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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第82条(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第八十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
  5. 一第一号に該当する者
  6. 二第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、電気事業法第82条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第82条(欠格条項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第82条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。」で始まります。
  3. 電気事業法第82条は第三節 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第82条の前の条は電気事業法第81条です。
  7. 電気事業法第82条の次の条は電気事業法第83条です。
  8. 電気事業法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/82

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法82条は、本法違反で罰金以上の刑を受け2年未経過の者、指定取消しから2年未経過の者、欠格役員がいる者は指定試験機関の指定を受けられないと定める。

Q · 電験を実施する試験機関には、どんな団体でもなれるの?

本法違反の前科や役員の経歴次第で指定を受けられない

電気事業法82条により、①本法またはこれに基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行終了等から2年を経過しない者、② 87条2項で指定を取り消され、取消しから2年を経過しない者、③業務を行う役員に欠格事由該当者がいる者は、45条2項の指定試験機関の指定を受けられません。第一号は本法違反に限られ、前科一般を対象とするものではありません。

解説

電験(電気主任技術者試験)の合格証は、国家試験の証として信用されている。その信用を支えているのは、試験問題そのものより、試験を誰に任せるかを決める本条である。電気事業法45条2項により、経済産業大臣は試験事務を「指定試験機関」(国から選ばれ、国の代わりに試験を実施する民間の法人)に任せることができる。本条は、その指定を受けられない者を三つ挙げている。第一に、電気事業法やこの法律に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行が終わった日、または執行を受けることがなくなった日から2年が経っていない者。第二に、87条2項で指定を取り消され、取消しの日から2年が経っていない者。第三に、業務を行う役員の中に一定の欠格事由に当たる人がいる者。見落としやすいのは、第一号が対象にしているのが「この法律」違反に限られる点である。この号は前科一般を問題にしているのではない。電気の安全ルールを破った者に、電気の安全を担う技術者の選抜を任せない。この一点に絞った設計である。法人そのものは問題なくても、役員一人の経歴で指定への道が閉ざされる。試験機関の公正さは、組織図の一番上から点検されるのである。

法的な位置づけ

電気事業法第82条は、経済産業大臣が同法45条2項に基づき主任技術者試験の事務を行わせる指定試験機関について、指定の欠格事由を定める規定である。本法令違反による罰金以上の刑の執行終了等から2年未経過の者、指定取消しから2年未経過の者、業務を行う役員に欠格者がいる者を指定の対象から除外する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国に代わって国家試験の事務を実施する法人です。電験の場合、電気事業法45条2項に基づき経済産業大臣が指定します。

Q2電験の指定試験機関の欠格事由とは?

電気事業法82条が定める、本法違反の刑から2年未経過、指定取消しから2年未経過、欠格役員の存在の三つです。

Q3欠格期間の2年はいつから数える?

第一号は刑の執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から、第二号は指定取消しの日から起算します。

Q4刑法違反の前科でも指定試験機関の欠格になる?

第一号の対象は電気事業法またはこれに基づく命令の違反に限られます。刑法犯一般が自動的に本号の欠格になるわけではありません。

Q5罰金刑ではなく過料でも欠格になる?

条文は「罰金以上の刑」と定めています。過料は刑罰ではないため、文言上は第一号の対象外と読めます。

Q6指定を取り消された法人はいつ再申請できる?

87条2項による取消しの日から2年を経過するまでは、指定を受けることができません(82条2号)。

Q7役員の一人に欠格事由があったら法人ごと指定不可?

はい。第三号により、業務を行う役員のうちに欠格事由該当者がいれば、法人自体が指定を受けられません。

Q8電験の指定試験機関はどこで確認できる?

受験案内に実施機関名が記載されています。指定の根拠は電気事業法45条2項で、経済産業省の公表情報でも確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電験の試験って、国が直接やってるんじゃないんですか?

制度上、主任技術者試験は経済産業大臣が行うものだが、電気事業法45条2項に基づき、指定試験機関に試験事務を行わせることができる。本条はその指定を受けるための欠格条項である。実務のポイント:受験者が受験料を払い、問い合わせをする相手は指定試験機関であって、役所ではない。採点や合否の運用に疑問があるときも、まず相手にするのは実施機関であり、その権限の根拠は45条以下の指定制度にある

Q2役員に前科がある人がいたら、試験機関はすぐ指定を取り消されるんですか?

本条が直接定めているのは「指定を受けることができない」場面であり、指定後の扱いは取消しなどを定めた87条など別の条文の問題になる。また第一号が対象とするのは、本法または本法に基づく命令の違反で罰金以上の刑に処せられた場合に限られる。実務のポイント:役員要件の細かい内容は本条の各号の下に置かれた細目で定められているため、条文の本文だけ読んで判断すると見誤る。実務では細目まで確認してから結論を出す(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科があれば何でも欠格」と思われがちだが、第一号が対象とするのは電気事業法またはこれに基づく命令の違反で罰金以上の刑に処せられた場合に限られる。刑法犯一般まで自動的に排除する条文ではない。何でも縛っているように見えて、実際は電気保安の信頼に関わる違反に照準を合わせている
  • 欠格条項は応募する法人だけの問題に見える。だが法律から見れば、審査の対象は「業務を行う役員」の一人ひとりにまで及ぶ。法人の財務や設備がどれほど整っていても、役員一人の経歴で指定は受けられない。人事を軽く扱った組織は、申請段階でつまずく
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面82条:指定を受ける前の欠格(入口審査)45条:試験事務を指定試験機関に行わせる根拠
87条:指定後の取消し(出口の制裁)
対象者指定を申請する者とその業務を行う役員経済産業大臣が指定する者
既に指定を受けた指定試験機関
期間の要素刑の執行終了等または取消しから2年期間の定めは本条の論点ではない
取消しの日が82条2号の起算点になる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
職業訓練法 第五章(技能検定)

台湾では技能検定を中央主管機関が実施し、その測試業務を関係機関・団体に委託できる仕組みがある。委託先の適格性管理という問題意識は本条と共通する

韓国
국가기술자격법

韓国では国家技術資格の検定業務を公的機関に委託する方式が中心で、日本の指定試験機関制度と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 電気保安の業界団体が、新たに試験事務の受託を目指して法人を立ち上げた。理事候補の一人に、3年前に電気事業法違反で罰金刑を受けた経歴がある。執行を終えてから2年は過ぎているのか。指定申請の前に、まずその日付を確かめる必要がある
  • 指定を取り消された試験機関の元幹部が、別法人を作ってすぐ再申請したらどうなる? 取消しから2年が経たないうちは、本条第二号と役員要件の二重の壁が待っている。申請書類を出す前に、役員名簿の段階で止められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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