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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第83条(指定の基準)

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  1. 経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
  2. 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
  3. 二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  4. 三一般社団法人又は一般財団法人であること。
  5. 四試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、電気事業法第83条に定められた規定で、「経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第83条(指定の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第83条の条文原文は「経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはなら…」で始まります。
  3. 電気事業法第83条は第三節 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第83条の前の条は電気事業法第82条です。
  7. 電気事業法第83条の次の条は電気事業法第84条です。
  8. 電気事業法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/83

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法83条は、電験の指定試験機関を一つに限り、一般社団・財団法人であること、計画・経理的基礎・技術的能力・中立性の要件を満たす場合のみ経産大臣が指定できると定める。

Q · 電験の試験って、どうして一つの財団法人しか運営していないの?

法律で一機関・社団財団法人限定と決まっているから

電気事業法83条は、他に指定を受けた者がいないことを指定の前提にしており、主任技術者試験の指定試験機関は一つに限られます。さらに同条3号により、指定を受けられるのは一般社団法人か一般財団法人だけです。経済産業大臣は、実施計画の適切性、経理的基礎と技術的能力、他の業務による不公正のおそれがないことも審査したうえで指定します。現在は一般財団法人電気技術者試験センターがこの役割を担っています。

解説

電験三種の受験料を払い、CBT 会場の予約画面と向き合っているとき、その試験を誰が運営しているのか意識する受験者はほとんどいない。電気事業法83条を読むと答えが分かる。主任技術者試験の事務(出題・採点・合否判定の実務)を国から任される「指定試験機関」は、全国で一つしか置けない。冒頭の「他に指定を受けた者がなく」がその根拠であり、制度として独占が前提になっている。さらに、指定を受けられるのは一般社団法人か一般財団法人だけで、株式会社は最初から対象外である。そのうえ経済産業大臣は、職員・設備・実施方法の計画、それを支えるお金と技術の力、他の業務との利益相反の有無まで確認しなければ指定できない。現在この役割を担っているのが一般財団法人電気技術者試験センターである。受験日程や方式に不満があっても、その機関を競争で入れ替えることはできない。手が届くのは監督権限を持つ経済産業省の側であり、この構造を知っていれば、声を届ける先を間違えずに済む

法的な位置づけ

電気事業法83条は、電気主任技術者試験の試験事務を行う指定試験機関の指定基準を定める規定である。既に指定を受けた者がいないことを前提とし、試験事務の実施計画の適切性、経理的基礎及び技術的能力、一般社団法人又は一般財団法人であること、他の業務によって試験事務が不公正になるおそれがないことの四要件を課している。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国家試験の出題・採点などの試験事務を、国に代わって行うよう大臣から指定を受けた法人です。電験では電気事業法45条2項と83条が根拠になっています。

Q2電験の試験はどこが実施していますか?

経済産業大臣の指定を受けた一般財団法人電気技術者試験センターが試験事務を実施しています。指定の基準は電気事業法83条に定められています。

Q3株式会社は電験の指定試験機関になれる?

なれません。電気事業法83条3号は、指定を受けられる者を一般社団法人又は一般財団法人に限っています。営利法人は要件の段階で対象外です。

Q4電験の指定試験機関はいくつまで置ける?

一つだけです。83条の冒頭が「他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく」を指定の要件にしているため、既存の機関があれば新たな指定はできません。

Q5指定試験機関の指定は誰が行う?

経済産業大臣です。申請が83条各号の基準すべてに適合すると認めた場合に限り指定でき、基準に合わない申請を指定することは禁止されています。

Q6指定試験機関に求められる経理的基礎とは?

試験事務の実施計画を継続して確実に実行できるだけの財政的な裏付けのことです。資金不足で試験が中断することのないよう、指定の段階で審査されます。

Q7試験機関がほかの事業をしてもいい?

行えますが、83条4号により、その業務によって試験事務が不公正になるおそれがないことが条件です。受験対策講座との利益相反などが審査の対象になります。

Q8電験の試験制度への意見はどこに出す?

指定・監督の権限を持つのは経済産業大臣なので、経済産業省への意見提出やパブリックコメントが制度改善への近道です。運営面の問い合わせは試験機関の窓口へ出します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電験の試験って、なんで財団法人しかやってないんですか?

電気事業法83条3号が、指定試験機関を一般社団法人か一般財団法人に限っているからです。同条の冒頭は、すでに指定を受けた者がいれば新たに指定できないとも定めており、一機関体制が前提になっています。実務のポイント:同じ趣旨の「一機関・非営利法人限定」は、他の国家資格の指定試験機関制度でも採られていることが多いです。資格ごとの根拠法を見比べると、国が試験事務を外部に任せるときの共通の型が見えてきます

Q2試験センターの運営に文句があるとき、どこに言えばいいですか?

まずは試験機関の窓口ですが、制度面の改善を求めるなら経済産業省が本筋です。指定するのは経済産業大臣で(電気事業法45条2項、本条)、計画の適切さや中立性もその審査対象になっています。実務のポイント:試験制度の見直しは、経産省の審議会やワーキンググループで議論されることが多く、その資料は公開されます。議事録を追えば、次に何が変わるかを受験者の誰よりも早く知ることができます

間違えやすい点 AI による整理

  • 電験の試験は経済産業省が自ら実施していると思われがちだが、実務を担っているのは指定を受けた一般財団法人である。ただし丸投げではなく、指定の時点で計画・経理的基礎・技術的能力・中立性という四つの関門を大臣が審査している。「民間だから甘い」でも「国だから堅い」でもない、その中間の構造を見なければ実態はつかめない
  • 「独占はけしからん」という問いの立て方そのものがずれている。資格試験は採点基準が機関ごとに違えば合格証の価値が崩れるため、一機関に限ることには中立性と均質性を確保する意味がある。問うべきなのは独占の是非ではなく、その一機関を誰がどう監督しているかである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容電気事業法83条:指定試験機関を指定する基準(一機関限定・四要件)電気事業法45条:主任技術者試験の実施と、試験事務を指定試験機関に行わせる根拠
電気事業法44条:主任技術者免状の種類と交付
名あて人経済産業大臣(指定権限の行使を制約)と指定を申請する法人経済産業大臣と受験者
免状の交付を受ける者
受験者との関係誰が試験を運営するかを決める入口のルール試験そのものが存在する根拠
合格後に得られる資格の根拠

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
職業訓練法・技術士技能検定及発証辦法

台湾では電気関係の技能検定を労働部が所管し、検定業務を関係機関へ委託して実施する。日本のように法律で一機関・非営利法人に限る明文の構造とは異なる

韓国
국가기술자격법

韓国では電気技師などの国家技術資格の検定業務を公的法人の韓国産業人力公団が担う。民間法人への指定ではなく、公団方式をとる点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験の実施体制に疑問を感じた受験者が「民間の別会社にも試験をやらせればいいのに」と SNS に書き込んだ。しかし本条は指定試験機関を一つに限っている。競争原理で解決する道は、法律の段階で閉じられている
  • 教育系ベンチャーを経営するあなたは、資格試験の運営を受託する新規事業を検討している。電験の試験事務を狙えるだろうか。株式会社である時点で3号に当たらず、既存の指定機関がある限り冒頭の要件にも当たらない。事業計画書を書く前に、参入の扉は二重に閉まっている

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電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 指定試験機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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