電気事業法 第82条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第八十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
- 一第一号に該当する者
- 二第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、電気事業法第82条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第82条(欠格条項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第82条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。」で始まります。
- 電気事業法第82条は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第82条の前の条は電気事業法第81条です。
- 電気事業法第82条の次の条は電気事業法第83条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/82