電気事業法 第80条の5(登録の取消し等)
- 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五十一条第五項(第五十五条第六項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
- 二次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 三正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四次条において準用する第七十六条又は第七十七条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、電気事業法第80条の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第80条の5(登録の取消し等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第80条の5の条文原文は「経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」で始まります。
- 電気事業法第80条の5は第二節 登録安全管理審査機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第80条の5の前の条は電気事業法第80条の4です。
- 電気事業法第80条の5の次の条は電気事業法第80条の6です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/80_5