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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

電気事業法 第72条(変更の届出)

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登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、電気事業法第72条に定められた規定で、「登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第72条(変更の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第72条の条文原文は「登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければ…」で始まります。
  3. 電気事業法第72条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第72条の前の条は電気事業法第71条です。
  7. 電気事業法第72条の次の条は電気事業法第73条です。
  8. 電気事業法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点電気事業法72条は、登録適合性確認機関が第69条第2項第2号から第4号の登録事項を変更する場合、変更予定日の二週間前までに経済産業大臣へ届け出る義務を定める。

Q · 登録適合性確認機関が事務所を移転するとき、届出は移転後でいいの?

いいえ、変更予定日の二週間前までに事前届出が必要です

電気事業法72条により、登録適合性確認機関は第69条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするとき、変更しようとする日の二週間前までに経済産業大臣へ届け出なければなりません。移転後や変更当日の提出では期限を守ったことになりません。届出は提出先に到達した時点で義務履行となる(行政手続法37条)ため、郵送なら到達日を基準に余裕を持たせる必要があります。

解説

役所への変更届は、たいてい「変わったあとに出す書類」と受け止められている。社名変更や本店移転なら、登記を済ませてから各所へ連絡するのが普通の段取りである。電気事業法72条は、この段取りを逆にしている。登録適合性確認機関(電気工作物が国の技術基準に合っているかを、国に登録された第三者の立場で確認する機関。令和4年改正で風力発電設備などを対象に整備された制度で、対象範囲は最新の運用を確認すること)は、第69条第2項第2号から第4号の事項を変えるとき、変更予定日の二週間前までに経済産業大臣へ届け出なければならない。これらの号は、名称・住所や事務所の所在地など、登録簿に載る基本情報である(号ごとの中身は第69条第2項の原文で確認すること)。移転日が決まってから慌てて書類を作っても間に合わない。社内の稟議で移転や名称変更が承認された時点が、届出準備を始める本当の起点になる。この順番を知っている担当者は、カレンダーを二週間前から引き直す。

法的な位置づけ

電気事業法72条は、登録適合性確認機関の変更の届出を定める規定である。同機関が第69条第2項第2号から第4号までに掲げる登録事項を変更しようとする場合に、変更予定日の二週間前までに経済産業大臣へ届け出る義務を課す。許可制ではなく届出制をとりつつ、期限を変更前に置く点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更計画の決定時点で対象事項を特定 名称・住所・事務所所在地など、変更内容が第69条第2項第2号から第4号のどの号に当たるかを条文原文で当てはめ、72条の届出対象かを確定する
  2. 2.変更予定日から逆算して社内期限を設定 変更予定日の二週間前を法定期限とし、郵送到達や差し戻しを見込んでさらに数日前を社内提出期限として社内カレンダーに登録する
  3. 3.所管窓口へ様式と添付書類を事前確認 経済産業省または産業保安監督部の担当窓口に、届出様式・添付書類・提出方法を事前に確認し、差し戻しによる期限超過を防ぐ
  4. 4.届出書を提出し到達を記録 変更予定日の二週間前までに提出先へ到達するよう届出書を提出し、受付記録や配達記録を保存する
  5. 5.期限超過に気付いたら即時連絡 二週間前を過ぎていると判明した場合は、変更日を待たずに所管部署へ連絡し、届出と経緯説明を速やかに行う。再発防止として登記手続と法令届出を一本のチェックリストに統合する

よくある質問 AI による整理

Q1登録適合性確認機関とは?

電気工作物が国の技術基準に適合しているかを、国に登録された第三者の立場で確認する機関です。登録事項は電気事業法69条で定められます。

Q2電気事業法72条の届出先はどこ?

条文上の届出先は経済産業大臣です。実際の提出窓口や様式は、経済産業省や産業保安監督部の担当部署に事前確認するのが確実です。

Q3電気事業法 変更届 二週間前 数え方は?

起点は変更しようとする日で、そこから逆算します。期間計算の解釈で迷わないよう、14日ちょうどではなく数日の余裕を見て提出するのが実務的です。

Q4登録適合性確認機関 名称変更 届出は必要?

名称が第69条第2項第2号から第4号に該当する登録事項であれば、変更予定日の二週間前までの届出が必要です。号の内容は原文で確認してください。

Q5変更届を郵送した場合、いつ届出したことになる?

行政手続法37条により、形式要件を満たした届出が提出先に到達した時点で義務が履行されます。発送日ではなく到達日が基準です。

Q6電気事業法72条の届出を忘れたらどうなる?

期限違反として経済産業大臣による監督の対象になりうります。具体的な命令・罰則規定は最新の条文で確認し、気付いた時点で速やかに所管部署へ連絡すべきです。

Q7登記変更をすれば電気事業法の届出は不要?

不要にはなりません。商業登記と電気事業法上の届出は別手続であり、登記を済ませても経済産業大臣への届出義務は残ります。

Q8変更登録と変更届出の違いは?

72条は第69条第2項第2号から第4号の事項に限った届出です。業務範囲など他の事項の変更が別手続になるかは、条文と施行規則で個別に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1移転日が急に前倒しになって、二週間前に間に合わないんですが、どうすればいいですか?

72条の期限は変更予定日を基準にしているので、移転日を動かせるならそれが最も確実な対応である。動かせない場合は、気付いた時点ですぐ所管部署に連絡し、届出と事情説明を出すこと。実務のポイント:行政の監督の現場では、遅れたことそのものより、遅れを隠したことや繰り返したことのほうが重く見られやすい。早く自己申告した記録は、後の監督対応で効いてくる

Q2代表者が交代した場合や、確認業務の範囲を広げる場合も、この届出で足りますか?

72条の対象は第69条第2項第2号から第4号に掲げる事項に限られる。代表者の氏名がどの号に入るか、業務範囲の変更が別の変更登録手続になるかは、第69条の原文と施行規則で確認する必要がある。実務のポイント:届出で済む事項と登録のやり直しが必要な事項の線引きは、条文の号の番号で決まる。思い込みで処理せず、号ごとに当てはめて確認するのが実務の基本である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「変更届なんて、変更後に出せば足りる」と考えるのは、他の法令の事後届出の感覚を持ち込んだ誤りである。72条ははっきり「変更しようとする日の二週間前まで」と定めており、変更当日や変更後の提出では期限を守ったことにならない
  • 届出漏れは書類一枚の遅れにすぎない、と軽く見られがちである。しかし登録制度の上に成り立つ機関にとって、届出義務違反は経済産業大臣による監督の対象になりうる。命令や登録の取消しといった処分の理由として扱われる可能性もある(具体的な罰則・監督規定は最新の改正状況をご確認ください)。確認業務の信頼性は、登録情報が正確であることを前提にしている
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象電気事業法72条:登録後の登録事項(69条2項2号〜4号)の変更電気事業法69条:登録適合性確認機関の登録と登録簿記載事項
手続の性質事前届出(変更予定日の二週間前まで)登録(登録簿への記載により機関としての地位が生じる)
期限の起点変更しようとする日から逆算登録申請時(69条は登録内容を定める規定)

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 確認機関の総務担当として事務所移転を任された。引越し業者は来月1日で押さえてある。今日は20日。二週間前という期限はもう過ぎているか、どうしても間に合わない日数しか残っていない。移転日をずらすのか、届出の遅れについて所管部署へ先に相談するのか、今日中に上司と決めなければならない
  • グループ再編で、確認機関の法人名が来年4月から新ブランド名に変わることになった。登記変更は司法書士が進めてくれるが、電気事業法上の届出までは誰の担当にもなっていない。こうした登記以外の届出が抜け落ちたまま変更日を迎えるのが、いちばんよくある事故である
  • 発電事業者の側で考えるとどうなるか。自社の風力案件を確認してもらっている機関が移転や名称変更をしたのに、届出が遅れて公的な情報が古いまま残っていたら、どこで手続が止まるのか。書類の宛先、確認結果に書かれた機関名、社内の監査記録が一致しているかを、事業者側も一度点検しておく価値がある

取るべき行動

被害を受けた側:発電事業者など確認を依頼している側の場合:1. 確認機関から名称・所在地変更の通知を受けたら、届出が済んでいるか、公的な登録情報が更新されているかを確かめる2. 工事計画や社内記録に記載している機関名・住所を新しいものに揃える3. 確認結果の書類に旧名称が残っている場合の扱いは、機関と所管部署に確認しておく

訴えられた側:確認機関の側の場合:1. 名称・住所・事務所などの変更計画が決まった時点で、変更予定日の14日前を社内期限として確定させる2. 様式と添付書類を所管窓口に事前に確認する3. 期限を過ぎてしまったと分かったら、隠さずに速やかに所管部署へ連絡し、届出と経緯の説明を行う。黙って変更日を迎えるのが最悪の選択である4. 再発防止として、登記事項の変更手続と法令上の届出を一本のチェックリストにまとめる

時効(請求できる期限):変更しようとする日の二週間前までに経済産業大臣へ届出(電気事業法72条)。起点は変更予定日で、そこから逆算する。届出は、形式上の要件を満たして提出先に到達した時点で義務を果たしたことになる(行政手続法37条)。郵送の場合は到達日を基準に余裕を持たせること

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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