電気事業法 第80条の3(登録の基準)
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- 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一次のいずれかに該当する者が安全管理審査を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。
- 一学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
- 二学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
- 三電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
- 二登録申請者が、第五十一条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 一登録申請者が株式会社である場合にあつては、審査対象電気工作物設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
- 二登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- 三登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- 2.登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三審査の区分
- 四登録を受けた者が安全管理審査を行う事業所の所在地
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、電気事業法第80条の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第80条の3(登録の基準)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第80条の3の条文原文は「経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 電気事業法第80条の3は第二節 登録安全管理審査機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第80条の3の前の条は電気事業法第80条の2です。
- 電気事業法第80条の3の次の条は電気事業法第80条の4です。
- 電気事業法第80条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第80条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/80_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法第80条の3は、審査員が区分ごとに二名以上いて、審査対象の設置者に支配されていない申請者について、経済産業大臣は安全管理審査機関の登録をしなければならないと定める。
Q · 安全管理審査機関の登録って、国が認めるかどうか自由に決められるの?
要件を満たせば、大臣は登録しなければならない
電気事業法80条の3第1項は、登録申請者が要件の全てに適合しているとき、経済産業大臣は「登録をしなければならない」と定めています。要件は、審査の区分ごとに二名以上の有資格者が安全管理審査を実施すること(1号)と、第51条3項または第55条4項の審査を受ける電気工作物の設置者に支配されていないこと(2号)の二つです。会社の規模や実績年数は要件に入っておらず、登録は安全管理審査機関登録簿への記載によって行われます(2項)。
解説
発電所や大型工場の受変電設備が「安全に造られ、安全に保たれているか」を事業者の自主検査任せにしないために、国は自主検査の実施体制そのものを審査する仕組み(安全管理審査)を置いている。その審査を国に代わって行う民間機関の入口が本条である。条文の動詞に注目してほしい。要件をすべて満たせば、経済産業大臣は「登録をしなければならない」。登録するかどうかを大臣が自由に決める余地は、条文上ない(裁量のない決定、いわゆる羈束行為)。要件は二本柱になっている。一本目は、資格のある審査員が審査の区分ごとに二名以上いること。二本目は、審査される側の設置者(電気工作物を設置する事業者)に支配されていないこと。つまり問われるのは人数と独立性であり、会社の規模や業界での実績、大臣の印象は判断材料にならない。申請を退けられたとき、あなたが確認すべきなのは「どの要件の、どの事実が欠けていると言われたのか」の一点に絞られる
法的な位置づけ
電気事業法80条の3は、登録安全管理審査機関の登録基準と登録の方法を定める規定である。審査の区分ごとに二名以上の有資格者による審査実施体制と、審査対象電気工作物設置者からの独立性を要件とし、全要件に適合する申請について経済産業大臣に登録義務を課す。登録は安全管理審査機関登録簿に登録年月日、登録番号、名称、審査の区分、事業所所在地等を記載して行う。
よくある質問 AI による整理
Q1登録安全管理審査機関とは何ですか?
経済産業大臣の登録を受け、事業者の使用前・定期自主検査の実施体制を国に代わって審査する民間機関です。登録基準は電気事業法80条の3が定めています。
Q2安全管理審査機関の登録要件は?
審査の区分ごとに二名以上の有資格者が審査を実施すること、審査対象電気工作物の設置者に支配されていないことの二つです(電気事業法80条の3第1項)。
Q3安全管理審査機関の登録は拒否されることがある?
要件の全てに適合していれば、大臣は登録しなければなりません。拒否されるのは要件のいずれかを欠く場合であり、拒否処分には理由の提示が必要です。
Q4安全管理審査機関登録簿には何が載っている?
登録年月日と登録番号、名称・住所と法人の代表者氏名、審査の区分、審査を行う事業所の所在地が記載されます(電気事業法80条の3第2項)。
Q5安全管理審査の審査員は何人必要?
審査の区分ごとに二名以上です。区分ごとに数えるため、複数区分で登録する場合は区分ごとに有資格者をそろえる必要があります。
Q6電力会社の子会社は審査機関になれる?
審査対象電気工作物設置者に支配されていると判断されれば要件を満たしません。資本関係や役員構成で判断されるため、条文の各号で個別に確認が必要です。
Q7安全管理審査機関の登録手続はどこで定められている?
本条1項後段により、登録に関して必要な手続は経済産業省令で定めるとされています。申請先や添付書類は省令と所管部署で確認します。
Q8安全管理審査とはどんな審査ですか?
事業者が行う使用前自主検査(51条)や定期自主検査(55条)について、その実施体制を審査する制度です。検査そのものではなく体制を見る点が特徴です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大手の検査会社じゃなくても、審査機関として登録してもらえるんですか?
なれる。本条が求めるのは、資格のある審査員が審査の区分ごとに二名以上いること、そして審査対象の設置者に支配されていないことであり、会社の規模は要件に入っていない。要件をすべて満たせば、大臣は登録しなければならない。実務のポイント:特定の設置者と資本関係のない中小の独立系機関のほうが、独立性の要件では有利になることがある。大手のグループ会社ほど、資本と役員の関係を説明する負担が重くなる
Q2親会社が電力会社なんですが、それだけで登録はアウトですか?
親会社であることだけで一律に登録できないわけではない。本条1項2号が問題にしているのは、第51条3項または第55条4項によって安全管理審査を受けなければならない電気工作物の設置者に「支配されている」かどうかである。支配の有無は、資本関係や役員構成をもとに判断される。実務のポイント:実務では、グループ外の設置者だけを審査対象にする体制を設けて申請を組み立てることがある。どのような体制なら要件を満たすかは、申請前に所管の産業保安監督部へ相談しておくほうが確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の代わりに審査する機関になるには、役所の信頼を得る長い実績が必要だ」と思われがちだが、本条が求めているのは資格のある審査員の人数と独立性であり、実績年数ではない。条文にない要件を勝手に想定して申請を諦めるのは、自分から市場参入の機会を手放すことに等しい
- 独立性の要件を「出資比率が低ければ大丈夫」と軽く見ている人は少なくない。支配の判断には、資本関係だけでなく役員構成(設置者の役員・職員が自社の役員にどれだけ入っているか、代表権を持つ役員が誰か)も含まれる。グループ会社から役員を一人迎え入れただけで要件を外れることもあるので、具体的な判定基準は最新の条文で確認する必要がある
- 「登録されれば終わり」と考えるのは視点がずれている。登録簿には審査の区分が記載され、その範囲内でしか審査できない。発注する設置者から見れば同じ「登録機関」でも、法律から見れば区分ごとに別物である。この違いを見落とすと、審査をやり直すことになりかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 電気事業法80条の3:登録の基準と登録簿への記載 | 電気事業法80条の2:登録の申請 電気事業法51条・55条:自主検査と安全管理審査の義務 |
| 名宛人 | 経済産業大臣(登録義務)と登録申請者 | 登録を受けようとする者 電気工作物を設置する者 |
| 本条との関係 | 要件の全てに適合すれば登録しなければならない | 本条の審査対象となる申請の入口 独立性要件の「審査対象電気工作物設置者」を画定する根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も電業設備や用戸用電設備の検験を制度化しているが、民間検査機関の登録要件を独立性と人数で明文化する構造が日本と同一かは個別に確認を要する
韓国は2021年施行の電気安全管理法で電気設備の検査・安全管理を体系化しており、検査の担い手と独立性の扱いが比較対象となる
米国OSHAは第三者試験所を認定する制度を置き、試験所の独立性と能力を認定要件とする点で発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 検査会社を経営するあなたが登録を申請したところ、担当課から「実績が足りないので、もう少し様子を見ては」と口頭で言われた。実績は本条の要件に入っていない。審査員の人数と独立性を満たしていれば、申請を取り下げる理由はない。要件と関係のない事情で処理を引き延ばされたら、行政手続法の規定を根拠に審査を進めるよう求められる
- 電力会社が出資している技術コンサル会社に、親会社の火力発電所の審査を任せられるか? 設置者に支配されている機関は登録の要件を満たさない。グループ内で審査を回すやり方は、条文が最初から封じている
- 審査員二名のうち一名が来月退職する。区分ごとに二名以上という要件を割り込む前に後任を確保しないと、登録の基準を満たさない状態に陥る。退職日から逆算して採用と資格確認を進めなければ間に合わない
- あなたは大規模な発電設備を持つ事業者の保安担当で、外部の審査機関を選ぶ立場にある。発注前に安全管理審査機関登録簿(登録年月日、登録番号、審査の区分、事業所の所在地が載っている)で、依頼したい設備の区分が登録範囲に入っているかを確かめる。区分外の機関に頼んだ審査は、使えない可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録を拒否された、または処理が止まっている場合は、どの号のどの事実が欠けているとされたのかを書面で確認する(拒否処分には理由を示す必要がある、行政手続法8条)2. 審査員の資格を証明する書類、区分ごとの人数、資本関係と役員構成の資料を整理し直し、要件を満たしていることを立証する3. 要件を満たしているのに拒否されたときは、審査請求または取消訴訟を検討する。処分通知の教示欄から先に読む
訴えられた側:1. すでに登録を受けた機関が要件を割り込む恐れがある場合(審査員の退職、出資関係や役員の変更など)は、変更が実行される前に要件を満たし続けられるかを点検する2. 登録簿の記載事項(名称、住所、代表者、事業所の所在地など)が変わったときの届出手続を、最新の条文と経済産業省令で確認する3. 独立性に疑いを持たれたら、資本関係と役員構成を資料で開示し、設置者に支配されていないことを先回りして説明する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。登録拒否処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。登録の有効期間と更新制度は最新の条文で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法総論):法令が「しなければならない」と定め、要件が客観的に列挙されている登録制は、要件充足時に行政庁の裁量を認めない羈束行為と解される。要件外の事情を理由とする拒否は違法となり得る。
- 電気事業法 第80条の2登録の申請、本条の審査対象
- 電気事業法 第51条使用前自主検査と使用前安全管理審査
- 電気事業法 第55条定期自主検査と定期安全管理審査
- 行政手続法 第7条申請に対する遅滞ない審査義務
- 行政手続法 第8条申請拒否処分の理由提示義務
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