電気事業法 第80条の5(登録の取消し等)
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- 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五十一条第五項(第五十五条第六項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
- 二次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四次条において準用する第七十六条又は第七十七条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、電気事業法第80条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第80条の5(登録の取消し等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第80条の5の条文原文は「経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」で始まります。
- 電気事業法第80条の5は第二節 登録安全管理審査機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第80条の5の前の条は電気事業法第80条の4です。
- 電気事業法第80条の5の次の条は電気事業法第80条の6です。
- 電気事業法第80条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/80_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法80条の5は、登録安全管理審査機関が規定違反や不正登録等に当たるとき、経済産業大臣が登録取消し又は業務の全部・一部停止を命じられると定める。
Q · 国に登録された発電所の安全審査機関でも、登録を取り消されることはあるの?
ある。5つの事由のいずれかで取消し・停止の対象になる
電気事業法80条の5により、経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が①法定の規定に違反したとき、②準用68条1号・3号の欠格事由に該当するに至ったとき、③準用75条2項の財務諸表等の閲覧請求を正当な理由なく拒んだとき、④準用76条・77条の命令に違反したとき、⑤不正の手段で登録を受けたときに、登録の取消し又は期間を定めた業務の全部・一部停止を命ずることができます。処分は大臣の裁量に委ねられています。
解説
発電所の安全を「審査する側」にも、取り消される日がある。電気事業法は、一定規模以上の発電所や変電設備の設置者に自主検査を義務づけ、その検査体制が適切かどうかを国または民間の登録安全管理審査機関が審査する仕組みを採っている(51条・55条)。本条は、その審査機関が規定違反、欠格事由(準用68条1号・3号)、財務諸表などの閲覧請求の正当な理由なき拒否、適合命令・改善命令(準用76条・77条)への違反、不正な手段による登録のいずれかに当たったとき、経済産業大臣が登録取消しまたは期間を定めた業務停止を命じられると定める。設置者のあなたにとって重要なのは、審査機関が「国の代わりに安全を保証してくれる存在」ではなく、自分も監督される一事業者にすぎないという点である。審査機関が業務停止になれば、あなたの発電所の審査日程は止まる。審査機関を選ぶ段階で、その機関の財務の健全性と命令履歴を確かめておく価値がある
法的な位置づけ
電気事業法80条の5は、登録安全管理審査機関に対する監督処分を定める規定であり、同機関が法定の義務規定への違反、欠格事由への該当、財務諸表等の閲覧請求の不当な拒否、適合命令・改善命令への違反、不正の手段による登録のいずれかに該当する場合に、経済産業大臣が登録の取消し又は期間を定めた業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる旨を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1登録安全管理審査機関とは何ですか?
発電所などの設置者が行う自主検査の実施体制を審査する、経済産業大臣の登録を受けた民間機関です。国に代わって使用前・定期の安全管理審査を担います。
Q2登録安全管理審査機関の登録が取り消されるのはどんな場合?
電気事業法80条の5の5事由、すなわち規定違反、欠格事由該当、閲覧請求の不当拒否、命令違反、不正手段による登録のいずれかに当たる場合です。
Q3審査機関の業務停止命令 期間は決まっている?
条文上、具体的な上限日数は定められていません。経済産業大臣が「期間を定めて」業務の全部又は一部の停止を命ずる形で、期間は処分ごとに決まります。
Q4審査機関が業務停止になったら安全管理審査はどうなる?
停止範囲の審査はその機関では受けられなくなります。設置者の審査を受ける義務は残るため、他の登録機関や国の審査への切り替えを検討する必要があります。
Q5審査機関の財務諸表は閲覧できる?
準用される75条2項に基づく請求が可能な仕組みです。正当な理由なく拒むと、本条3号により登録取消し又は業務停止の事由となります。
Q6登録取消し処分の前に反論の機会はある?
行政手続法上、登録取消しなど許認可を取り消す不利益処分には原則として聴聞が、業務停止には弁明の機会の付与が予定されています。
Q7審査機関の登録取消しに不服がある場合どうする?
行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を検討します。それぞれ期間制限があるため早めの対応が必要です。
Q8不正に登録を受けた審査機関はいつまで取消しの対象?
本条5号は「不正の手段により登録を受けたとき」と定め、発覚までの期間による限定を条文上置いていません。登録後に発覚した場合も対象となり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1依頼してた審査機関が業務停止になったら、もう受けた審査は無効になっちゃうんですか?
本条は将来に向けた登録取消しや業務停止を定めるもので、過去の審査結果を自動的に無効にするとは書かれていない。ただし不正な審査が原因の処分であれば、国が設置者に追加の確認を求める可能性がある。実務のポイント:処分の原因が審査の手抜きか、財務・事務手続の違反かで、設置者への影響はまったく違う。処分理由を必ず公表資料で確かめる
Q2審査機関の財務諸表って、外部の人間でも見せてもらえるんですか?
準用される75条2項により、利害関係人は財務諸表などの閲覧や謄写を請求できる仕組みになっている(費用負担が必要な場合あり)。正当な理由なく拒めば、本条3号の処分事由になる。実務のポイント:この請求権を実際に使う設置者はほとんどいない。だからこそ、請求への対応の速さと丁寧さ自体が、その機関のコンプライアンス水準を測る試験紙になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国に登録された機関なのだから、一度登録されれば安泰だ」と考えられがちだが、登録はあくまで条件付きである。欠格事由に該当するに至っただけでも取消しや業務停止の対象になり、違反行為が起きる前の状態変化(役員の交代など)も本条の射程に入る
- 審査機関の不祥事は機関と国の問題であり設置者には関係ない、という見方は、設置者の視点と法律の視点の落差を見落としている。法律から見れば、設置者は自主検査と審査を受ける義務を負う主体であり、審査機関が止まっても設置者の義務は消えない。その落差で、運転開始の遅れや審査の受け直しのコストを負うのは設置者である
- 財務諸表の閲覧請求への対応は単なる窓口業務だと軽く見られている。実際には、正当な理由のない拒否が独立した取消し事由として明記されている(本条3号)。窓口担当者の一回の対応ミスが、登録の存続を左右しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 80条の5:登録安全管理審査機関(審査する側) | 51条:使用前自主検査を行う設置者と使用前安全管理審査 55条:定期自主検査を行う設置者と定期安全管理審査 |
| 法的効果 | 登録取消し又は期間を定めた業務の全部・一部停止 | 設置者に自主検査と審査を受ける義務を課す 設置者に定期的な自主検査と審査を受ける義務を課す |
| 本条との接点 | 51条5項(55条6項準用含む)違反を取消し事由として列挙 | 同条5項の規定違反が本条1号の対象 同条6項による51条5項の準用部分が本条1号の対象 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では電業設備の安全監督は電業法の下で主管機関が担い、許認可の撤銷・廃止は行政程序法の一般規定による。日本のような登録民間審査機関への処分を個別に列挙する構造との対応は個別確認が必要
韓国は2020年に電気安全管理法を電気事業法から分離し、検査業務の監督を規定。日本の登録機関制度との細部の対応は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メガソーラーの運転開始を来月に控えているのに、依頼していた審査機関が業務停止命令を受けたら、どうなる? 審査が止まり、売電開始の日程も金融機関への説明も崩れる。代わりの審査機関か国の審査に切り替える段取りを、今週中に組まなければならない
- あなたは審査機関の品質管理責任者である。繁忙期に審査員が足りず、業務規程で定めた手順を一部省略して審査報告をまとめた。内部ではよくある簡略化のつもりでも、規定違反は本条1号の取消し事由になる
- 取引先の設置者から、審査機関の財務諸表を見せてほしいと請求が届いた。総務が「社外秘です」と断りかけた。正当な理由がないのに請求を拒めば、それだけで登録取消しまたは業務停止の事由になる
- 登録申請時の審査員の経歴を水増ししていたことが、5年後の内部通報で発覚した。不正の手段で受けた登録は、何年経っていても取消し事由として残る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 審査機関の業務停止や取消しを知ったら、停止の範囲(全部か一部か)と期間を経済産業省の公表情報で確認する2. 自社の審査が止まる範囲を特定し、他の登録安全管理審査機関または国の審査への切り替えを産業保安監督部に相談する3. 審査機関との契約書で、業務不能時の解除と費用返還の条項を確認し、運転遅延による損害は債務不履行(民法415条)として請求できるか検討する
訴えられた側:1. 取消しの処分には行政手続法上の聴聞(13条1項1号)、業務停止には弁明の機会が原則として与えられる。この場で違反の事実関係と是正措置を具体的に示すことが、取消しを停止に、停止を一部停止に軽くする最大の機会である2. 本条は「できる」規定で裁量があるため、違反の程度と処分の重さの釣り合い(比例原則)を主張する3. 処分後は審査請求か取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも正当な理由があれば例外あり(最新の改正状況をご確認ください)
- 電気事業法 第51条使用前自主検査と使用前安全管理審査
- 電気事業法 第55条定期自主検査と定期安全管理審査
- 電気事業法 第80条の6登録機関規定の準用、処分事由の参照先
- 電気事業法 第68条欠格条項、準用で取消し事由となる
- 行政手続法 第13条登録取消し時の聴聞手続の義務
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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