電気事業法 第84条の2(業務規程)
- 指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
- 3.経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、電気事業法第84条の2に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第84条の2(業務規程)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第84条の2の条文原文は「指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。」で始まります。
- 電気事業法第84条の2は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第84条の2の前の条は電気事業法第84条です。
- 電気事業法第84条の2の次の条は電気事業法第84条の2の2です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/84_2