受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

電気事業法 第80条の6(準用)

クイックジャンプ

第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号及び第八十条第一項中「第七十八条」とあるのは「第八十条の五」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十条の二及び第八十条の三の規定並びに第八十条の六において準用する第六十八条の規定」と、第七十一条の見出し及び第八十条第二項中「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と、第七十一条及び第七十七条中「適合性確認を」とあるのは「安全管理審査を」と、第七十一条第三項中「第六十九条第一項第二号」とあるのは「第八十条の三第一項第一号」と、第七十二条中「第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地」と、第七十四条、第七十七条、第七十九条第一項及び第八十条第一項中「適合性確認の」とあるのは「安全管理審査の」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「使用前自主検査又は定期自主検査を行う電気工作物を設置する者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第八十条の三第一項各号」と、第八十条の見出し中「適合性確認業務」とあるのは「安全管理審査業務」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、電気事業法第80条の6に定められた規定で、「第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第80条の6(準用)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第80条の6の条文原文は「第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。」で始まります。
  3. 電気事業法第80条の6は第二節 登録安全管理審査機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第80条の6の前の条は電気事業法第80条の5です。
  7. 電気事業法第80条の6の次の条は電気事業法第81条です。
  8. 電気事業法第80条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/80_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法第80条の6は、登録適合性確認機関の規律(欠格事由・公正義務・財務諸表の閲覧・改善命令等)を、読み替えて登録安全管理審査機関に準用する規定である。

Q · 発電設備を審査する民間の審査機関にも、国と同じような規律がかかるの?

かかる。準用により公正義務と大臣の命令に服する

電気事業法第80条の6により、登録安全管理審査機関には登録適合性確認機関の規律が読み替えて準用されます。公正に安全管理審査を行う義務(第71条の準用)、登録基準を満たさなくなった場合の適合命令(第76条の準用)、改善命令(第77条の準用)、帳簿の記載(第79条の準用)が及び、必要があるときは経済産業大臣が安全管理審査業務を自ら行えます(第80条の準用)。

解説

読み替えの羅列に見えるが、言っていることは一つである。発電所などの自主検査を審査する民間の登録安全管理審査機関にも、登録適合性確認機関と同じ規律がかかる。欠格事由、登録の更新、審査を公正に行う義務、名称や所在地を変えたときの届出、業務規程、財務諸表等の備付け、適合命令(登録基準を満たさなくなった機関への是正命令)、改善命令、帳簿の記載、そして経済産業大臣が審査業務を自ら引き取る仕組みまで、まとめて写し取られている。設置者側の担当者が見落としやすいのは第七十五条の読み替えである。使用前自主検査や定期自主検査を行う電気工作物の設置者は、審査機関の財務諸表等の閲覧などを請求できる(費用は機関が定める)。審査を受ける側にも、相手の中身を確かめる手段がある。そこを知っていれば、審査機関と対等な立場で向き合える。

法的な位置づけ

電気事業法第80条の6は、登録安全管理審査機関に関する準用規定である。登録適合性確認機関について定めた欠格事由、登録の更新、公正な審査の義務、変更の届出、財務諸表等の備付け及び閲覧、適合命令、改善命令、帳簿の記載、経済産業大臣による業務実施の各規定を、所要の読み替えを加えて登録安全管理審査機関に適用する。

よくある質問 AI による整理

Q1登録安全管理審査機関とは?

電気事業法に基づき経済産業大臣の登録を受け、使用前自主検査や定期自主検査に関する安全管理審査を行う民間の機関です。

Q2電気事業法80条の6とは何を定めた条文?

登録適合性確認機関向けの規律(第68条〜第80条の一部)を、読み替えて登録安全管理審査機関に当てはめる準用規定です。

Q3安全管理審査機関の財務諸表は見られる?

見られます。第75条の準用により、使用前自主検査または定期自主検査を行う電気工作物の設置者は財務諸表等の閲覧等を請求できます。

Q4審査機関の財務諸表の閲覧に費用はかかる?

請求の内容によっては、審査機関が定める費用の支払いが必要です。請求前に、その機関の定める手続と費用を確認しておくと手戻りがありません。

Q5登録安全管理審査機関の登録取消しの根拠条文は?

第80条の5です。準用元の第68条第2号と第80条第1項にある「第七十八条」は、第80条の5に読み替えられます。

Q6安全管理審査機関が審査をやめたら大臣が代わりにやる?

必要があるときは可能です。第80条の準用により、経済産業大臣が安全管理審査業務の全部または一部を自ら行えます。

Q7審査機関の名称が変わったら届出は必要?

必要です。第72条の準用により、名称または安全管理審査を行う事業所の所在地を変更するときは届出の対象になります。

Q8安全管理審査機関に改善命令は出せる?

出せます。第77条の準用により、公正な審査義務等に違反していると認めるときは、経済産業大臣が改善のための措置を命じられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1安全管理審査って、国にやってもらうのと登録機関にやってもらうのとで何か違うんですか?

審査の対象となる電気工作物の種類によって、国が行うか登録安全管理審査機関が行うかが分かれている(第51条、第55条)。登録機関は第80条の6で準用する第71条により公正な審査を義務付けられ、国と同じ水準の規律がかかる。実務のポイント:担当がどちらになるかは設備の区分で決まり、設置者が自由に選べるとは限らない。経済産業省の公表資料で事前に確かめておく

Q2審査機関が登録取消しになったら、うちの審査はどうなるの?

第80条の6で準用する第80条により、登録の取消しや業務停止などで必要があるときは、経済産業大臣が安全管理審査業務を自ら行える。審査を受けられずに設備が止まる空白を防ぐ仕組みである。実務のポイント:引継ぎの場面では審査記録(帳簿、第79条の準用)の扱いが論点になる。自社でも過去の審査結果と是正の記録を保管しておけば、新しい審査主体への説明が格段に早くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 国の制度に基づく審査だから、審査機関のやり方に異を唱える余地はないと思われがちである。実際には、審査機関は登録を受けた民間法人で、公正義務を負い、経済産業大臣の適合命令や改善命令の対象になる。審査の運用に疑問があれば、経済産業省側に情報提供するという選択肢がある
  • 「準用条文だから読み飛ばしてよい」という前提がそもそも誤っている。審査機関の実際の義務は、読み替えた後の条文で初めて確定する。元の第六十八条以下だけを読むと、登録取消しの根拠条文(第八十条の五)や財務諸表の閲覧を請求できる人の範囲を取り違える
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象機関第80条の6:登録安全管理審査機関(準用)第68条〜第80条:登録適合性確認機関(準用元)
第80条の3:登録安全管理審査機関の登録基準
登録取消し等の根拠第80条の5(第68条第2号・第80条第1項の読み替え)第78条
—(登録基準を満たさないときは第76条の準用による適合命令)
財務諸表等の閲覧等を請求できる者使用前自主検査又は定期自主検査を行う電気工作物を設置する者特殊電気工作物設置者
—
変更届出の対象事項名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地第69条第2項第2号から第4号までに掲げる事項
—

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電業法

台湾も電業設備の安全管理を電業法の体系で規律するが、日本の登録安全管理審査機関に正確に対応する準用構造かは要確認

韓国
전기안전관리법

韓国は電気安全管理法で電気設備の検査・安全管理を一本化して規律している

ドイツ
EnWG § 49

ドイツはエネルギー設備の技術的安全要件を定め、技術規則への適合を推定する仕組みを採る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 委託している審査機関の手数料が急に上がった。第七十五条の準用で、設置者は財務諸表等の閲覧を請求できる。数字を手にした交渉は、感覚だけの値下げ要求とは重みが違う。
  • もし来月に使用前安全管理審査を控えたタイミングで、審査機関が登録を取り消されたらどうなる? 第八十条の準用により、必要があるときは経済産業大臣が安全管理審査業務を自ら行える。審査を受けられずに設備を動かせないという空白は、制度上あらかじめ手当てされている。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

電気事業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 登録安全管理審査機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›