電気事業法 第71条(適合性確認の義務)
- 登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。)は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
- 2.登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。
- 3.登録適合性確認機関は、適合性確認を行うときは、第六十九条第一項第二号に規定する者に適合性確認を実施させなければならない。
この条文の基本情報
適合性確認の義務とは何ですか?
定義適合性確認の義務とは、電気事業法第71条に定められた規定で、「登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第71条(適合性確認の義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第71条の条文原文は「登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。」で始まります。
- 電気事業法第71条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第71条の前の条は電気事業法第70条です。
- 電気事業法第71条の次の条は電気事業法第72条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/71