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電気事業法 第82条(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第八十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
  5. 一第一号に該当する者
  6. 二第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、電気事業法第82条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第82条(欠格条項)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第82条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。」で始まります。
  3. 電気事業法第82条は第三節 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第82条の前の条は電気事業法第81条です。
  7. 電気事業法第82条の次の条は電気事業法第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/82

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