電気事業法 第80条の2(登録)
- 第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(次条において単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
- 一第五十一条第三項の審査
- 二第五十五条第四項の審査
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、電気事業法第80条の2に定められた規定で、「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録(以下この節において単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第80条の2(登録)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第80条の2の条文原文は「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録(以下この節において単に「登録」という。」で始まります。
- 電気事業法第80条の2は第二節 登録安全管理審査機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第80条の2の前の条は電気事業法第80条です。
- 電気事業法第80条の2の次の条は電気事業法第80条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/80_2