電気事業法 第83条(指定の基準)
- 経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三一般社団法人又は一般財団法人であること。
- 四試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、電気事業法第83条に定められた規定で、「経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第83条(指定の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第83条の条文原文は「経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはなら…」で始まります。
- 電気事業法第83条は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第83条の前の条は電気事業法第82条です。
- 電気事業法第83条の次の条は電気事業法第84条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/83