電気事業法 第80条の4(業務規程)
- 登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、電気事業法第80条の4に定められた規定で、「登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第80条の4(業務規程)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第80条の4の条文原文は「登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。」で始まります。
- 電気事業法第80条の4は第二節 登録安全管理審査機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第80条の4の前の条は電気事業法第80条の3です。
- 電気事業法第80条の4の次の条は電気事業法第80条の5です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/80_4