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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第80条の2(登録)

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  1. 第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(次条において単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
  2. 一第五十一条第三項の審査
  3. 二第五十五条第四項の審査

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、電気事業法第80条の2に定められた規定で、「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録(以下この節において単に「登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第80条の2(登録)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第80条の2の条文原文は「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録(以下この節において単に「登録」という。」で始まります。
  3. 電気事業法第80条の2は第二節 登録安全管理審査機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第80条の2の前の条は電気事業法第80条です。
  7. 電気事業法第80条の2の次の条は電気事業法第80条の3です。
  8. 電気事業法第80条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/80_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法80条の2は、安全管理審査を行う機関の登録を、使用前審査(51条3項)と定期審査(55条4項)の区分ごとに、経済産業省令に従った申請で行うと定める。

Q · 発電設備の安全管理審査を民間機関として行うには、何が必要?

審査の区分ごとに経済産業大臣への登録申請が必要

電気事業法80条の2により、安全管理審査を行おうとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、審査の区分ごとに登録を申請します。区分は、51条3項の使用前安全管理審査と、55条4項の定期安全管理審査の二つです。登録は区分単位なので、使用前の登録だけを持つ機関は定期審査を行えません。申請書類の細部は条文ではなく省令で定められているため、施行規則もあわせて確認する必要があります。

解説

火力発電所のボイラーや大型風車が「安全だ」と判断される仕組みは、二段構えになっている。設置者(発電設備の持ち主)が自分で検査し、その検査の「やり方と体制」を第三者が審査する。この二段目を安全管理審査という。第三者として審査できるのは、国(経済産業大臣)か、経済産業大臣の「登録」を受けた民間機関だけである。本条は、その登録をどう申請するかを定めている。ポイントは二つある。第一に、登録は「審査の区分」ごとに申請する。新設設備の使用前の審査(51条3項)と、稼働中設備の定期審査(55条4項)は別の資格であり、片方の登録でもう片方の審査はできない。第二に、手続の細部は経済産業省令に任されているので、法律の条文だけを読んでも申請書類はそろわない。審査機関として参入したい法人にとっても、どの機関に審査を頼むかを選ぶ設置者にとっても、相手の登録がどの区分なのかが最初に確かめるべき点になる。

法的な位置づけ

電気事業法第80条の2は、登録安全管理審査機関の登録申請手続を定める規定である。登録は、同法51条3項の使用前安全管理審査と55条4項の定期安全管理審査という審査の区分ごとに、審査を行おうとする者の申請により、経済産業省令で定める手続に従って行われる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請する審査の区分を決める 51条3項の使用前安全管理審査と55条4項の定期安全管理審査のどちらを申請するか、または両方を申請するかを事業計画の段階で決める。区分ごとに審査員の体制と業務規程が必要になる
  2. 2.省令の申請手続を確認する 本条は手続の細部を経済産業省令に委任しているため、電気事業法施行規則などの関係省令をe-Govで確認し、申請書の記載事項と添付書類を洗い出す
  3. 3.区分ごとの体制と業務規程を整える 申請する区分に対応した審査員の確保、審査の実施方法、記録の管理方法を整備する。二区分を同時に申請する場合は共通化できる部分を先に設計する
  4. 4.経済産業大臣に登録を申請する 審査の区分を明記した申請書を、省令で定める手続に従って提出する。提出した書類と体制整備の記録は社内で保存しておく

よくある質問 AI による整理

Q1登録安全管理審査機関とは

電気事業法51条3項または55条4項の登録を受け、経済産業大臣に代わって発電設備の安全管理審査を行う機関です。登録手続は80条の2が定めています。

Q2安全管理審査は何を審査するの?

設備そのものではなく、設置者が行う使用前自主検査や定期事業者検査の実施体制を審査します。検査をする仕組みが適切かどうかを見る制度です。

Q3登録安全管理審査機関 一覧 どこで見られる?

登録を行うのは経済産業大臣なので、経済産業省が公表している情報で確認するのが基本です。確認するときは機関名だけでなく登録区分も見てください。

Q4安全管理審査機関の登録申請 必要書類は?

本条は「経済産業省令で定めるところにより」と委任しており、書類の細部は電気事業法施行規則などの省令で定められています。条文だけでは書類はそろいません。

Q5安全管理審査機関の登録 誰が申請できる?

本条は「安全管理審査を行おうとする者」の申請と定めるだけです。登録を受けるための要件は次条以下と省令で定められているため、そちらを確認する必要があります。

Q6使用前安全管理審査 いつ受ける?

51条の使用前自主検査に関連して受ける審査で、受審の時期は省令で定められています。運転開始日から逆算して審査機関の日程を押さえるのが実務上の基本です。

Q7定期安全管理審査 対象設備は?

55条の定期事業者検査の対象となる設備(ボイラー、タービンなど省令で定めるもの)が前提です。対象かどうかは設備の種類と規模で決まるため、省令で確認します。

Q8登録区分外の機関に審査を頼んだらどうなる?

区分が一致しない機関の審査は、その区分の法定審査として扱われません。設置者は51条3項や55条4項の審査を受ける義務を果たしていない状態になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社、使用前審査の登録を持ってるんだけど、定期審査もついでにやっていいんだよね?

できない。本条は登録を「審査の区分」ごとに行うと定めている。51条3項の審査(使用前)と55条4項の審査(定期)は別の区分であり、定期審査をするには別に登録を受ける必要がある。実務のポイント:登録の申請は区分ごとでも、審査員の体制や業務規程の骨格は共通化できる部分が多い。二区分を同時に設計すれば、後から追加するよりも準備の手間がかなり減る

Q2国に頼むのと民間の登録機関に頼むのって、結局どっちがいいの?

法的な効果は同じである。51条3項も55条4項も、経済産業大臣の審査か登録機関の審査かを設置者が選べる形になっている。実務のポイント:差が出やすいのは日程の融通と、その設備の種類(ボイラー、タービン、風車など)についての審査経験である。見積もりを頼むときは、同じ種類の設備を審査した件数を聞いておくと判断しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「安全管理審査とは、審査機関が設備そのものを検査することだ」と思われがちだが、それは違う。設備を検査するのは設置者自身である(使用前自主検査、定期事業者検査)。安全管理審査が見るのは、その自主検査の実施体制である。審査機関は設備をチェックする立場ではなく、検査をする人の仕組みをチェックする立場にある
  • 登録は区分ごとだという点は知っていても、その重さまでは知られていないことが多い。区分が一致しない機関の審査は、本条にもとづく安全管理審査として扱われない。審査を受けたつもりでも、設置者は51条3項や55条4項の審査を受ける義務を果たしていない状態になりうる。外注先を選ぶ時点で決着がつく話である
  • 「国の審査と民間の審査、どちらが厳しいか」という比べ方そのものが的を外している。登録機関は経済産業大臣と同じ法定の審査を代わりに行う存在で、審査の基準は省令と国の運用で統一されている。比べるべきなのは厳しさではなく、日程、費用、その設備の種類に詳しいかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文の役割80条の2:登録の申請手続(区分ごと・省令委任)51条3項:使用前安全管理審査を受ける義務
55条4項:定期安全管理審査を受ける義務
対象となる段階審査を行う機関側の資格取得設備の使用開始前
設備の稼働中(定期)
検査をする者検査はしない(審査機関の登録を規律)設置者自身(使用前自主検査)
設置者自身(定期事業者検査)
審査を行える者区分ごとに登録を受けた者経済産業大臣または使用前区分の登録機関
経済産業大臣または定期区分の登録機関

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
職業安全衛生法第16条

台湾ではボイラー等の危険性機械・設備について、労働検査機構または中央主管機関が指定する代行検査機構が検査を行う。民間機関に法定検査を担わせる発想は共通するが、日本の本条は設備ではなく自主検査の体制を審査する点で異なる

中国
特種設備安全法

中国ではボイラー・圧力容器等の検験を、核准を受けた検験機構が行う。資格を業務範囲ごとに認める点で区分制と近い

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung(ZÜS)

ドイツでは認可を受けた監視機関(ZÜS)が圧力容器等の検査を担う。民間の第三者機関が国の承認を受けて法定検査を行う構造は本条と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新設したバイオマス発電所の使用前安全管理審査を、取引のある民間機関に頼もうとしている。その機関が持っているのが定期安全管理審査の登録だけだったら、どうなる? 区分が違うので、その機関は使用前の審査を担当できない。運転開始の工程表は組み直しになる
  • 検査関連の一般財団法人で新規事業を任された担当者。上司から「定期審査も使用前審査も、登録は一回で済むだろう」と言われた。本条が区分ごとの申請を求めているので、申請書類、審査員の体制、業務規程はそれぞれの区分に合わせて準備する必要がある
  • 定期事業者検査の時期が三か月後に迫っている。審査を頼む先が国なのか登録機関なのか、まだ決まっていない。日程の確保は今週中にしておきたい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 設置者として審査を頼む前に、相手が経済産業大臣の登録を受けているかと、その区分(使用前か定期か)を経済産業省の公表情報で照合する2. 区分が違う、または登録の状態に疑問がある場合は、管轄する産業保安監督部に早めに相談する3. 契約書には、登録区分の表明保証と、登録を失った場合の対応(別の機関への切替え、費用負担)を入れておく

訴えられた側:1. 登録機関として審査を受託する前に、案件が自分の登録区分に入っているかを確認する手順を社内で作っておく2. 申請や変更の手続は経済産業省令に従い、書類と体制の記録を残す3. 区分外の案件を受けてしまったと気付いたら、すぐ委託者に知らせ、国または適切な機関へ引き継ぐ。隠したまま進めると、委託者が法定の審査を受けていない状態が続く

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や申請期限はない。ただし、審査を受ける時期は設置者側の51条3項・55条4項と経済産業省令で決まっており、実務ではその時期から逆算して機関を選ぶ必要がある。登録には有効期間と更新制度がある(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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