臣の認可が必要

電気事業法84条の2第1項により、指定試験機関は試験事務に関する業務規程を定めるときも変更するときも、経済産業大臣の認可を受けなければなりません。規程に書くべき事項は経済産業省令で定められ(2項)、認可後であっても規程が試験事務の公正な遂行上不適当となったと大臣が認めれば、変更を命じられます(3項)。ただし、受験案内の細かな運用がすべて業務規程に含まれるとは限りません。

解説

電験(電気主任技術者試験)の受験申込みの締切、受験料の納め方、試験会場での禁止行為。受験者を縛るこうした細かいルールの多くは、試験を運営する指定試験機関が自分で作る「業務規程」に入っている。ただし、指定試験機関はこの規程を好きなように書き換えられない。作るときも変えるときも、経済産業大臣の認可(役所が中身を審査して正式に認めること)が必要になる。何を書くべきかは経済産業省令が決めており、民間の機関が勝手に項目を増やしたり減らしたりすることもできない。さらに、認可を受けた後でも「公正な試験運営に向かない」と大臣が判断すれば、規程の変更を命じられる。つまり試験のルールの最終責任者は、目の前の試験センターではなく国である。試験の運営に納得できないとき、窓口でしか争えないと思っていた人も、運営機関を監督する経済産業省に申し出るという道があることを知っておくとよい。

法的な位置づけ

電気事業法84条の2は、指定試験機関が定める業務規程に関する規定であり、試験事務に関する規程の作成および変更に経済産業大臣の認可を要するものとし、記載事項を経済産業省令に委ね、認可後に規程が試験事務の公正な遂行上不適当となった場合の大臣による変更命令権を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法84条の2とは?

電験などの試験事務を担う指定試験機関が、業務規程の作成・変更について経済産業大臣の認可を受けるよう定めた条文です。

Q2電験の指定試験機関はどこ?

電気主任技術者試験は、経済産業大臣の指定を受けた一般財団法人電気技術者試験センターが試験事務を行っています。最新の指定状況は経済産業省の公表で確認できます。

Q3指定試験機関の業務規程には何が書かれる?

記載すべき事項は経済産業省令で定められています(本条2項)。試験事務の実施方法など運営の基本ルールが中心で、具体的な項目は省令の条文で確認してください。

Q4業務規程の認可はいつ必要?

規程を初めて定めるときと、内容を変更しようとするときの両方です(本条1項後段)。変更後に事後報告するのではなく、事前に認可を受ける必要があります。

Q5認可を受けずに業務規程を変えたら違法?

本条1項の認可義務に反するため手続違反となり、同法の監督規定に基づく措置の対象となりえます。具体的な処分の内容は個別の事情と関連条文によります。

Q6業務規程の変更命令とは?

認可済みの規程が試験事務の公正な遂行上不適当となったと大臣が認めるとき、指定試験機関に規程の変更を命じる権限です(本条3項)。

Q7指定試験機関は経済産業省の監督を受ける?

受けます。業務規程の認可(1項)と変更命令(3項)はその代表例で、民間法人が運営していても試験事務の最終責任は国にあります。

Q8電験の受験ルールに疑問があるときの確認先は?

まず指定試験機関に、その運用が業務規程に基づくものかを確認します。規程自体の公正さに疑問がある場合は、監督官庁である経済産業省への申し出も考えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験センターが受験のルールを急に変えたんですけど、勝手に変えていいんですか?

業務規程に入っている事項を変えるなら、経済産業大臣の認可が必要です(電気事業法84条の2第1項)。ただし、受験案内の細かな運用がすべて規程に書かれているとは限りません。実務のポイント:問い合わせるときは、その変更が業務規程の改正によるものかどうかを最初に聞くと話が早く進みます。規程の改正であれば認可の有無という明確な論点が立ちます(運用の詳細は最新の状況をご確認ください)

Q2試験の運営が不公平だと思ったら、どこに言えばいいんですか?

まず試験機関に問い合わせるのが基本ですが、監督権限は経済産業大臣にあります。規程が公正な試験運営に向かないと認めれば、大臣は変更を命じることができます(同条3項)。実務のポイント:個人の感想よりも、規程のどこがどう公正さを損なっているかを具体的に示した申し出のほうが、監督官庁は動きやすくなります。合否判定そのものへの不服とは別の論点として整理すること

間違えやすい点 AI による整理

  • 指定試験機関は民間の財団法人なので、試験の運営ルールも自由に決められると思われがちである。実際は、規程を作るのも変えるのも経済産業大臣の認可が条件であり(本条1項)、内容の項目まで省令で決まっている(2項)。民間の組織が運営していても、ルールは国の監督下にある
  • 認可を一度受ければ規程は安泰だと思うのは、ことの重さを軽く見ている。3項により、大臣は認可済みの規程であっても「公正な遂行上不適当」になったと認めれば変更を命じられる。認可は永久の通行証ではなく、公正さを保ち続けることが前提の条件付きの承認である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法84条の2:指定試験機関の業務規程(作成・変更の認可、変更命令)電気事業法84条:指定試験機関の指定(試験事務を行わせる根拠)
電気事業法45条:電気主任技術者試験の実施
主な主体指定試験機関(規程作成義務)と経済産業大臣(認可・変更命令)経済産業大臣(指定する側)
経済産業大臣(試験の実施者。指定があれば事務を指定試験機関が担う)
受験者との関係受験手続など試験運営ルールの正本を枠づける誰が試験を運営するかを決める
試験そのものの実施根拠を与える

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
電業法・用電場所及專任電氣技術人員管理規則/職業訓練法

台湾では電気技術人員の資格は技能検定制度と電業関係法規で管理され、試験実施を委託する場合も主管機関の監督が及ぶ。日本のような指定試験機関の業務規程認可という形式とは制度設計が異なる

韓国
국가기술자격법

韓国では電気技師等の国家技術資格試験を法定の施行機関が実施し、主務官庁が監督する。民間・公的機関に試験事務を任せつつ国が監督する構造は日本と類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験の申込み方法が突然変わり、締切を一日過ぎてしまった。その変更は本当に正しい手続を踏んで決まったものなのか? 業務規程の変更には大臣の認可が必要なので、認可を受けていない運用変更であれば、監督官庁に問い合わせる意味がある
  • あなたは指定試験機関の総務担当者。CBT 方式(パソコンで受ける試験)の拡大にあわせて受験手続を見直すことになった。規程を変える場合は先に経済産業大臣の認可を取る必要がある。告知してから認可を申請するのでは順番が逆である

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 指定試験機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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