電気事業法 第81条(指定)
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- 第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 2.経済産業大臣は、第四十五条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、電気事業法第81条に定められた規定で、「第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第81条(指定)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第81条の条文原文は「第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 電気事業法第81条は第三節 指定試験機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第81条の前の条は電気事業法第80条の6です。
- 電気事業法第81条の次の条は電気事業法第82条です。
- 電気事業法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/81
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法81条は、電気主任技術者試験の指定試験機関の指定を申請により行うと定め、指定後は経済産業大臣自身は試験事務を行わないとする規定である。
Q · 電験の試験って、経済産業省が自分で実施しているの?
指定試験機関が実施し、指定中は大臣は試験事務をしない
電気主任技術者試験の実施主体は法律上経済産業大臣ですが(電気事業法45条1項)、大臣は申請に基づき指定試験機関を指定し、試験事務を行わせることができます。同法81条2項により、指定をしたときは大臣自身は試験事務を行いません。このため申込み、日程、受験地、合否の問い合わせは指定試験機関が窓口になります。一方、免状の交付は大臣の権限として残ります(44条)。
解説
電験三種の受験票に経済産業大臣の名前はない。載っているのは一般財団法人電気技術者試験センターの名前だ。理由は本条にある。法律上、電気主任技術者試験を実施するのは経済産業大臣である(45条1項)。それでも大臣は民間の法人を「指定試験機関」に指定し、試験事務(出題、採点、合否判定の実務など)を任せることができる。本条は二つのことを定めている。一つ目に、この指定は大臣の一存では始まらない。経済産業省令の手続に沿って、試験事務を引き受けたい者が申請して初めて指定が行われる。二つ目に、指定した後は大臣自身は試験事務を行わない。権限が二重にならないよう、窓口を一本にまとめる仕組みだ。受験者にとっての実益ははっきりしている。申込み、受験料、試験日程、CBT 方式の運用、合否の問い合わせは、すべて指定試験機関あてに行う。経済産業省に電話してもらちが明かない理由はここにある。
法的な位置づけ
電気事業法81条は、同法45条2項に基づく指定試験機関の指定手続と指定の効果を定める規定である。指定は、経済産業省令の定めに従い、試験事務を行おうとする者の申請に基づいて行われる。指定がされたときは、経済産業大臣は電気主任技術者試験の試験事務を行わず、試験の実施は指定試験機関に一元化される。
よくある質問 AI による整理
Q1電気事業法81条とは?
電気主任技術者試験の指定試験機関の指定手続と効果を定めた条文です。指定は申請に基づき行われ、指定後は経済産業大臣が試験事務を行いません。
Q2電験三種の試験は誰が実施している?
法律上の実施主体は経済産業大臣ですが、指定試験機関が指定されている間は、試験事務はその指定試験機関が担います(電気事業法45条2項・81条2項)。
Q3指定試験機関とは何ですか?
経済産業大臣の指定を受け、電気主任技術者試験の試験事務を行う法人です。指定は省令の手続に沿った本人の申請に基づいて行われます。
Q4電験の申込みや受験地変更はどこにする?
指定試験機関が窓口です。指定中は大臣が試験事務を行わないため、経済産業省に連絡しても申込みや変更の手続はできません。
Q5電験に合格したら免状は自動で届く?
届きません。免状の交付は経済産業大臣の権限として残っており(44条)、合格後に別途交付申請の手続を行う必要があります。
Q6指定試験機関には誰でもなれる?
大臣が一方的に選ぶのではなく、試験事務を行おうとする者の申請が出発点です。申請手続や要件の細目は経済産業省令などで定められています。
Q7指定後、経済産業省は試験に一切関わらない?
試験事務そのものは行いませんが、資格制度の権限や指定試験機関への監督の立場は大臣に残ると整理されます。具体的な監督規定は関連条文で確認が必要です。
Q8電験の試験日程はどこで確認する?
試験事務を担う指定試験機関の公式発表が一次情報です。CBT方式の運用や実施回数など試験運用の変更も、指定試験機関から案内されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1電験の採点ミスを疑ってるんですけど、文句を言う先は国ですか?
まず問い合わせるのは指定試験機関である。電気事業法45条2項の指定がされている間は、本条2項により大臣は試験事務を行わない。実務のポイント:同様の指定試験機関制度を置く法律の多くは、指定試験機関の処分に不服がある場合に大臣への審査請求を認めている。ただし電気事業法の該当条文と手続は、申立て前に必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
Q2試験センターって、勝手に試験をやめたりできるんですか?
できない。指定は省令の手続に沿った申請に基づいて行われ(本条1項)、指定試験機関は大臣の監督を受ける。実務のポイント:指定試験機関が試験事務を行えなくなった場合に大臣が自ら試験事務を引き取る仕組みを置く立法例が多く、受験機会が途切れないように設計されている。電気事業法での具体的な規定は、関連条文で確認してほしい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家試験なのだから国の役所が問題を作り採点している」と思われがちだが、指定がされている間は大臣は試験事務を行わない(本条2項)。実務を握っているのは指定を受けた法人である
- 視点を変えると、指定試験機関に任されているのは試験の実施だけで、免状の交付は大臣の権限として残る(44条)。合格してもそれだけで主任技術者になれるわけではなく、免状の交付申請という別の手続が必要になる。合格通知を受けた直後にここを見落とすと、選任の手続が遅れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 電気事業法81条:指定試験機関の指定手続(申請)と指定の効果(大臣は試験事務を行わない) | 電気事業法45条:主任技術者試験の実施主体(大臣)と指定試験機関に行わせる根拠 電気事業法44条:主任技術者免状の種類と交付 |
| 権限の担い手 | 指定後の試験事務は指定試験機関に一元化 | 試験の実施主体は法律上経済産業大臣 免状交付は経済産業大臣 |
| 受験者・合格者への実益 | 申込み・日程・合否照会の窓口が指定試験機関になる理由 | 試験制度そのものの存在根拠 合格後に免状交付申請という別手続が必要になる根拠 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も電気設備の保安を担う専任電気技術人員の制度を置くが、資格取得の経路と試験実施体制は日本の指定試験機関方式とは異なる
韓国は国家技術資格の試験実施を公的機関に委託する枠組みを持ち、資格付与権限と試験実務を分ける点で日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電験三種の合格発表を見て採点に納得できず、経済産業省の代表番号に電話した。担当が違うと言われて終わった? 試験事務は指定試験機関に移っているので、まず問い合わせるべきは試験センターである
- 工場の設備担当として、来年の受験計画を立てる部下に申込期限を聞かれた。官報や省のサイトを探す前に、指定試験機関の公式発表を見る。日程も方式も、そこが一次情報である
学説
行政法学の一般的理解:指定試験機関は、法律に基づき行政事務の実施を委ねられた民間法人(いわゆる指定法人)の一類型と位置づけられ、行政の効率化と公的統制の両立が制度設計上の課題として論じられている
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