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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第84条(試験員)

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  1. 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
  3. 3.指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

この条文の基本情報

試験員とは何ですか?

定義試験員とは、電気事業法第84条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかど…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第84条(試験員)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第84条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかど…」で始まります。
  3. 電気事業法第84条は第三節 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第84条の前の条は電気事業法第83条です。
  7. 電気事業法第84条の次の条は電気事業法第84条の2です。
  8. 電気事業法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/84

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第84条は、電験一種〜三種で知識・技能を判定する事務を指定試験機関の試験員に限定する。試験員は省令の要件を満たす者から選び、大臣に届け出ると定めている。

Q · 電験の合否って、結局だれが判定しているの?

指定試験機関が選任し、大臣に届け出た試験員です

電気事業法第84条により、電験一種〜三種の試験で知識・技能を判定する事務は、指定試験機関が選任した「試験員」しか担当できません。試験員は経済産業省令の要件を満たす者から選ばれ、選任・変更のたびに経済産業大臣へ届け出られます。試験自体は大臣の権限に属し、その事務を指定試験機関(現在は一般財団法人電気技術者試験センター)が代わりに行う仕組みです。

解説

電験三種の合否を決めているのは、霞が関の役人ではない。電気主任技術者試験は法律上、経済産業大臣が行う国家試験である(電気事業法45条)。ただし実際の事務は、大臣の指定を受けた指定試験機関が代わりに行っている。現在の指定試験機関は一般財団法人電気技術者試験センターである。国家試験を民間団体に任せる以上、何らかの歯止めが要る。それを定めたのが本条である。受付、会場運営、マークシートの集計といった事務は、指定試験機関の職員が担当してよい。一方で、受験者が「主任技術者として必要な知識及び技能を持っているか」を判定する事務、つまり試験の中身にかかわる部分は、試験員にしか担当させてはならない。しかも試験員は、経済産業省令で定める要件を満たす者の中から選ぶ必要がある。選任したときも交代したときも、大臣への届出が義務になっている。あなたが手にする合格の価値は、判定の担い手を限ったこの仕組みによって支えられている。

法的な位置づけ

電気事業法第84条は、指定試験機関の試験員について定める規定である。第一種から第三種までの電気主任技術者試験のうち、知識及び技能の判定に関する事務を担当できる者を試験員に限っている。あわせて、試験員を経済産業省令で定める要件を備える者から選任させ、その選任と変更を経済産業大臣への届出事項としている。

よくある質問 AI による整理

Q1電気事業法84条とは?

電験一種〜三種で知識・技能を判定する事務を、指定試験機関の試験員に限定する規定です。試験員の選任要件と大臣への届出も定めています。

Q2指定試験機関とは何ですか?

経済産業大臣の指定を受け、大臣に代わって主任技術者試験の事務を行う機関です。電験では一般財団法人電気技術者試験センターがこれにあたります。

Q3電験の試験員の要件はどこに書いてある?

法律本文には書かれておらず、経済産業省令に委ねられています(84条2項)。具体的な要件は該当の省令で確認する必要があります。

Q4試験員の選任は許可制?届出制?

届出制です。指定試験機関が選任した後、省令の定めに従って経済産業大臣に届け出ます(84条3項)。大臣の許可や認可を要する仕組みではありません。

Q5電験のどの種別に試験員が必要?

電気事業法44条1項1号から3号の免状、つまり第一種・第二種・第三種電気主任技術者の試験が対象です。

Q6試験員が交代したら届出は必要?

必要です。84条3項後段により、試験員に変更があったときも、選任のときと同様に経済産業大臣への届出が義務づけられています。

Q7電験の受付や試験監督も試験員でないとダメ?

いいえ。試験員に限定されるのは知識・技能の判定に関する事務だけです。受付や会場運営は、指定試験機関の職員が担当しても問題ありません。

Q8電験の出題ミスはどこに問い合わせる?

試験を実施する指定試験機関が窓口です。判定にかかわる疑義だと分かるよう、該当の問題と根拠を書面で具体的に示すと、内容に即した回答を受けやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電験って国家試験なのに、なんで財団法人がやってるんですか?

法律上は経済産業大臣が行う試験だが(電気事業法45条)、大臣の指定を受けた機関に事務を行わせる仕組みになっている。ただし、知識と技能の判定は本条により試験員に限られる。実務のポイント:合格しても免状は自動的には届かない。免状は大臣が交付するもので、別途交付申請が必要になる。申請を忘れたまま、選任の場面で慌てる合格者は少なくない。

Q2試験員ってどんな人がなるんですか?予備校の先生もなれるんですか?

経済産業省令で定める要件を満たす者の中から指定試験機関が選任し、大臣に届け出る(84条2項、3項)。要件の具体的な内容は省令で確認する必要がある。実務のポイント:誰が試験員なのかを外部から知る手段は限られている。だからこそ、選任要件と届出という入口の管理が公正さの要になっており、利益相反への配慮も個別に求められる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「電験は国が直接採点しているのか、それとも民間の財団が独自にやっているのか」という問い自体が的外れである。正しくは、大臣の権限に属する試験を指定試験機関が代わりに行い、そのうち知識と技能の判定だけを要件を満たした試験員に限定している。どちらか一方が実施しているという二択では、責任の所在を正しく捉えられない。
  • 試験員の届出を単なる事務手続と軽く見る人は多いが、実際には大臣が指定試験機関を監督するための起点になっている。誰が判定しているかを大臣が把握しているからこそ、問題が起きたときに監督権限を使える。届出を怠れば、判定の正当性そのものが問われうる。指定試験機関制度では、大臣による解任命令などの監督規定が置かれるのが通例である(電気事業法上の該当条文は要確認)。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象電気事業法84条:判定事務の担い手(試験員)とその選任・届出電気事業法45条:主任技術者試験そのものの実施根拠
電気事業法43条:設置者に課される主任技術者の選任義務
義務を負う主体指定試験機関経済産業大臣(試験の実施権者)
事業用電気工作物の設置者
受験者・利用者から見た意味合否判定をする者が限定・管理されている国家試験として電験が存在する根拠
合格者が現場で必要とされる需要の源

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
典試法

台湾では国家考試の命題・閲卷を担う委員について、資格や遴選の方法を法令で定めている。判定の担い手を限定する発想は日本と共通している

韓国
국가기술자격법

韓国では電気系の国家技術資格の検定を公的機関に委託しており、国が実施権限を持ちながら事務を外部機関が担う構造が日本と似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 電験三種の科目合格を二つ持っていて、合格の有効期限内に残された受験機会はあと一回である(科目合格の有効回数は最新の制度をご確認ください)。そのような状況で、CBT の問題に明らかな誤りを見つけたら、どこに何を言えばよいのか? 知識の判定に責任を負うのは、受付窓口の職員ではなく試験員である。この区別を知っていれば、問い合わせの宛先も書き方も変わる。
  • 電気工学の大学教員であるあなたに、試験センターから試験員就任の打診が来た。引き受ければ、選任の事実は経済産業大臣に届け出られる。受験予備校での講義の副業と両立できるのかは、返事をする前に確認すべきである。

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 指定試験機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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