電気事業法 第72条(変更の届出)
登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、電気事業法第72条に定められた規定で、「登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第72条(変更の届出)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第72条の条文原文は「登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければ…」で始まります。
- 電気事業法第72条は第一節 登録適合性確認機関に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第72条の前の条は電気事業法第71条です。
- 電気事業法第72条の次の条は電気事業法第73条です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/72