電気事業法 第71条(適合性確認の義務)
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- 登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。)は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
- 2.登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により適合性確認を行わなければならない。
- 3.登録適合性確認機関は、適合性確認を行うときは、第六十九条第一項第二号に規定する者に適合性確認を実施させなければならない。
この条文の基本情報
適合性確認の義務とは何ですか?
定義適合性確認の義務とは、電気事業法第71条に定められた規定で、「登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第71条(適合性確認の義務)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第71条の条文原文は「登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。」で始まります。
- 電気事業法第71条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第71条の前の条は電気事業法第70条です。
- 電気事業法第71条の次の条は電気事業法第72条です。
- 電気事業法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点電気事業法71条は、登録適合性確認機関に対し、正当な理由がない限り遅滞なく、公正かつ省令の方法で、有資格者に適合性確認を行わせる義務を課す。
Q · 発電設備の確認機関って、依頼を断ったり後回しにしたりできるの?
正当な理由がない限り、遅滞なく確認する義務がある
電気事業法71条1項により、登録適合性確認機関は、適合性確認を求められたときは正当な理由がある場合を除き、遅滞なく確認を行わなければなりません。さらに同条2項は公正かつ経済産業省令で定める方法による確認を、3項は第69条第1項第2号に規定する者による実施を求めています。先送りや独自基準の上乗せがあれば、まず根拠を書面で照会するのが実務上の第一歩です。
解説
発電設備の「お墨付き」を出す民間の審査機関は、気に入らない客を選べない。電気事業法71条が登録適合性確認機関に課しているのは、次の三つの縛りである。第一に、正当な理由がない限り、依頼された適合性確認を遅滞なく引き受ける義務。第二に、公正に、かつ経済産業省令で定める方法で確認する義務。第三に、69条1項2号の要件を満たす者に実施させる義務。つまり審査機関は「国から登録された、断れない審査役」である。発電事業者の側から見ると、これは交渉カードになる。確認が理由もなく後回しにされた、あるいは社内ルールのような独自基準を上乗せされた。そうしたとき「それは71条の義務に反しないか」と書面で問い返せる。機関の側から見ると、受注を選ぶ自由がない代わりに、手順を省令どおりに守っていれば判断の正統性が担保される。どちらの立場でも、争点は「正当な理由」「公正」「省令の方法」「有資格者」の四語に集約される。この四語を押さえた者が、審査の場で主導権を持つ
法的な位置づけ
電気事業法第71条は、登録を受けた登録適合性確認機関の業務上の義務を定める規定である。正当な理由がある場合を除き遅滞なく適合性確認を行う引受義務、公正かつ経済産業省令で定める方法により確認を行う義務、第69条第1項第2号に規定する者に確認を実施させる義務の三つから構成される。
よくある質問 AI による整理
Q1登録適合性確認機関とは何ですか?
電気事業法に基づく登録を受け、発電設備などの適合性確認を行う民間等の機関です。71条により引受義務・公正義務・有資格者実施義務を負います。
Q2電気事業法71条の「正当な理由」とは?
条文に定義はなく、個別事情で判断されます。書類の不備や利害関係による公正性の懸念などが考えられますが、単なる繁忙が当たるかは争いになりえます。
Q3適合性確認機関を監督する官庁はどこ?
電気事業法を所管する経済産業省です。機関の対応に問題があると考える場合は、産業保安部門に事実関係を相談するのが一般的な経路です。
Q4適合性確認機関が71条に違反したらどうなる?
登録機関として監督処分の対象になりえます。具体的な処分の種類や手続は電気事業法の関連規定で定められているため、最新の法令で確認が必要です。
Q5適合性確認 いつまでに終わる?
本条に法定の処理期間はなく、基準は「遅滞なく」です。合理的な期間を超える先送りは、正当な理由がなければ1項の義務との関係で問題になります。
Q6適合性確認の結果に納得できないときは?
まず確認の根拠となった省令上の方法と判断理由を書面で求めます。そのうえで監督官庁への相談や弁護士への相談を検討します。不服申立ての経路は要確認です。
Q7適合性確認の方法を定めた省令はどこで読める?
e-Gov 法令検索で電気事業法施行規則など関連省令を無料で閲覧できます。71条2項の「経済産業省令で定める方法」の中身はここで確認します。
Q8利害関係のある案件を確認機関が引き受けるのは違法?
71条2項の公正義務との関係で問題になりえます。利害関係による公正性の懸念は、引受を辞退する「正当な理由」として整理される余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確認機関に「混んでるから後回し」って言われたら、黙って待つしかないんですか?
71条1項は、正当な理由がない限り遅滞なく確認する義務を課しています。単に繁忙だと言うだけで正当な理由にあたるかどうかは、個別の事情しだいです。まず理由を書面で求めてください。実務のポイント:理由を文書で出させるだけで、機関側は記録が残ることを意識し、対応の優先順位が変わることが少なくありません
Q2確認機関が省令にないチェックを勝手に追加してくるのは、アリなんですか?
71条2項は、経済産業省令で定める方法により確認するよう求めています。省令の方法とつながらない独自要件を適合の条件にすることは、この義務との関係で問題になりえます。実務のポイント:追加の要求には「どの規定に基づく確認項目か」を毎回尋ねてください。根拠を答えられない要求は、それだけで交渉の場で力を失います
Q3確認したのが無資格の人だったと後で分かったら、その確認って有効なんですか?
71条3項は、69条1項2号に定める者に実施させる義務を機関に課しています。違反すれば機関が監督処分の対象になりえます。一方で、すでに出た確認結果の効力がどう扱われるかは、制度の運用しだいで不明確です。実務のポイント:事業者側も、確認の記録に実施者の氏名と資格が記されているかを受領時に確かめておくと、後で手戻りが起きる危険を減らせます(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査機関は民間企業だから、どの案件を受けるかは自由な商売の判断だ」と思われがちである。実際は逆で、登録を受けた時点で、正当な理由がなければ断れない立場に置かれる。ここでいう「自由」とは、登録を受けるかどうかを選ぶ自由だけである
- 「公正に」という義務は、結果が厳しすぎたり甘すぎたりしないことだと理解されている。しかしそれは一面にすぎない。公正性で本当に問われるのは、誰が確認するか、どの手順で確認するかという過程である。省令の方法を外れた確認は、結論が正しくても義務違反になりうる
- 事業者側は確認機関の判断を「下された結論」として受け取りがちである。だが法律から見れば、機関は法定の義務を負う側であり、事業者は義務の履行を求められる側である。この立ち位置の違いを知らないまま交渉すると、本来求められる説明すら求めずに終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 電気事業法71条:登録適合性確認機関の業務遂行義務 | 電気事業法69条:登録の要件と確認実施者の資格 電気事業法39条:設置者の技術基準適合維持義務 |
| 義務を負う者 | 登録を受けた確認機関 | 登録を申請する者(要件を満たす必要) 事業用電気工作物の設置者 |
| 事業者にとっての使い方 | 先送り・独自基準・無資格実施を問い返す根拠 | 実施者の資格要件を確認する根拠 確認で何が基準になるかを把握する根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも発電設備の安全性は電業法の枠組みで規律されるが、日本の登録適合性確認機関に直接対応する制度かどうかは要確認
韓国では電気設備の使用前検査等を専門機関が担う仕組みがあり、審査の外部化という点で比較対象になる
ドイツはエネルギー設備の技術安全要件を定め、技術規則への準拠で適合を推定する方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 風車の建設スケジュールが詰まっているのに、確認機関から「今期は受付が埋まっているので半年後に」とだけ言われた。繁忙だけを理由にした先送りは、71条1項の「遅滞なく」とどう両立するのか。理由を書面で求めるのが最初の一手である
- もしあなたの勤める確認機関で、資格要件を満たしていない若手が人手不足から実質的に確認作業を回していたら、どうなる? 個人のミスでは済まない。71条3項違反として、機関の登録そのものが監督の対象になりうる
- 確認機関の担当者が、省令にない社内独自のチェック項目を追加し、それを満たさなければ適合と認めないと言ってきた
- 竣工予定まであと30日。確認機関から追加資料を求められ続け、出しても新しい指摘が返ってくる。どこまでが省令の方法に基づく正当な要求で、どこからが手続の引き延ばしか。指摘ごとに根拠条項を確認し、記録を残していくことが分かれ目になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 先送り、拒否、追加要求の内容と日時を、すべてメールや書面で記録に残す2. 「正当な理由」と、省令のどの方法に基づくのかを書面で照会する3. 回答がない、または根拠が示されない場合は、登録機関を監督する経済産業省(産業保安部門)に事実関係を相談する4. 工期への影響を数値で示し、代替の確認機関を利用できるかも並行して調べる(制度の詳細と不服申立ての経路は最新の法令でご確認ください)
訴えられた側:1. 引き受けを断る場合や先送りする場合は、その理由(書類の不備、利害関係による公正性の懸念など)を具体的に文書化する2. 確認手順を省令の方法と一つずつ照らし合わせ、独自の上乗せ項目を整理する3. 実施者が69条1項2号の要件を満たしているか、案件ごとの記録で証明できる体制を整える4. 指摘を受けたら速やかに是正し、是正の経過を記録して監督官庁への説明に備える
時効(請求できる期限):本条に固有の期間は定められておらず、基準は「遅滞なく」という不確定な概念である。特定の時効はないが、損害賠償を請求する場合は一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為構成なら民法724条(知った時から3年)が適用される
- 電気事業法 第69条登録要件と確認実施者の資格を定める
- 電気事業法 第39条技術基準への適合を維持する義務、確認の基準となる
- 電気事業法 第48条工事計画の届出、設備審査の前段階
- 行政手続法 第7条申請に対し遅滞なく審査する一般原則
- 行政不服審査法 第3条不作為に対する審査請求(適用の可否を要確認)
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